最終更新:2024/07/04
医師がSNS・YouTubeで情報発信するときの注意点
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医師がSNSで情報発信していいの?
結論から申し上げますと、現時点では医師の方のSNSやYoutobeの情報発信は問題ありません。 しかし、医師として情報発信する以上、守らなくてはならないルールもあります。 また、現時点ではSNSやYoutobeの情報発信は問題ありませんが、一方で薬機法では医師または医師と思われる方の意見として商品情報を掲載することを禁止しており、今後この規制が変化していく可能性もありますので、日々情報を収集していくことは必要なのではないでしょうか。
医師のSNS運用で気を付けるポイント
医師の方がSNSやYoutobeの情報発信を行う際には、以下の内容に注意しましょう。
治療内容や治療効果に関する体験談の掲載
治療内容や治療効果に関する体験談の掲載は禁じられています。 現在では、特に美容医療の分野において様々な施術内容や、ダウンタイム中の様子、施術後の変化が情報発信されていますが、本来は禁止されています。
理由として、医療行為、治療の効果は患者様の体質や置かれた環境、治療前の状態によって大きく異なり、誤解を与える可能性があるということが挙げられます。
詳しい説明を付さない治療前/治療後写真の掲載禁止
詳しい説明がない治療前後の写真の掲載は禁止されています。 こちらも現在では、特に美容医療の分野において様々な施術内容や、ダウンタイム中の様子、施術後の変化が情報発信されていますが、本来は禁止されています。
理由は同様に、医療行為、治療の効果は患者様の体質や置かれた環境、治療前の状態によって大きく異なり、誤解を与える可能性があり、掲載した写真と同じような変化を得られるとは限らない、ということが挙げられます。
他の病院と比較する比較優良広告の禁止
他院との比較は、薬機法で他社との比較の掲載を禁じていることと同様に規制されています。
医薬品とは異なり、表現の限られた化粧品や健康食品の表現
施術のほか、勤務先や運営する医院で取り扱っている化粧品や健康食品についてSNSやYoutubeで情報発信する方は、かなりの割合でいらっしゃるかと思います。
化粧品や健康食品、美容機器は、医薬品のような効果をはっきりと断言する表現が禁じられています。
以下のような事例は非常に多く見られ、いつ指摘が入ってもおかしくない状況です。
ぜひ、薬機法の基本的な部分を覚え、SNSやYoutubeでの情報発信の際に生かしていただければと思います。
化粧品での違反事例、言い換え表現(参考)
化粧品とは?
以下のような定義があります。 人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用いられるもの。 スキンケアもアイシャドウやファンデーションなどのメイク用品も全て化粧品に該当します。 ただし、認定を得ている一部の商品は医薬部外品に該当する場合があります。有効成分が規定量配合されていることが条件となり、申請も必要となりますが、化粧品とは異なる広告表現が可能となりますので、まずは広告や説明文を作成する商品が化粧品なのか、医薬部外品なのかを確認する必要があるでしょう。
具体的な違反例
・シワがなくなる。 ・ハリが出る。 ・抜け毛が減る。 ・髪が増える。 ・細胞が活性化される。 ・色が白くなる。 ・シミがなくなる。 ・肌荒れを治す。 などが違反の例となります。 また、注釈を記載せずに ・肌の奥まで届く。 と記載することも薬機法で違法とされています。 そもそも化粧品は、薬機法で 人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用いられるもの。 と分類されており、治す、なくなる、などと断言することはできません。
言い換え表現(参考)
・シワがなくなる。 ↓ シワの原因は真皮にあります。 薬機法では、化粧品が浸透し、影響を与えることができるのは角質層までとされており、シワをなくす、といった表現はできません。 そのため、 ・シワを予防する。 ・なめらかな肌に導く。 などに言い替えが可能です。
・ハリが出る。 ↓ こちらもシワと同じく原因は真皮にあります。 薬機法では、化粧品が浸透し、影響を与えることができるのは角質層までとされており、ハリがでるという表現はできません。 ・みずみずしい肌に導く。 ・うるおいで満ちた肌に導く。 などに言い替えることで、読んだ方にハリのある肌をイメージしていただくことができます。 ・抜け毛が減る。 ↓ ・抜け毛を防ぐ。 ・頭皮を清潔に保つ。 などに言い替えが可能です。
・髪が増える。 ↓ こちらも ・抜け毛を防ぐ。 ・頭皮を清潔に保つ。 などに言い替えが可能です。
・細胞が活性化される。 ↓ 薬機法では、細胞について言及することは禁止されています。そこで、 ・浸透する※ ※角質層まで という表現ができるでしょう。 ・色が白くなる。 ↓ あくまで作用が緩和ということが前提にある化粧品ですから、色が白くなるという言い方はできません。 そこで、 ・シミを防ぐ。 ・ターンオーバーをサポートする。 といった表現をすることで美白を連想させることができます。 ・シミがなくなる。 ↓ こちらも色が白くなるという表現と同様、あくまで作用が緩和ということが前提にある化粧品ですから、シミがなくなるという表現は禁じられています。 そこで、 ・シミの生成を抑制する。 ・シミを防ぐ。 という表現が可能となります。 例外として、医薬部外品の認証を得ている場合、美白という表現を使用することができます。 ビタミンC誘導体やトラネキサム酸などで美白の有効成分として認証を得ている商品であれば可能な表現です。 ・肌荒れを治す。 ↓ 化粧品に治す、という表現は使用できません。 ・肌を健やかに保つ、という言い替えが適切ではないでしょうか。 こちらも例外として、医薬部外品の認証を得ている場合、炎症を抑えるという表現が可能となります。 グリチルリチン酸ジカリウムなどで抗炎症の認証を得ている場合は使用可能な表現です。
健康食品での違反事例、言い換え表現(参考)
健康食品とは?
健康食品とは、実は具体的な定義がありません。あくまで一般食品と一部として扱われます。
具体的な違反例
薬機法で規制されていると思われている方も多い健康食品ですが、実は基本的には薬機法では制限されていません。 しかし、薬機法では医薬品でしか使用できない表現を定めています。 その表現を使用してしまうと、薬機法で違反したことになってしまい、未承認の医薬品・医療機器広告を禁止する第68条違反(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)で罰せられてしまいます。
では、どのような表現が禁止されているのでしょうか。
基本的には、治る、変える、などといった表現が禁止されています。
ダイエット食品で使用したくなる、 ・脂肪の吸収をおだやかにします。
- 体重を減らす。
- 飲むだけで痩せる。
乳酸菌の入ったサプリメントなどで使用したくなる ・おなかの調子を整える
- 便秘を解消する。
美肌を目指すサプリメントで想像してしまう
- 毛穴がなくなる。
- 色が白くなる。
などは薬機法に抵触してしまうため、注意が必要となります。
言い換え表現(参考)
- 脂肪の吸収をおだやかにします
↓
吸収について言及することはできません。
- 食べ過ぎてしまう方におすすめの
- 遅い時間に食事を摂る方へ
など、実際の効果には触れない言い方を使用する必要があります。
- 体重を減らす。
↓
化粧品同様、効果の断言は禁じられています。
- 体重が気になる方へ。
のような曖昧な言い方がよいでしょう。
- 便秘を解消する。
↓
便秘を解消、という言い方も禁じられています。
しかし
- スッキリしたい方へ。
- 毎日どっさり!
- スッキリ感をサポート。
など、便秘に触れず、便秘が解消されたことをイメージさせる文言を使用することが好まれます。
- 毛穴がなくなる。
↓
こちらは化粧品でもよく見られる表現ですね。
- なめらかな肌へ導く。
- 毛穴の目立たない肌へ導く。※
※うるおいで満ちた肌のこと
など、注釈を使用して美しい肌をイメージしていただく表現も使用することができます。
- 色が白くなる。
↓
こちらも禁止された表現です。
- 透明感のある肌へ導く。
- ターンオーバーをサポートする。
といった言い替えが可能です。
健康食品ではなく、機能性表示食品の場合は使用できる表現が大幅に増えます。
そのため、その商品が機能性表示食品に認定されているのか、よく確認してから表現を決めるとよいでしょう。
美容機器、雑貨での違反事例、言い換え表現(参考)
美容機器、雑貨とは?
美容機器は、美容目的で使用される電化製品を指します。 マッサージ器具、美顔器、スチーマーなどが美容機器にあたりますが、体の構造に影響を与えるものは医療機器に該当します。 ちなみに、近年たくさんの種類が発売されている家庭用脱毛 器は美容機器に該当します。
具体的な違反例
美容機器、雑貨は医薬品や医療機器ではないため、以下のような表現は薬機法に抵触します。 ・顔が小さくなる。 ・シワをなくす。 ・たるみがなくなる。 ・輪郭が美しくなる。 ・美白ができる。 ・シミが消える。 ・目が大きくなる。 ・毛がなくなる。 ・毛穴がなくなる。 では、このような表現をしたいとき、どのような表現をすればよいのでしょうか。
言い換え表現(参考)
・顔が小さくなる。 ↓ こちらはすぐに違法と判定される表現かと思います。 ・引き締める。 ・スッキリとした印象に導く。 といった表現であれば使用可能ではないでしょうか。 ・シワをなくす。 ↓ 治す、なくす、といった表現は禁じられています。 ・なめらかな肌へ導く。 ・みずみずしい肌へ導く。 といった言い替えが必要になります。 ・たるみがなくなる。 ↓ こちらもすぐに違法と判定される表現かと思います。 ・なめらかな肌へ導く。 ・うるおいに満ちた肌へ導く。 ・肌を滑らかに保つ。 であれば許容範囲ではないでしょうか。 ・輪郭が美しくなる。 ↓ こちらも問題があります。 実際に美顔器を愛用している方の中には、輪郭が引き締まったことを実感できている方も多いのではないでしょうか。 しかしそれを表現することは禁じられています。 そこで ・引き締める。 ・スッキリとした印象に導く。 ・キメを整える。 といった言い替えを行うことができます。 ・美白ができる。 ↓ 美白も医薬部外品でなければ表現が禁じられています。当然、美容機器でも禁じられています。 ・透明感のある肌へ導く。 ・ターンオーバーのペースを整える。 などは使用可能です。 ・シミが消える。 ↓ 消える、という断言は禁じられています。 ・シミを防ぐ。 ・透明感のある肌へ導く。 という表現は使用できるのではないでしょうか。 ・目が大きくなる。 ↓ 医薬品でも許されない表現です。 ・肌を引き締める。 ・スッキリとした印象に導く。 といった言い方が良いのではないでしょうか。 ・毛がなくなる。 ↓ 脱毛器ではこのような表現を行いたくなりますが、美容機器では毛量に言及することが禁じられています。 ・なめらかな肌へ導く。 この他、 ・自宅で手軽に。 ・お風呂場でも使用できる。 ・手軽にしようできる。 ・いつでも使用できる。 といった美容機器そのものの使用しやすさの部分を強調したり、光の強さを具体的に記載したりする手法が多くみられます。 ・毛穴がなくなる。 ↓ 毛穴は小さくなることはあってもなくなることはありません。 このような表現は禁じられています。 ・なめらかな肌へ導く。 ・みずみずしい肌へ導く。 上記のような表現に言い換えることで表現ができるようになります。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
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