最終更新:2024/07/04
脱毛器に関する薬機法・景表法
![脱毛器に関する薬機法・景表法](https://images.prismic.io/beaker-media/ZoaScx5LeNNTwyrh_%E3%80%90201-300%E3%80%91%E5%BA%83%E5%91%8A%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB-38-.png?auto=format%2Ccompress&rect=0%2C0%2C768%2C432&w=768&h=432)
メンズコスメなど男性向けの美容需要も成長している背景もあり、脱毛は男女問わず利用する方が多いです。家庭用の脱毛器なども人気があります。
しかし脱毛の効果を広告などで謳う場合、法律違反になる可能性があることをご存じでしょうか。
知らずに広告などに載せてしまい「法律違反をしてしまった」という事態は避けたいところでしょう。
そこで本記事では脱毛の効果などを広告で表現する際に気を付けるべきことを薬機法や景表法の観点などから解説していきます。広告などに掲載するにあたり、「脱毛に関わる法律を知りたい」という方は参考にしてください。
家庭用脱毛器とは
脱毛はサロンに行きお店の脱毛器で行うことが一般的ですが、家庭用脱毛器とはその名の通り自宅で脱毛ができる機器のことです。
基本的な機能は脱毛サロンの機器と変わらず、安全に脱毛できるように機能が制限されているものが多いです。人によって必要な機能はさまざまなので、その需要を満たす機能がついた機器を選ぶことができます。
家庭用脱毛器は「自分の好きなタイミングで」「人に見られることなく」「費用も抑えめで」扱えることから、人気が高まっているアイテムと言えます。
医療機器と雑貨の違い
医療機器と雑貨にはどのような違いがあるのでしょうか。薬機法を参考に違いを見ていきましょう。
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
出典:薬機法
医療機器には「身体の構造・機能に影響を与える」ものであるという限定があります。医療機器に該当する場合、薬機法の内容にも関わってくるため注意が必要でしょう。
光を利用している一般的な家庭用脱毛器は医療機器に該当せず、「美容機器・雑貨」に該当します。広告の表現で医療機器を想起させてしまう内容だと薬機法の対象となるため注意が必要です。
薬機法、景表法に注意
ここからは具体的な薬機法や景表法についても確認することにより適切な広告表現に関して理解を深めていきましょう。
薬機法とは
厚生労働省は医薬品や医療機器などの安全性などを保つために「開発」「製造」「販売」「流通」「使用」あらゆる面で規制を作っています。
薬機法の対象
- 医薬品(医療用医薬品、市販薬、血液学的検査薬等)
- 医薬部外品(うがい薬、殺虫剤、染毛剤、栄養ドリンク等)
- 化粧品(一般的な化粧品、シャンプー、スキンケア用品等)
- 医薬機器(ペースメーカー、人工関節、超音波画像診断装置など)
- 再生医療等製品(心筋の細胞シート等)
出典:厚生労働省
「医薬品」や「医療機器」など上記に当てはまった場合は薬機法の対象になります。
正式名所は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」とよび、「薬機法」「医薬品医療機器等法」などと呼ばれることが多いです。もともとの法律が「薬事法」という名前で、平成26(2014)年の法改正により名称が薬機法に変わりました。
(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
広告に関しても規制が定められており、製造方法や効能に対して「虚偽または誇大な広告」を禁じています。「明示的暗示的に関わらず」誇大広告は禁止なので注意が必要でしょう。
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止) 第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
家庭用脱毛器のような雑貨の場合は薬機法の対象外となり、基本的には薬機法に抵触しません。しかし表現の方法によっては「医療機器と思われてしまう」ことも考えられ、その際は薬機法に該当してしまうため注意です。
景表法とは
景品表も抵触する恐れがあるため、詳細を見ていきましょう。
景表法は正式名称が「不当景品類及び不当表示防止法」で、不当なセールスなどから顧客を守るために定められています。
売り手側の視点では商品の魅力を存分に伝えたいところですが、表現がオーバーになってしまうと顧客側は効果などを誤って認識してしまい、不用意な買い物を誘発しかねません。景表法により消費者の方が「自主的かつ合理的」に良い商品を選べる環境づくりを目指しています。
<不実証広告規制の概要> 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます。
出典:消費者庁
家庭用脱毛器を扱う上では「不実証広告規制」などは注意しておくべきでしょう。商品に関して効果などを謳う際は「合理的な根拠なし」で伝えることがでません。
広告を利用する際はこれらに該当していないか確認する必要があります。
脱毛器の広告における注意点
脱毛器の広告表現においてはどのようなことに注意すべきでしょうか。詳細を解説していきます
脱毛器で認められない表現
ここまでの薬機法や景表法の内容を踏まえて、脱毛器を広告表現で使う際は下記の内容などは注意が必要です
- 光脱毛器
- 脱毛できる
- 脱毛効果がある
「身体の機能に影響を与える表現」は医療機器的な効果となり、薬機法違反になる可能性があります。広告で脱毛器を扱う際の表現には注意が必要でしょう。
脱毛器で認められる表現
どういった表現であれば薬機法などの法律に触れることなく掲載できるのかを見ていきましょう。
- 光美容器
- お肌を整える
- ムダ毛ケア
前述の通り、暗示的・明示的に関わらず「身体の機能に影響を与える」表現は薬機法に抵触してしまいます。そのため抽象的な表現など医療機器に該当しない表現が求められます。
言い換え表現(参考)
ここまでの内容をもとに、脱毛器を扱う場合の広告表現の言い換えの具体例を記載します。家庭用脱毛器などの広告掲載を検討されている方はぜひ参考にしてください。
NG:脱毛器 OK:光美容器
NG:脱毛する OK:お肌を整える
NG:脱毛効果がある OK:ムダ毛ケアをする
まとめ
本記事では脱毛器の法律に触れない広告表現について実際の事例を交えながら解説しました。
「脱毛器」というそのままの表現すらも法律違反の恐れもあり、広告を扱う方にとっては必ず押さえておくべき情報と言えるでしょう。商品を広告で使う際に法律に違反してしまうようなことは避けなければなりません。
ぜひ今回の内容を参考に素晴らしい商品を広める広告の内容を考えてみてください。
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