最終更新:2024/07/04
歯磨き粉の「ホワイトニング」を広告で表現できる?化粧品と医薬部外品に関する薬機法
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歯磨き粉の「ホワイトニング」は、広告で表現できるのでしょうか。
着色汚れや加齢で歯が黄ばんでくると、歯のホワイトニングが気になりますが、歯科のホワイトニングは高額でなかなか手が出しにくいもの。
そんな時に手軽に使えるのが、「ホワイトニング」効果のある歯磨き粉です。
この記事では、歯磨き粉の「ホワイトニング」表現について、薬機法に基づいて解説しています。
化粧品と薬用歯みがき類(医薬部外品)の違いや、使用可能な広告表現についても解説しているので、「ホワイトニング」歯磨き粉の広告を制作する際の参考にしてみてください。
歯の「ホワイトニング」とは?
歯の「ホワイトニング」という言葉は、歯みがき剤に使われる場合と歯科の治療では、少し意味が異なります。
歯科の治療における「ホワイトニング」は、歯の内側から黄ばんだ歯を漂白して、歯を白くする治療法のことです。
歯は外側から、エナメル質・象牙質・神経でできています。ホワイトニングで漂白する黄ばみは、象牙質の黄ばみです。
加齢と共にエナメル質が薄くなり、象牙質の黄ばみが進むことで、エナメル質から象牙質の黄ばみが透けやすくなります。
ホワイトニングで内側から黄ばみを漂白することで、歯が白くなるのです。
歯科のホワイトニングは、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの2種類あります。
オフィスホワイトニングで使うのは、高濃度のホワイトニング剤です。
見た目はすぐに白くなりますが、持続効果はあまり長くなく、歯に負担がかかりやすいという欠点もあります。
ホームホワイトニングでは、オフィスホワイトニングよりも時間はかかりますが、自然な感じで白くしていくことが可能です。
薬剤の強さは違いますが、どちらのホワイトニングも、歯の内側を漂白して治療します。
歯みがき剤での「ホワイトニング」は、歯の表面の着色汚れを落として歯を白くするという意味です。
歯みがき剤でのホワイトニングは、歯科で言うと「クリーニング」に当たります。
クリーニングは、象牙質を内側から漂白する訳ではありません。エナメル質についた表面の汚れを落として歯を白くします。
化粧品と医薬部外品の違い
化粧品も医薬部外品も薬機法の規制対象となっていますが、化粧品は主に、肌に塗ったり体を清潔にしたりする目的で使われます。
化粧品は、医薬品や医薬部外品よりも、人体に対する作用が緩やかです。
医薬部外品は、有効成分が配合されており、薬用効果を持っているものを指します。
化粧品と医薬部外品は、どちらも、薬機法で誇大・虚偽広告が規制されています。
(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 出典:、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
化粧品と医薬部外品では、効果効能を表せる範囲が異なります。
化粧品として認められている効果や、医薬部外品として承認された効果ではない効果を謳うことは、虚偽・誇大広告となるのです。
化粧品の広告では、化粧品の効果効能として56の表現のみが認められています。
56の表現の中でも、歯に関係する表現は以下の6つです。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (52)口中を浄化する(歯みがき類) (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。 (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 出典:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
ムシ歯を防ぐなどの効果を使う場合は、「使用時にブラッシングを行う歯みがき類」というしばりがあるので注意しましょう。
医薬部外品の広告では、承認された効果を表現できます。
薬用歯みがき類に関して、表記できる効果効能の範囲は、以下の通りです。
歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする、歯周炎(歯槽膿漏)の予防、歯肉炎の予防。歯石の沈着を防ぐ。むし歯を防ぐ。むし歯の発生及び進行の予防、口臭の防止、タバコのやに除去、歯がしみるのを防ぐ。 出典:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
医薬部外品の中でも、薬用化粧品か薬用歯みがき類の場合は、化粧品の効果効能の表現も使用可能です。
たとえば、歯槽膿漏の予防の効果が認められている薬用歯みがき類で、「歯を白くする」効果や「歯垢の除去」という化粧品の効果を謳うことも可能となります。
化粧品も医薬部外品も薬機法の規制対象ですが、それぞれ使える表現が異なるので注意しましょう。
「ホワイトニング」は謳える?
化粧品や薬用歯みがき類(医薬部外品)の歯磨き粉の広告では、「ホワイトニング」を謳えます。
ただし、歯を内側から白くするという意味での「ホワイトニング」は謳えません。
薬機法では、歯科のホワイトニングで使用するような漂白成分が含まれるものを、化粧品や医薬部外品に入れることは認められていないからです。
化粧品の歯磨き粉なら、歯を白くするという効果を謳う場合には、「使用時にブラッシングを行う歯みがき類」であることを定められています。
医薬部外品の薬用歯みがき類でも、歯の内部を漂白する薬剤を入れることはできません。
薬用歯みがき類で認められている「歯を白くする」という効果は、歯の表面の汚れを落とす意味で使います。
歯の表面の着色汚れをステインと言います。
薬用歯みがきを使うことで、ステインが付きにくくなり、黄ばみを防止できます。
内側から白くするわけではないので、元の歯の白さよりも白くすることや、漂白することはできません。
以下のような表現を使うと、薬機法違反となるので注意が必要です。
「内側から白くする」
「元の白さよりも真っ白にする」
歯科のホワイトニングと同じような効果を持っている歯みがき粉であると、消費者が勘違いしないような表現を心がけましょう。
「ホワイトニング」に関わる製品は、薬機法だけでなく景表法の規制対象でもあります。
景表法は、全ての商品・サービスにおいて、不当な表示や景品を取り締まる法律です。
化粧品や医薬部外品だけでなく、雑貨に分類される美容・健康家電も対象となります。
歯のホワイトニングに関する家電として注意しなくてはいけないのは、電動歯ブラシです。
雑貨は薬機法の対象ではありませんが、「歯を白くする」などの効果を謳うことは薬機法や景表法違反となる可能性があるので注意しましょう。
まとめ
歯磨き粉の広告で、「ホワイトニング」という言葉を使うことは薬機法違反にはなりません。
しかし、歯を漂白する効果があるように広告で謳うと、薬機法違反となる可能性があります。
歯科で行うホワイトニング治療と歯磨き粉のホワイトニングは、同じ名前でも中身は違うものです。
歯磨き粉の「ホワイトニング」効果を謳う場合には、表面の汚れを落とすことで歯を白くするということが伝わるようにしましょう。
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