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最終更新:2024/07/04

炭酸化粧品の広告表現で気をつけるべき薬機法・景表法

炭酸化粧品の広告表現で気をつけるべき薬機法・景表法

もし炭酸化粧品の広告に携わっている場合、このことを理解していないと自分の不利益になることやお客様に迷惑になってしまうことも十分考えられます。

そこで本記事では炭酸化粧品を扱う際に「どのような表現を使えばよいか分からない」という方に向けて法律を調べた筆者が分かりやすく表現を説明していきます。

「炭酸化粧品を販売をしたい」「広告の表現に迷っている」という方はぜひ最後まで読んで参考にしてください。

炭酸化粧品とは?

まず法律などの内容に入る前に炭酸化粧品とはなにかについて簡単におさらいしていきます。

その名の通り、炭酸を化粧品にとりいれているものです。

化粧水やパックに炭酸を入れることで、血行の促進などの効果が期待されています。美容液、パック、化粧水などかたちは様々ですが肌が少しぴりぴりするような炭酸ならではの感覚を味わえるでしょう。

炭酸化粧品に関する薬機法、景表法

炭酸化粧品に関する薬機法

簡単に薬機法に関しておさらいします。

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と呼ばれ、その略で薬機法なと呼ばれます。

厚生労働省により管理され医薬品や医療機器などの有効性や安全性を確保するを目的につくられており、「開発」「製造」「販売」「流通」「使用」など一貫して管理する仕組みが整っています。

薬機法の対象

  • 医薬品(市販薬、血液学的検査薬等)
  • 医薬部外品(うがい薬、殺虫剤、染毛剤、栄養ドリンク等)
  • 化粧品(一般的な化粧品、シャンプー、スキンケア用品等)
  • 医薬機器(ペースメーカー、人工関節、超音波画像診断装置など)
  • 再生医療等製品(心筋の細胞シート等)

出典:厚生労働省

上記が薬機法にあてはまるものですが、炭酸化粧品は上記の中の化粧品に当てはまります。

(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

出典:薬機法

また薬機法をみると誇大な広告を禁止していることが分かります。

広告を考えている方は認識しておくべき点といえるでしょう。

炭酸化粧品に関する景表法

景表法についても消費者庁の公式ホームページをもとに概要を軽くみていきましょう。

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。 消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

出典:消費者庁

景表法は「不当景品類及び不当表示防止法」という正式名称で、おおまかな役割としては「サービスの内容などを偽って伝えることを規制」して制定されています。

炭酸化商品に関しても例外でなく、消費者に嘘のない正確な情報を伝えることを考えなければいけません。

景品表示法では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。

出典:消費者庁

上記の内容は「優良誤認表示」と呼ばれるもので「製品の成分などを実際のものより著しくよくみせる」ことは禁止されています。

消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます

出典:消費者庁

こちらは「不実証広告規制」と呼ばれ、広告などで打ち出している事実が疑われる場合、その根拠を消費者庁に提出する義務があるということを認識しておく必要があるでしょう。

炭酸化粧品を扱う際でもこの景表法については知っておくべきと言えます。

炭酸化粧品の広告におけるNG表現

炭酸化粧品での広告において禁止されている表現をみていきましょう。

本来の効能効果等と認められない表現の禁止

例えば「炭酸化粧品が顔痩せの効果」がある、といった広告表現は本来の効果効能などを超えた伝え方で、薬機法のなかで認められない可能性があります。

医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現する ことにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告を行ってはならない。

引用:化粧品の効能の範囲の改正について

炭酸化粧品の販売の方は訴求していきたい内容かもしれず、これに関しては特に注意が必要です。

例えば下記のような例です。

  • 新陳代謝が活発になる
  • くすみ改善
  • シミ、そばかすの改善
  • 顔痩せ
  • ターンオーバーの結果コラーゲンなどを生み出す
  • 毛穴の黒ずみが綺麗になる

これらの効果を直接的に伝える場合、薬機法に違反している可能性はあります。

広告などで扱う際には表現などを見なおす必要があるといえるでしょう。

また、上記に関して「くすみ」に関してはガイドラインに下記のような記述があります。

メーキャップ効果に関すること以外の「くすみ」に関する表現は、化粧品の効能効果の範 囲を逸脱するかのような誤認を与えるため表現できない。 ただし、くすんで見える要因を以下のように明確にし、化粧品の効能効果の範囲を逸脱し ない「くすみ」表現は可能である。 ① 汚れの蓄積によるもの ② 乾燥によるもの ③ 古い角質層によるもの

出典:化粧品の効能の範囲の改正について

「くすみ」ということばを単独で使うことはNGですが「※ 汚れの蓄積によるもの」などの条件を補足すれば使うことができます。

効能効果又は安全性を保証する表現

医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、そ れが確実である保証をするような表現をしてはならない。

引用:化粧品の効能の範囲の改正について

具体的な効果に関して、それが確実であると表現することは認められていません。「これがあれば大丈夫」などのような書き方はあらゆる年齢・性別・身体の条件などを考慮しておらず、広告での表現は禁止されています。

最大級の表現等

化粧品等の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現は行わない ものとする。 例えば「比類なき安全性」、「絶対安全」等のような最大級の表現は行わないこと。

引用:化粧品の効能の範囲の改正について

「絶対安全」などの最大級を表す表現なども禁止されています。広告で魅力を伝えるときなどに十分注意が必要です。

使用が認められる表現

炭酸化粧品で使用が認められている表現の範囲をみていきましょう。

化粧品等の適正広告ガイドラインに化粧品等で使用することが許されている56個の表現が定められており、こちらで認められている表現は下記などです。

化粧品等の効能効果の範囲

  • 肌を柔らげる。
  • 肌にはりを与える。
  • 肌にツヤを与える。
  • 肌を滑らかにする
  • 皮膚にうるおいを与える。
  • 皮膚の水分、油分を補い保つ。
  • 皮膚の柔軟性を保つ。
  • 皮膚を保護する。
  • 皮膚の乾燥を防ぐ。
  • 肌のキメを整える。
  • 肌を柔らげる。
  • 肌にはりを与える。
  • 肌にツヤを与える。
  • 肌を滑らかにする
  • 皮膚にうるおいを与える。
  • 皮膚の水分、油分を補い保つ。
  • 皮膚の柔軟性を保つ。
  • 皮膚を保護する。
  • 皮膚の乾燥を防ぐ。

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

直接的に効果を示す表現は避ける必要がありますが「肌にはりを与える」「肌をなめらかにする」「皮膚にうるおいを与える」などの表現は許されていることが分かります。十分に炭酸化粧品の効能を表すことばとして応用可能といえます。

実際の炭酸化粧品でできることを考慮して、これらの表現に当てはまるものを活用していくのがよいでしょう。

言い換え表現(参考)

ここまでの内容で、炭酸化粧品であらわれる結果をお伝えすることは制限があることが分かりました。

実際に伝えたい内容から**「化粧品等の適正広告ガイドライン」**で認められているなかで近い表現を使うことがまず基本的な方法といえます。

下記に表現を書き換えの例なども記載するので、参考にしてください。

NG コラーゲンなどを生み出す OK 皮膚にうるおいを与える

NG くすみを洗い流す OK くすみ※を洗い流す ※古い角質層によるもの

まとめ

本記事では炭酸化粧品の効果で使われる表現について、薬機法などの観点で違法になってしまわないかなどをまとめました。

商品の魅力を伝えるために良かれと思って使った表現が違反していた、という状況を避けていきたいですよね。

ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。

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