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最終更新:2024/07/04

ドライヤーに関する薬機法・景表法を解説

ドライヤーに関する薬機法・景表法を解説

近年ドライヤーの中でも機能性の高いものが増えてきています。

機能が充実していることは素晴らしいことですが、それだけ広告などの表現も多様になっているといえるでしょう。

販売者としては「どのような表現が法律に違反するか?」を適切に知る必要があります。

そこで本記事ではドライヤーを扱う上で「ドライヤーの広告で使う表現に迷っている」「どのような表現が適切か分からない」という方に向けて厚生労働省の資料などを確認した筆者が分かりやすく解説していきます。

ドライヤーの販売を考えている方などはぜひ最後まで読んで参考にしてください。

ドライヤーの分類は雑貨に該当

ドライヤーは分類的には医療機器などに当てはまるのでしょうか。薬機法の分類を確認していきましょう。

その前に簡単に薬機法の概要を説明します。

薬機法は厚生労働省により管理され医薬品や医療機器などの有効性や安全性を確保するをためにつくられた法律です。

「開発」「製造」「販売」「流通」「使用」など一貫して管理する仕組みが整っています。

薬機法の対象

  • 医薬品(市販薬、血液学的検査薬等)
  • 医薬部外品(うがい薬、殺虫剤、染毛剤、栄養ドリンク等)
  • 化粧品(一般的な化粧品、シャンプー、スキンケア用品等)
  • 医薬機器(ペースメーカー、人工関節、超音波画像診断装置など)
  • 再生医療等製品(心筋の細胞シート等)

出典:厚生労働省

薬機法では上記のようなものを対象としており、その中に医療機器と呼ばれるカテゴリーがあります。

医療機器だと危険度に応じて制度が設定されており、申請に少し手間がかかります。

ドライヤーはこの医療機器にあてはまるのでしょうか。

  • 人又は動物の疾病の診断、治療、予防に使用するもの
  • 人又は動物の身体の構造、機能に影響を及ぼすもの

出典:厚生労働省

医療機器については上記のような基準になっており、ドライヤーは「雑貨」に該当することが分かります。

しかし、効能などを示す言葉には「医薬品を想起させるような言葉」を使うことができないので注意が必要です。

ドライヤーに関する薬機法、景表法

ここからはドライヤーに関しての薬機法や景表法で確認するべき点をみていきましょう。

ドライヤーに関する薬機法

薬機法は前述のとおり厚生労働省による医薬品や医療機器などの安全面や品質を維持するためのルールのことです。

ドライヤーは薬機法にどのように関わってくるのでしょうか。

前の章でも述べた通り、医療機器には該当しないため申請などが薬機法で必要になってくることはありません。

広告などの表現などに関してみていきましょう。

(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

出典:薬機法

薬機法の中の広告表現をみると誇大な広告を禁止していることが分かります。

マイナスイオンを謳うドライヤーに関してなど、その効果を示す際は書き方に特に注意を払う必要があると言えるでしょう。

ドライヤーに関する景表法

続いて景表法も確認していきましょう。

消費者庁の公式ホームページを参考に、概要も軽く触れていきます。

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。 消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

出典:消費者庁

このような記載がありますが、要するに販売者に対して「サービス内容を偽って伝えることを規制」して消費者を守るための決まりです。

この法律に関しては幅広い商品が対象になるためドライヤーも当てはまります。もうすこしだけ内容をみていきます。

景品表示法では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。

出典:消費者庁

上記のように「製品の成分などを実際のものより著しく良くみせる」ことは禁止されています。

これは「優良誤認表示」と呼ばれています。

消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます

出典:消費者庁

そのほか広告などで打ち出している事実が疑われる場合、求められた場合はその根拠を消費者庁に提出する義務があるということを知っておく必要があるでしょう。

こちらは「不実証広告規制」と呼ばれ、ドライヤーを扱うときも同様です。

広告における違反例

医薬品・医療機器的な効果効能があるような表現

美容・健康関連機器による作用又は効果が事実であることが前提となる。表現できる 範囲は、概ね化粧品の効能・効果の範囲とする。家庭用EMS機器については、経皮的 電気刺激による筋肉運動の範囲とする。

出典:家庭向け美容・健康関連機器等適正広告表示ガイド

事実だった場合も医薬品であるかのような表現は認められません。

「髪質が改善された」「修復した」など医薬品や医療機器の効果のようなニュアンスで使用することは薬機法に触れる可能性があります。

美容・健康関連機器の乱用助長を促すおそれのある表現

「使えば使うほど効果が出る」ような表現を使うことも禁止とされています。

乱用を助長するような表現を使わずに使用方法を守って使うことを伝える必要があります。

効果の発現程度についての表現の範囲を超えたもの

美容効果等の発現程度については、エビデンスとなる裏付けデータの事実に基づいた 効果の範囲内で正しく表現する。

出典:家庭向け美容・健康関連機器等適正広告表示ガイド

エビデンスに関しても裏付けのデータが必要になってきます。

実際の効果を超えたものは表示できませんのでご注意ください。

効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現

「絶対に効果があります」のような表現も注意が必要です。

それぞれの条件なども含め効果には個人差があることなどを忘れてはいけません。

使用が認められる表現

ここまで使用が認められていない表現をみてきましたが、ドライヤーでの積極的に使用しても大丈夫な表現はあるのでしょうか。

化粧品等の適正広告ガイドラインに化粧品等で使用することが許されている56個の表現が定められています。

髪についての記述も多く、ドライヤーの効果を表す際にはこちらの表現をみてみるとよいでしょう。

化粧品等の効能効果の範囲

  • 毛髪にはり、こしを与える。
  • 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
  • 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
  • 毛髪をしなやかにする。
  • クシどおりをよくする。
  • 毛髪のつやを保つ。
  • 毛髪につやを与える。
  • フケ、カユミを抑える。
  • 毛髪の水分、油分を補い保つ。
  • 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。(髪型を整え、保持する。 毛髪の帯電を防止する。

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

もちろんドライヤーの効能を考えたうえでそれを表現する言葉のみが使えます。

このように「毛髪にうるおいを与える」「毛髪のつやを保つ」などの表現は許されていることが分かります。

ドライヤーで広告の表現などを考える際は、これらの表現に当てはまるものを参考にしてみてください。

言い換え表現(参考)

ここまでの内容を踏まえてドライヤーで使う際にどのように言い換えればよいかも見ていきましょう。

例えば下記のように言い換えることができます。広告を考える際の参考にしてください。

NG 毛髪が改善  OK 毛髪をしなやかにする

NG 毛髪が改善  OK 毛髪のうるおいを保つ

まとめ

本記事ではドライヤーが薬機法や景表法にどのように関わってくるかを説明していきました。

商品を扱う際や広告などを考える際、知らずに法律違反になってしまうような事態は避けたいですよね。

ドライヤーの効果を謳う広告などをつくる際はぜひ今回の内容も参考にしてみてください。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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