最終更新:2024/07/04
ナイアシンアミド化粧品の広告表現で気を付けることは?薬機法・景表法を解説
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ナイアシンアミドが配合された化粧品の広告では、どんな表現に気をつけたらよいのでしょうか。
ナイアシンアミドは、美容や健康への高い効果が期待できる成分。美容面では特に、シワ改善や美白効果が注目されています。
化粧品や健康食品の広告では使用できる表現が決まっているので、薬機法や景表法に基づいて広告を作成しなくてはいけません。
この記事では、ナイアシンアミドの効果や「美白」「シワ」といった表現の薬機法・景表法上の扱いについて解説します。
ナイアシンアミド配合の化粧品や健康食品の広告を作る際の参考にしてみてください。
ナイアシンアミドとは
ナイアシンアミドは、美容や健康への効果が期待できるナイアシンというビタミンB群の一種です。
ナイアシンとは、ニコチン酸アミドとニコチン酸の総称を指します。この「ニコチン酸アミド」というのが、「ナイアシンアミド」です。
タバコなどに含まれるニコチンとは別のものなので、わかりやすくナイアシンアミドと呼んでいます。
ナイアシンアミドは主に動物性の食べ物に含まれており、鶏肉や魚、キノコなどの食べ物から摂取可能です。さらに、人間の体内でも生成されます。
水溶性のビタミンB3であるナイアシンアミドは、水に溶けやすい性質をもつ水溶性ビタミンなので、過剰に摂取しても体内には蓄積されません。
体内では酵素反応を助ける補酵素として働いているので、必要な量を食事から摂ることで健康な身体を作ることができます。
食事から摂取した分は体内で使われ健康的な身体を作るために使われるので、肌への効果を実感したいなら、化粧品として取り入れていきたい成分です。
ナイアシンアミドが持つ効果
ナイアシンアミドは、肌荒れやシワ改善、さらには美白にも効果があると言われています。
ナイアシンアミドが持つ効果は、以下のとおりです。
- セラミドを増やして肌のうるおいアップ
- コラーゲンの生成
- シワの予防
- メラニンの生成を抑えてシミを目立たなくする
- 皮脂の分泌量を減らしてニキビ予防
- 紫外線のダメージから肌を守る
メラニンの生成を抑える・紫外線のダメージから肌を守るなどの効果があることから、ナイアシンアミドには美白効果も謳われています。
ナイアシンアミドはナイアシンよりも副作用(かゆみ・赤み)が起こりづらいため、化粧品として使われることが多い成分です。
美白効果を広告で謳うには
化粧品の広告で「美白」は表現できません。薬用化粧品の広告では、認められている場合のみ表現可能です。
まずは、化粧品の広告について詳しく解説します。
化粧品の広告では、商品の効果として使用できる表現が決められています。使用可能な表現の中に「美白」は含まれていません。
ただし、「化粧品等の適正広告ガイドライン」では、「美白」表現について次のように記載されています。
E15.0 薬用化粧品・一般化粧品における美白表現の原則
「美白」、「ホワイトニング」等は医薬品医療機器等法による効能効果ではない。従って、これらの文字を使用する場合は承認を受けた効能効果や化粧品で定められた効能効果の範囲
で表現し、E15.1及びE15.2に示す場合以外は用いないこと。特に継続して使用しているうちに既に黒い肌の色が段々と白くなる旨を暗示することは認められない。
【関連法令等】 医薬品等適正広告基準 第4の3(1)、3(2)
肌の色が変わるような表現はできませんが、薬用化粧品の場合、以下のような範囲の表現なら承認を受けていれば使用可能です。
E15.1 薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲
- 承認を受けた効能効果に対応した薬用化粧品の美白表現
(1) 認められる表現の範囲と具体例
a) 承認を受けた効能効果に対応して「美白」「ホワイトニング」を表現する場合。
「美白」「ホワイトニング」等を表現する場合は、承認を受けた効能効果「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」、又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」を記載すること。
・「この美白化粧品はメラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぎます」
・「美白*」 「 * メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」
メラニンの生成を抑える承認を受けた場合は「メラニンの生成を抑え」という表現がしばりになっているので、正確に省略することなく表現する必要があります。
シミ・シワ改善を広告で謳うには
「シミ」に関する表現については、化粧品の広告で使用可能な表現の文を変えずにそのまま使うのであれば使用可能です。
化粧品の広告で表現できる56の効果では、37番に「日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ。」という表現があります。
この表現は、文言を変えてはいけない表現になっているので、「日焼けによる」という部分を省略することなく正確に記載しなくてはいけません。
薬用化粧品の場合は、「美白」の表現方法の中での使用が可能です。
「シワ」については、化粧品の広告で表現できる56の効果の56番目に「乾燥による小ジワを目立たなくする。」という表現があります。
こちらもしばり表現になっているので、「乾燥による」を省略することなく、正確に記載しなくてはいけません。
ただし、「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等で効果を認められた場合にしか使用することはできないので、注意が必要です。
薬用化粧品などの医薬部外品の場合は、承認を受けた効果の中であれば、「シワ」という表現を使用することができます。
化粧品での違反例
- 美白効果のあるナイアシンアミド配合!
- 加齢によるシワが改善
言い換え表現(参考)
- この美白化粧品はメラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぎます(薬用化粧品の場合)
- 薬用シワ改善クリーム(薬用化粧品の場合)
健康食品での違反例
ナイアシンアミドは皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素として、化粧品だけでなく栄養機能食品にも使われています。
しかし、健康食品では効果効能に関する表現は使用できません。使用すると医薬品とみなされ、薬機法の規制の対象となります。
他に、身体の特定部位や病名を表記することもできません。以下の表現は薬機法や景表法違反となります。
- ナイアシンアミドで肌がうるおう!
- ナイアシンアミドで美白効果も
言い換え表現(参考)
- うるおいのある日々を
- 明るい気持ちに
美容機器、雑貨での違反例
ナイアシンアミド配合の美容液を導入する、美顔器などの美容機器・雑貨の広告では、使用できる表現が決まっています。
導入する化粧品と同じ範囲の表現におさえましょう。
- ナイアシンアミド配合の美容液で美白
- ナイアシンアミドがシワを無くします
言い換え表現(参考)
- 「美白*」 「 * メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」
- 目もと、口もとのシワに効く(薬用化粧品で承認を受けている場合)
まとめ
ナイアシンアミドは、美白やシワ改善の効果が期待できる、話題の成分です。
「美白」や「シワ」といった表現を広告で使用する際には、化粧品か薬用化粧品かで表現の扱いが異なります。
「美白」は、薬用化粧品で承認を受けた効果であれば、広告での使用が可能です。
ナイアシンアミドの効果に関する表現では、文言を省略せずに正確に記載しなければならないと規制されている表現が多くあります。
薬機法や景表法を随時チェックしながら、ナイアシンアミド配合製品の広告を制作していきましょう。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
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