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最終更新:2024/07/04

コラーゲン配合化粧品の広告表現で気を付けることは?薬機法・景表法を解説

コラーゲン配合化粧品の広告表現で気を付けることは?薬機法・景表法を解説

導入

コラーゲン配合化粧品は、肌の表面に保護膜を作って水分を保持する成分として、ヒアルロン酸などと併せて人気の高い成分です。

コラーゲンは肌の内部にも存在し、真皮でヒアルロン酸やエラスチンと共に、肌にハリや弾力を与えてくれます。しかし、化粧品に配合されているコラーゲンは、真皮にまで効果があるわけではありません。化粧品としてのコラーゲンの目的は肌表面の水分の保持が目的です。

化粧品としてのコラーゲン成分については、誇大表現を用いた広告表現にならないよう注意が必要です。

今回は、コラーゲンが配合されている化粧品の広告表現に関して、薬機法や景表法も併せて解説していきます。

人気の成分「コラーゲン」

コラーゲンは保湿成分として人気の高い化粧品成分です。

化粧品としてのコラーゲンは肌の表面上で水分の蒸発を防いだり、肌表面を保湿する効果があります。コラーゲンは分子の大きな成分であり、水と結びつく力が強い成分であるため、肌の水分を保持する能力に非常に長けています。また、浸透タイプとしてコラーゲンの分子を小さくすることで、角層内部にまで浸透して角層の水分を保つ効果を持つタイプもあります。

より保湿力が高いコラーゲンは、本来の分子の大きなタイプです。求めている化粧品の効果によって、配合されているコラーゲンのタイプを選ぶことが重要でしょう。

コラーゲンの配合された化粧品には肌の保湿効果があるため、乾燥からくるキメの乱れや透明感のなさによるくすみに効果があります。また、化粧品に配合されているコラーゲンには、真皮で生成されるコラーゲンの産生を促すよう命令を出す効果があるものもあります。

「コラーゲン」配合化粧品の広告表現で気をつけること

コラーゲンは肌の内部にも存在する成分ですが、肌内部のコラーゲンが増えるような広告表現だけでなく、「疲れた肌に」のような肌の疲労回復を謳うような広告表現を用いることは出来ません。

肌に存在するコラーゲンは、コラーゲン繊維という名前で、ヒアルロン酸やエラスチン繊維と共に肌の真皮に存在しています。コラーゲン繊維は、エラスチン繊維と共にヒアルロン酸を支えることで、「肌のハリや弾力を保つ」という効果があります。しかし、化粧品に配合されているコラーゲンに「コラーゲンの生成を増やせ」という命令を出す効果があっとしても、それを化粧品の広告表現にすることはNG表現です。日本化粧品工業連合会のガイドラインに次のような記載があります。

E3 「角質層・毛髪への浸透」等の作用部位の表現

化粧品において、細胞分裂が殆ど行われていない表皮の角質層や毛髪部分へ化粧品成分が浸透する表現を行う場合は、浸透する部位が「角質層」や「毛髪」の範囲内であることを併記すること。 浸透して損傷部分が回復(治療的)する等の化粧品の効能効果の範囲を逸脱する表現は行わない。 なお、医薬部外品の作用部位の表現を行なう場合は、事実に基づき、承認を受けた範囲を逸脱しないこと。

日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版

つまり、その商品が化粧品である限りは、実際にコラーゲン配合化粧品にその効果があったとしても、「角層まで」を超えた皮膚の内部にまで効果が現れるような広告表現をすることは出来ないのです。

コラーゲン配合化粧品でやってしまいがちな広告表現

コラーゲン配合化粧品の広告表現でしてしまいがちが表現は、「疲れた肌に」や「アンチエイジング」効果を謳った表現です。

化粧品の広告表現として「肌の疲労回復」を謳うことは出来ません。コラーゲン配合化粧品を使用して、肌が潤い透明感が増してくすみが消えたとしても、疲れた肌が回復するかのような広告表現をすることはNGです。「肌にツヤを与えることでイキイキとしたお肌に」というようなニュアンスの表現を用いることは可能です。

また、化粧品の広告表現として「アンチエイジング」を謳うことは出来ません。コラーゲンが配合されている化粧品を使用すると、肌のコンディションがよくなることで、肌がふっくらとし、リフトアップしたような肌触りになったように感じる場合があります。しかし、それを「アンチエイジング」が出来るかのように広告表現することはNGです。ただし、「年齢に応じたお手入れ」と注釈をいれることで「エイジングケア」と表記することは可能です。

化粧品広告では薬機法と景表法に注意

化粧品の広告表現では、薬機法だけではなく景品表示法にも注意が必要です。

薬機法によれば、「化粧品は肌の作用が緩やかなものでなければならい」とされています。

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

出典:薬事法第2条3項

実際に「コラーゲンの生成を助ける」効果が、コラーゲンの配合されている化粧品にあったとしても、広告表現としての利用は出来ません。化粧品は医薬品ではないため、身体に影響がある広告表現はNGとされているためです。

また、景品表示法(景表法)も併せて気を付ける必要があります。

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

出典:景表法第5条1項

化粧品の広告表現として優良誤認表示は、してしまいがちな広告表現です。また意図していなかった場合でも、優良誤認表示に該当してしまうことがあります。該当した際は、広告表現の裏付けとなる資料の提出を求められることがあるため、広告表現を作成する際には最新の法律やガイドラインを確認して行うことが望ましいでしょう。

まとめ

化粧品としてのコラーゲンは、肌の表面に保護膜を作って水分を保持する成分として、人気の高い成分です。

コラーゲンは肌の真皮にも存在する成分のため、角層以上の肌の内部にまで浸透するような広告表現をしてしまいがちですが、薬機法や景表法に違反する場合があるので広告表現には最新の注意が必要とされます。

コラーゲン配合化粧品における広告表現については、法律のプロの意見を参考にするなどして、慎重に行うことが重要でしょう。

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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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