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最終更新:2024/07/04

洗顔ブラシに関する薬機法・景表法を解説

洗顔ブラシに関する薬機法・景表法を解説

洗顔ブラシの効果を伝えるとき、広告の表現などに制限があるのはご存じでしょうか。

このことを知らずに誇大な表現をしてしまうと法律に抵触してしまう恐れがあり、お客様や仕事で関わる方にも迷惑につながりかねません。

しかし「実際にどのような表現ならよいのかわからない」という方も多いのではないのでしょうか。

そこで本記事では厚生労働省の情報などをもとに、洗顔ブラシを扱う上で注意するべき法律について分かりやすく解説していきます。

ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

人気の洗顔ブラシとは?

そもそも洗顔ブラシがどういったものなのかについて説明していきます。

その名の通り「顔を洗うときに使うブラシ」のことです。

手では行き届かないところまで洗うことができ、洗顔をより丁寧に行うことができます。

手であらう洗顔では毛穴の奥の汚れを落とすことは難しいとされていますが、洗顔ブラシを使うとより細かいところにアプローチしやすいといわれています。

洗顔ブラシに関する薬機法、景表法

このような魅力的なアイテムである洗顔ブラシですが、広告の表現などでは法律を正しく知っていおく必要があるでしょう。

ここでは実際に関わってくる薬機法、景表法について詳しく解説していきます。

洗顔ブラシに関しての薬機法

薬機法は医薬品や医療機器などの有効性や安全性を確保することを目的につくられている法律です。

厚生労働省により管理されており、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と呼ばれています。

「開発」「製造」「販売」「流通」「使用」など一貫して管理することにより品質や安全性を保つための仕組みがあります。

薬機法の対象

  • 医薬品(市販薬、血液学的検査薬等)
  • 医薬部外品(うがい薬、殺虫剤、染毛剤、栄養ドリンク等)
  • 化粧品(一般的な化粧品、シャンプー、スキンケア用品等)
  • 医薬機器(ペースメーカー、人工関節、超音波画像診断装置など)
  • 再生医療等製品(心筋の細胞シート等)

出典:厚生労働省

厚生労働省の公式ページを見ると上記のものが薬機法にあてはまることが分かります。

洗顔ブラシの場合は顔の汚れを落とすのみの雑多品にあたるため基本的には対象外です。

しかし、例えば「ニキビが治る」などの効果を謳った場合、医療用機器とみなされ薬機法に抵触してしまう恐れがあるので注意が必要です。

薬機法の基準やカバー範囲などを認識しておくとよいでしょう。

洗顔ブラシに関しての景表法について

景表法は正式には「不当景品類及び不当表示防止法」という名称です。

消費者庁の公式ホームページを参考に軽く概要をみていきましょう。

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。 消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

出典:消費者庁

おおまかにまとめると、「サービスの内容などを偽って伝えることを規制」して制定されています。

消費者の方が誇大広告などで不利益な買い物をしないように制度が整備されています。

洗顔ブラシの広告などでの表示に関しても例外ではなく、こちらの法律の範囲内で行わないといけません。

洗顔ブラシにおけるNG表現

ここまでで洗顔ブラシを販売する際には法律の注意が必要なことはわかっていただけたと思います。

洗顔ブラシにおいてはどのような表現がNGなのかを確認していきましょう。

家庭向け美容・健康関連機器等適正広告表示ガイドを参考にNGとされている表現などをみていきます。

美容効果等の範囲を超えた表現

美容・健康関連機器による作用又は効果が事実であることが前提となる。表現できる 範囲は、概ね化粧品の効能・効果の範囲とする。家庭用EMS機器については、経皮的 電気刺激による筋肉運動の範囲とする。

出典:家庭向け美容・健康関連機器等適正広告表示ガイド

事実でも医薬品のような効果を伝えることは認められないため注意が必要です。

ここに関しては広告表現などは特に気を付けるべきでしょう。

  • 「毛穴が消える」
  • 「くすみが消える」

このような表現は洗顔ブラシで効能を表すうえでは薬機法の観点からみるとNGの可能性はあります。

限定的ではありますが、「くすみ」に関しては下記のような記述があります。

メーキャップ効果に関すること以外の「くすみ」に関する表現は、化粧品の効能効果の範 囲を逸脱するかのような誤認を与えるため表現できない。 ただし、くすんで見える要因を以下のように明確にし、化粧品の効能効果の範囲を逸脱し ない「くすみ」表現は可能である。 ① 汚れの蓄積によるもの ② 乾燥によるもの ③ 古い角質層によるもの

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

基本的に表示はNGですが、条件について言及すれば書いてもよいということです。

身体への効果の範囲を超えた表現

美容・健康関連機器では、概ね皮膚表面及び角質層までとし、基底層や真皮層等へ の表現はしない。

出典:家庭向け美容・健康関連機器等適正広告表示ガイド

肌の奥底に染みわたらせるようなケースの場合、「明確にどの層まで」と決まりがあります。

美容機器でアプローチできるのは「角質層」までとされています。

なので「肌の奥まで」と表現する場合「※角質層まで。」などと説明が必要です。

美容・健康関連機器の乱用助長を促すおそれのある表現

「使用すればするほど効果がでる」ような表現を使うことも禁止とされています。

このような場合は使用方法を守って使うことを伝える必要があります。

効果の発現程度についての表現の範囲を超えたもの

美容効果等の発現程度については、エビデンスとなる裏付けデータの事実に基づいた 効果の範囲内で正しく表現する。

出典:家庭向け美容・健康関連機器等適正広告表示ガイド

効果については実際の効果のエビデンスを超えたものはNGになるので注意です。

効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現

「絶対に効果があります」なども認められません。

効果には個人差があることなど、表現にに気を付ける必要があります。

使用が認められる表現

洗顔ブラシにおいて認められている表現の範囲をみていきましょう。

化粧品などの効果はこちらの**「化粧品等の適正広告ガイドライン」**に定められており、こちらより確認することが可能です。

その中で認められている表現は下記などです。

化粧品等の適正広告ガイドライン

  • (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
  • (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ
  • 肌を整える。
  • 肌のキメを整える。
  • 肌を柔らげる。
  • 肌にはりを与える。
  • 肌にツヤを与える。
  • 肌を滑らかにする。

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

こちらを参考にすると、洗顔ブラシもその機能の範囲のなかであれば同程度の効能をお伝えすることは可能であるといえます。広告を考える際などはこちらも活用してきましょう。

言い換え表現(参考)

ここまでの内容をもとに言い換え表現も載せておきます。

広告を作る際など、参考にしてみてください。

NG:洗顔ブラシで肌の奥までしっかり届く OK:洗顔ブラシで肌の奥※までしっかり届く ※角質層まで。

NG:ニキビの原因を完全になくします OK:ニキビを防ぎます

まとめ

本記事では洗顔ブラシの表現に関してどのような表現が法律に抵触するかなど事例を紹介してきました。

広告で良かれと思って使った表現が許されていなかった、などの事態は避けたいですよね。

ぜひ本記事の内容をお客様に届く広告をつくる際にお役立てください。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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