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最終更新:2024/07/04

カッピングによる施術はどこまでできる?広告できる?薬機法との関連性

カッピングによる施術はどこまでできる?広告できる?薬機法との関連性

カッピングは、昔から伝えられる民間療法です。健康目的や、美容目的で行われます。

かつては、オリンピック選手が身体のメンテナンスにカッピングを用いていたことで話題となり、スポーツ選手の利用が多くなりました。

このカッピングは、症状の改善目的で国家資格をもつ人が人が行う場合は「治療」となり、民間療法で健康増進のために用いる場合は「施術」となります。この違いについてと、カッピングと薬機法との関連を解説していきます。

薬機法・景表法とは

薬機法

医薬品、医療部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について安全性と、身体への有効性を確保するための法律です。危険で拡大防止の必要があるものは規制し、消費者の安全を守り、保健衛生の向上を目的としています。医薬品等の製造、販売、広告する際に、この法律に則ったものにする必要があり、それぞれ細かく定義されています。

-対象-

  • 医薬品(疾病の診断、治療又は予防に使用されるもの 風邪薬、鎮痛剤等)
  • 医薬部外品(効果が医薬品より緩和なもの 育毛剤、薬用入浴剤、うがい薬、保健上の動物の駆除剤等)
  • 化粧品(コスメ類、シャンプーリンス、歯磨き、石鹸、香水等)
  • 医療機器(血圧計、体温計、補聴器、AED等)
  • 再生医療等製品(人又は動物の細胞を培養して加工を施したもの 皮膚再生用品)

景表法

景表法とは、正式名は「不正景品類及び不当表示防止法」です。

不当表示の中でも商品やサービスの品質、規格などにあたるのは「優良誤認表示」です。 ①「著しく優良であると一般消費者に誤認される表示」 ②「事実に相違して競争関係にある事業者に係るものより著しく優良であると示すこと」

実際の商品より優れていると偽ったり、競合相手よりあたかも優れているような誇大広告をした場合、優良誤認表示となります。 また、合理的根拠がない効能、効果を表示した場合も優良誤認表示となります。この根拠については、資料の提出が求められる場合があります。

カッピングとは

カッピングは、ヨーロッパや中国で数千年も前から伝えられる民間療法です。日本では、吸い玉療法と言われています。背中や腹部などに、真空状態になったカップを吸着させます。そうすることで、毛細血管内に滞っているドロッとした血液(於血)が皮膚の表面に浮上し、血のめぐりを良くします。

カッピングに効果があるとされるのは

  • 肩こり、腰痛
  • 冷え性
  • 疲労回復
  • むくみの解消
  • 体重の増加

血流を良くすることでこのような効果が期待できると言われています。

カッピングは免許が必要?薬機法の観点からカッピングを考える

吸い玉療法は、国家資格は必要ありません。この施術を行うために必要な資格もありません。

資格は必要ではありませんが、厚生労働省から医業類似行為に対してこのように通達されています。

1.(2)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

出典:https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師など資格をもつ者でなければ、医業類似行為をしてはいけないとされています。医業類似行為とは、疾病治療を目的として、医業に類似した行為を行う施術のことです。症状の改善など効果を示して施術できるのは、この資格を保有する者のみです。

そのため、治療的な表現を用いらなければ、広告表現は可能となります。サロンでの違反例、言い換え表現を参考にしてください。

サロンでの違反例

カッピングを行っているのは、整体院、鍼灸院、ダイエットや美容にも良いことからエステサロンでも行われている場所があります。

整体院、鍼灸院などは、資格を保有しており、医業類似行為として認められた施術は行うことができますが、医療行為は認められていません。

エステサロンでは、施術を受けさえすれば、痩身効果があるのなどと事実に基づかない広告として、景表法に違反する例もあります。

◆治療・治るという表現

医療行為ととれる表現となるためNGです。病気や症状が治るという表現は認められません。

◆医薬品・医療機器ととれる表現

整体院などでは、健康食品や健康機器を販売することもありますが、医薬品、医療機器と誤解が生じるような広告表現はできません。

◆誇大広告

「最も効果がある」「根本治療」「痛みがなくなります」など最大限表現は誇大広告になります。効果を誇張し、消費者に誤解を与える表現は不適切です。

言い換え表現(参考)

  • より健康的な身体を目指して
  • リフレッシュ空間で癒しの時間を
  • 日々の疲れをリフレッシュ

整体院、エステサロンともに治療的な効果、医療機器を連想させるような表現とならないように注意しましょう。より健康的に、より美しくというサポート表現が良いでしょう。

美容機器、雑貨での違反例

カッピングは美容機器として誰でも気軽に手に入れることができます。その商品の広告としての違反例がこちらになります。

  • 肩こり改善
  • 血流促進効果
  • 睡眠の質を向上させる

カッピングに期待できる効果としても最初に紹介しましたが、これらの効果は、身体に変化を与える表現のため治療的表現で、広告には認められません。

美容機器とは 身体(肌を含む)の構造・機能に影響を与えないもので、単に美容(洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とするもの。生えている「毛」のみを物理的に切断するもの。 皮膚のシミ・ソバカスを除去、新陳代謝促進、脂肪燃焼、毛根に作用して半永久脱毛するもの等、身体の構造・機能に影響を与えるものは医療機器に該当する可能性が高いため表現に注意が必要。

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

薬機法では、美容機器の効果の範囲はこのように定められています。この効果から逸脱すると、違反行為となってしまいます。

言い換え表現(参考)

  • 毎日の健康のサポートに
  • 身体を心地よく整えます
  • 身体がスッキリ、開放感を感じます

医療機器と紛らわしい表現とならないように注意が必要です。カッピングの効果として期待できる効果を直接に表現するのではなく、気分的な印象や使用感などを用いて表現することができます。

まとめ

カッピングは古くから知られる民間療法で、多くの人にも知られています。カッピングを治療的なものとして行う医療行為か、健康増進目的で行う「施術」に当たるのかで広告表現は異なってきます。施術で行う際や、商品として販売する際は、その効果で認められている範囲内での表現となります。その際に、治療的な表現を含まないよう気をつけましょう。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。

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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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