最終更新:2024/07/04
ジェルネイルは化粧品?雑貨?違いを解説
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ジェルネイルは、化粧品と雑貨のどちらに分類されるのでしょうか。
ジェル状の樹脂UVライトで硬化させるジェルネイルは、キレイで長持ち。サロンだけでなく自宅でセルフネイルもできるので、ネイリストだけでなく一般の消費者もジェルネイルを購入します。
ジェルネイルによっては、人体に使用できない成分が含まれている可能性もあるので、ジェルネイルの広告表現はとても重要です。
この記事では、ジェルネイルの分類と雑貨品ジェル・化粧品ジェルの違いについて解説しています。
ジェルネイルの広告を制作する際の注意点についても合わせて紹介しているので、広告を作る際の参考にしてみてください。
ジェルネイルの商品分類について
ジェルネイルには、化粧品に分類されるものと雑貨に分類されるものがあります。
日本ネイリスト協会の「ジェルネイル表示ガイドライン」では、次のように書かれていました。
1. 趣旨 厚生労働省より、人体の爪に直接塗布する第一層目のジェルネイル製品※1はすべて化粧品でなくてはならないことと、人体の爪に直接塗布しない第二層目以降に塗布するジェルネイル製品※2で人体の爪に直接塗布しないことが明記されている場合、ならび につけ爪専用のジェルネイル製品※3は化粧品であることを必須条件としないという指針が示されたことから、ジェルネイル製品の表示に関するガイドラインを明確にし、消費者が誤認しない正確な情報伝達と、市場の混乱防止に寄与する。 出典:ジェルネイル製品表示ガイドライン
人の爪に直接塗る目的で使うベースジェルは、全てが化粧品です。直接人の爪に塗らないカラージェルやトップジェルは、化粧品の可能性もあれば、雑貨の可能性もあります。
化粧品のジェルネイルの広告は、薬機法の規制対象です。化粧品の広告では、広告で使える表現が決められています。
雑貨のジェルネイルの広告は、薬機法の規制対象ではありません。
しかし、雑貨のジェルネイルに表示しなければならない文章を表示していなければ、消費者が化粧品と勘違いするおそれがあります。化粧品とみなされれば、薬機法や景表法上の違反となるため注意が必要です。
雑貨品ジェルと化粧品ジェルの違い
雑貨品ジェルと化粧品ジェルには、明確な違いがあります。
化粧品ジェルの条件は、以下の通りです。
- 化粧品製造販売許可を取得した事業者が、都道府県に化粧品製造販売届を提出して製造・販売している
- 「爪化粧料」の種類別名称が表示されている
- 化粧品基準を満たした原料を使用している
- 全成分が表示されている
雑貨品ジェルは、化粧品ジェルの条件を満たしていないものです。どれか1つでも条件を満たしていなければ、雑貨品ジェルに分類されます。
化粧品製造販売許可のある事業者が作り、全成分が表示されていても、化粧品基準を満たしていない原料を使っていれば雑貨品ジェルです。
雑貨品ジェルは安全?
雑貨品ジェルは、安全性が高いとは言い切れません。
カラージェルで色を出すための塗料には、人体につけることを認められていない成分も含まれていることがあります。綺麗な色を出すためには、人体への使用を認められたものだけでは足りないのです。
ところが、人体につけてはいけない物であることを消費者が知ることができるのは、雑貨品ジェルの本体や広告に記載されている表示だけ。見た目では、雑貨ジェルも化粧品ジェルも違いはわかりません。
中には、化粧品ではない雑貨品ジェルをまるで化粧品ジェルであるかのように紹介している例もあります。
広告を作成する立場にある人は、雑貨品ジェルであることを正確に伝えていかなくてはいけません。
雑貨品ジェルの中にも、化粧品と同じような成分を使い、安全な事業者が作っているものはあります。
化粧品登録にはお金も時間もかかるため、簡単にできるものではありません。誰でも簡単に作れるものではないからこそ、安全性が高いものとみなされます。
ジェルネイルの広告を作る時の注意点
ジェルネイルの広告を制作する際には、化粧品ジェルなのか雑貨品ジェルなのかを表示するだけではなく、決まった内容を合わせて書かなくてはいけません。
まずは化粧品ジェルの広告の注意点から解説していきます。
化粧品ジェルの広告の注意点
化粧品ジェルの広告を制作する際には、以下の点に注意します。
- 「爪化粧料」の表示をする
- 効果を表示する際は、化粧品の広告で認められている56の効果の中から、爪に関する効果を表示する(ただし、メーキャップ効果は認められている)
化粧品の広告で表現できる効果の範囲は、「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められています。
〔表3〕 化粧品の効能効果の範囲 (39)爪を保護する。 (40)爪をすこやかに保つ。 (41)爪にうるおいを与える。 出典:化粧品等の適正広告ガイドライン
必ず化粧品でなくてはならないベースジェルに関しては、これらの効果の表現が可能です。
雑貨品ジェル広告の注意点
雑貨品ジェルの表示について「「ジェルネイル製品」表示ガイドライン」で決められている内容は、以下の通りです。
加えて、安全性に関わる表示と対策については、以下のように定められています。
(1)雑貨(雑品)に属する人体の爪の第二層目以降に塗布するジェルネイル製品に 関しては「皮膚に付着した場合は、速やかに拭き取ること」などの注意事項を表示すること。 出典:「ジェルネイル製品」表示ガイドライン
ベースジェルの上から塗るカラージェルやトップジェルの場合と、つけ爪専用の雑貨品ジェルの場合で表示しなければいけない内容が異なるので注意が必要です。
化粧品での違反例
爪に対する効果で認められていない表現は、NG表現です。
- 爪がよみがえります
言い換え表現(参考)
- 爪を保護して、すこやかに保ちます
健康食品での違反例
健康食品の広告では、効果の表現や身体の部位の使用、病名の使用ができません。
爪にも効果がある健康食品の場合でも、爪に効果があることを謳うと、薬機法違反となります。
- 爪がツヤツヤになります
言い換え表現(参考)
- ツヤのある毎日を
美容機器、雑貨での違反例
美容機器や美容雑貨では、健康食品の広告と同様に、効果の表現や身体の部位の使用、病名の使用は認められていません。
雑貨品ジェルネイルの広告では、次のような場合に違反となります。
- 爪に直接塗れないことを明記していない
- 「雑貨」「雑品」の表示がない
- 人体の爪に塗れないことを明記していない
- 「つけ爪専用」または「ネイルチップ専用」の表示がない
言い換え表現(参考)
- 爪に直接塗布できません
- 雑貨・雑品
- 人体の爪に使用できません
- つけ爪専用・ネイルチップ専用
まとめ
ジェルネイルは人の爪に直接塗ることができる化粧品ジェルと、人の爪に直接塗ることができない雑貨品ジェルに分類されます。
ベースジェルは化粧品ですが、カラージェルやトップジェルは雑貨品の場合があるので、広告を制作する際にも注意が必要です。
消費者にとってわかりやすい表示を心がけ、薬機法や景表法の違反とならない広告を制作しましょう。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
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