最終更新:2024/07/04
美容師がSNS・YouTubeで情報発信するときの注意点
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美容師がSNSで情報発信するメリット・デメリット
美容師がSNSやYoutubeで発信するメリットとしては以下のようなものが挙げられます。 ・自分の個性を発信することができる。 ・直接集客を行うことができる。 ・認知度を上げることができる。 ・独立しやすくなる。
美容師がSNSで発信するデメリットとしては以下のようなものが挙げられます。 ・薬機法に注意しなくてはならない。 ・予約の対応を自分で行わなくてはならないケースがある。
店舗ではなく、自分のファンを作り、自分のファンを作ることもできるSNSやYoutubeの発信は、美容師にとって大きなメリットが多くあります。 しかし反面、薬機法にも十分注意しなくてはならず、これまでレセプショニストやアシスタントが担当していた予約も自分で受けなくてはならないなど、デメリットもあるため、十分に注意して発信を行いましょう。
薬機法をしっかりと理解し、予約の対応にも慣れることができれば、発信自体は美容師として働く上で大きな武器となります。
情報発信の際の注意点
情報を発信する際には、薬機法に十分に注意する必要があります。 特にトリートメントや化粧品について発信する場合、薬機法を全く理解せずに投稿を行うことで、自分だけでなく、勤務先に迷惑をかけてしまうこともあります。 また、フォロワー数が増えると、トリートメントや化粧品を提供され、PRの依頼を受けることもあるでしょう。 その際に薬機法に抵触すると、企業にも影響を及ぼす可能性があります。
しかし、PRも行えるようになれば、より多くの方に投稿を見ていただける可能性が上がるため、美容師として大きな武器となります。 薬機法をしっかりと身に着け、SNSやYoutubeを自分に多くのメリットを与えるツールとして情報発信しましょう。
化粧品での違反例
化粧品とは?
以下のような定義があります。 人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用いられるもの。 スキンケアもアイシャドウやファンデーションなどのメイク用品も全て化粧品に該当します。 ただし、認定を得ている一部の商品は医薬部外品に該当する場合があります。有効成分が規定量配合されていることが条件となり、申請も必要となりますが、化粧品とは異なる広告表現が可能となりますので、まずは広告や説明文を作成する商品が化粧品なのか、医薬部外品なのかを確認する必要があるでしょう。
具体的な違反例
・シワがなくなる。 ・ハリが出る。 ・抜け毛が減る。 ・髪が増える。 ・細胞が活性化される。 ・色が白くなる。 ・シミがなくなる。 ・肌荒れを治す。 などが違反の例となります。 また、注釈を記載せずに ・肌の奥まで届く。 と記載することも薬機法で違法とされています。 そもそも化粧品は、薬機法で 人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用いられるもの。 と分類されており、治す、なくなる、などと断言することはできません。
化粧品とは?
言い換え表現(参考)
・シワがなくなる。 ↓ シワの原因は真皮にあります。 薬機法では、化粧品が浸透し、影響を与えることができるのは角質層までとされており、シワをなくす、といった表現はできません。 そのため、 ・シワを予防する。 ・なめらかな肌に導く。 などに言い替えが可能です。
・ハリが出る。 ↓ こちらもシワと同じく原因は真皮にあります。 薬機法では、化粧品が浸透し、影響を与えることができるのは角質層までとされており、ハリがでるという表現はできません。 ・みずみずしい肌に導く。 ・うるおいで満ちた肌に導く。 などに言い替えることで、読んだ方にハリのある肌をイメージしていただくことができます。 ・抜け毛が減る。 ↓ ・抜け毛を防ぐ。 ・頭皮を清潔に保つ。 などに言い替えが可能です。
・髪が増える。 ↓ こちらも ・抜け毛を防ぐ。 ・頭皮を清潔に保つ。 などに言い替えが可能です。
・細胞が活性化される。 ↓ 薬機法では、細胞について言及することは禁止されています。そこで、 ・浸透する※ ※角質層まで という表現ができるでしょう。 ・色が白くなる。 ↓ あくまで作用が緩和ということが前提にある化粧品ですから、色が白くなるという言い方はできません。 そこで、 ・シミを防ぐ。 ・ターンオーバーをサポートする。 といった表現をすることで美白を連想させることができます。 ・シミがなくなる。 ↓ こちらも色が白くなるという表現と同様、あくまで作用が緩和ということが前提にある化粧品ですから、シミがなくなるという表現は禁じられています。 そこで、 ・シミの生成を抑制する。 ・シミを防ぐ。 という表現が可能となります。 例外として、医薬部外品の認証を得ている場合、美白という表現を使用することができます。 ビタミンC誘導体やトラネキサム酸などで美白の有効成分として認証を得ている商品であれば可能な表現です。 ・肌荒れを治す。 ↓ 化粧品に治す、という表現は使用できません。 ・肌を健やかに保つ、という言い替えが適切ではないでしょうか。 こちらも例外として、医薬部外品の認証を得ている場合、炎症を抑えるという表現が可能となります。 グリチルリチン酸ジカリウムなどで抗炎症の認証を得ている場合は使用可能な表現です。
・シワがなくなる。 ・ハリが出る。 ・抜け毛が減る。 ・髪が増える。 ・細胞が活性化される。 ・色が白くなる。 ・シミがなくなる。 ・肌荒れを治す。 などが違反の例となります。 また、注釈を記載せずに ・肌の奥まで届く。 と記載することも薬機法で違法とされています。 そもそも化粧品は、薬機法で 人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用いられるもの。 と分類されており、治す、なくなる、などと断言することはできません。
化粧品とは?
健康食品での違反例
健康食品とは?
健康食品とは、実は具体的な定義がありません。あくまで一般食品と一部として扱われます。
具体的な違反例
薬機法で規制されていると思われている方も多い健康食品ですが、実は基本的には薬機法では制限されていません。 しかし、薬機法では医薬品でしか使用できない表現を定めています。 その表現を使用してしまうと、薬機法で違反したことになってしまい、未承認の医薬品・医療機器広告を禁止する第68条違反(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)で罰せられてしまいます。
では、どのような表現が禁止されているのでしょうか。
基本的には、治る、変える、などといった表現が禁止されています。
ダイエット食品で使用したくなる、 ・脂肪の吸収をおだやかにします。
- 体重を減らす。
- 飲むだけで痩せる。
乳酸菌の入ったサプリメントなどで使用したくなる ・おなかの調子を整える
- 便秘を解消する。
美肌を目指すサプリメントで想像してしまう
- 毛穴がなくなる。
- 色が白くなる。
などは薬機法に抵触してしまうため、注意が必要となります。
言い換え表現(参考)
- 脂肪の吸収をおだやかにします
↓
吸収について言及することはできません。
- 食べ過ぎてしまう方におすすめの
- 遅い時間に食事を摂る方へ
など、実際の効果には触れない言い方を使用する必要があります。
- 体重を減らす。
↓
化粧品同様、効果の断言は禁じられています。
- 体重が気になる方へ。
のような曖昧な言い方がよいでしょう。
- 便秘を解消する。
↓
便秘を解消、という言い方も禁じられています。
しかし
- スッキリしたい方へ。
- 毎日どっさり!
- スッキリ感をサポート。
など、便秘に触れず、便秘が解消されたことをイメージさせる文言を使用することが好まれます。
- 毛穴がなくなる。
↓
こちらは化粧品でもよく見られる表現ですね。
- なめらかな肌へ導く。
- 毛穴の目立たない肌へ導く。※
※うるおいで満ちた肌のこと
など、注釈を使用して美しい肌をイメージしていただく表現も使用することができます。
- 色が白くなる。
↓
こちらも禁止された表現です。
- 透明感のある肌へ導く。
- ターンオーバーをサポートする。
といった言い替えが可能です。
健康食品ではなく、機能性表示食品の場合は使用できる表現が大幅に増えます。
そのため、その商品が機能性表示食品に認定されているのか、よく確認してから表現を決めるとよいでしょう。
美容機器、雑貨での違反例
美容機器、雑貨とは?
美容機器は、美容目的で使用される電化製品を指します。 マッサージ器具、美顔器、スチーマーなどが美容機器にあたりますが、体の構造に影響を与えるものは医療機器に該当します。 ちなみに、近年たくさんの種類が発売されている家庭用脱毛 器は美容機器に該当します。
具体的な違反例
美容機器、雑貨は医薬品や医療機器ではないため、以下のような表現は薬機法に抵触します。 ・顔が小さくなる。 ・シワをなくす。 ・たるみがなくなる。 ・輪郭が美しくなる。 ・美白ができる。 ・シミが消える。 ・目が大きくなる。 ・毛がなくなる。 ・毛穴がなくなる。 では、このような表現をしたいとき、どのような表現をすればよいのでしょうか。
言い換え表現(参考)
・顔が小さくなる。 ↓ こちらはすぐに違法と判定される表現かと思います。 ・引き締める。 ・スッキリとした印象に導く。 といった表現であれば使用可能ではないでしょうか。 ・シワをなくす。 ↓ 治す、なくす、といった表現は禁じられています。 ・なめらかな肌へ導く。 ・みずみずしい肌へ導く。 といった言い替えが必要になります。 ・たるみがなくなる。 ↓ こちらもすぐに違法と判定される表現かと思います。 ・なめらかな肌へ導く。 ・うるおいに満ちた肌へ導く。 ・肌を滑らかに保つ。 であれば許容範囲ではないでしょうか。 ・輪郭が美しくなる。 ↓ こちらも問題があります。 実際に美顔器を愛用している方の中には、輪郭が引き締まったことを実感できている方も多いのではないでしょうか。 しかしそれを表現することは禁じられています。 そこで ・引き締める。 ・スッキリとした印象に導く。 ・キメを整える。 といった言い替えを行うことができます。 ・美白ができる。 ↓ 美白も医薬部外品でなければ表現が禁じられています。当然、美容機器でも禁じられています。 ・透明感のある肌へ導く。 ・ターンオーバーのペースを整える。 などは使用可能です。 ・シミが消える。 ↓ 消える、という断言は禁じられています。 ・シミを防ぐ。 ・透明感のある肌へ導く。 という表現は使用できるのではないでしょうか。 ・目が大きくなる。 ↓ 医薬品でも許されない表現です。 ・肌を引き締める。 ・スッキリとした印象に導く。 といった言い方が良いのではないでしょうか。 ・毛がなくなる。 ↓ 脱毛器ではこのような表現を行いたくなりますが、美容機器では毛量に言及することが禁じられています。 ・なめらかな肌へ導く。 この他、 ・自宅で手軽に。 ・お風呂場でも使用できる。 ・手軽にしようできる。 ・いつでも使用できる。 といった美容機器そのものの使用しやすさの部分を強調したり、光の強さを具体的に記載したりする手法が多くみられます。 ・毛穴がなくなる。 ↓ 毛穴は小さくなることはあってもなくなることはありません。 このような表現は禁じられています。 ・なめらかな肌へ導く。 ・みずみずしい肌へ導く。 上記のような表現に言い換えることで表現ができるようになります。
まとめ
普段の業務はお客様への施術となるため、美容師の方が薬機法を学ぶ機会はなかなかないのではないでしょうか。 しかし近年、SNSやYoutubeで情報発信を行うことが当たり前になっており、その上で薬機法を学ぶことはどうしても必要となります。 上記のような言い換えを身に着けることで、リスクを大幅に軽減することができ、SNSやYoutubeが自分のための魅力的なツールになるのです。
薬機法は時代に合わせて更新されます。 上記の内容も日ごとに変わっていきますので、日々学んでいくことをおすすめします。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
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