化粧品・健康食品業界専門メディア Beaker media「無料企業登録キャンペーン」実施中

最終更新:2024/07/04

「超音波トリートメント」は広告で表現できる?美容室やヘアサロンに関する薬機法

「超音波トリートメント」は広告で表現できる?美容室やヘアサロンに関する薬機法

「超音波トリートメント」は広告で表現できるのでしょうか。

「超音波トリートメント」は、トリートメントを超音波アイロンで浸透させて、傷んだ髪を補修する方法です。

「超音波トリートメント」を広告で謳うこと自体は薬機法違反ではありませんが、超音波トリートメントの広告を制作する際には、薬機法や景表法上で注意しておきたい表現があります。

この記事では、超音波トリートメントの広告で使用する広告表現について、薬機法や景表法に基づいて解説しています。

超音波アイロンやトリートメントの広告制作の際に、ぜひ参考にしてみてください。

「超音波トリートメント」とは?

「超音波トリートメント」は、超音波アイロンを使ってトリートメントを髪に浸透させる方法です。

トリートメントを揉み込んだ髪の毛を、超音波アイロンで直接挟み、トリートメントを浸透させていきます。

超音波アイロンは、1MHz(1秒間に100万回近い振動)の超音波を発生させるアイロンです。

赤外線や温熱ヒーター機能などもついており、超音波と共にトリートメントの浸透を助けます。

超音波トリートメントは、美容院やサロンによっては、「髪質改善トリートメント」というメニューになっていることもあります。

超音波アイロンを使用する方法は、髪質改善の手法の1つです。

超音波トリートメントは、美容院やサロンだけのものではありません。

超音波トリートメントが自分でできる、ホームケア用の超音波アイロンもあります。

防水でコードレスの商品が多く、普段使いのトリートメントでも使用可能です。

「超音波トリートメント」の広告で気を付けたい薬機法

「超音波トリートメント」であると謳うことは薬機法違反ではありません。

しかし、超音波トリートメントに関わる表現には注意が必要です。

超音波トリートメントで使うトリートメントは、化粧品に分類されます。

化粧品や医薬部外品など、薬機法の規制対象となる製品の広告において、効果効能の表現は可能です。

ただし、化粧品広告で使用できるのは56の効果効能のみ。

その中でも、毛髪に関する表現は以下の通りです。

化粧品の効果効能の範囲 (1) 頭皮、毛髪を清浄にする。 (2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4) 毛髪にはり、こしを与える。 (5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7) 毛髪をしなやかにする。 (8) クシどおりをよくする。 (9) 毛髪のつやを保つ。 (10)毛髪につやを与える。 (11)フケ、カユミがとれる。 (12)フケ、カユミを抑える。 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (15)髪型を整え、保持する。 (16)毛髪の帯電を防止する (化粧品等の適正広告ガイドライン)

超音波トリートメントでは「補修」にあたる表現が使われ、使用できる表現が決められています。

「化粧品等の適正広告ガイドライン」によると、毛髪の「補修」に関して広告使用が認められている表現は、以下の通りです。

(1) 認められる表現の具体例 a)一般的な補修表現 ・髪を補修して髪の質感をととのえる ・傷んだ髪の毛先まで補修してなめらかに b)枝毛等の傷んだ髪の補修 ・枝毛・裂毛・パサつきなどの傷んだ髪を補修 ・枝毛をコートして補修 c)髪の表面の補修表現 ・髪の表面の凸凹を補修し、自然で美しいつや髪を ・キューティクルをしっかり密着させてなめらかな状態に補修 ・補修成分がたんぱく繊維の隙間を埋めて補強し、キューティクルをコーティング補修 ・○○成分が傷んだ髪の表面に吸着して、しなやかな状態に補修します d)髪の内部の補修表現 ・○○成分が髪の内部まで浸透し、髪のダメージを補修します ・傷んだ髪の芯まで補修します e)成分の特記表示の配合目的としての表現 ・毛髪補修・保湿成分「○○」配合 ・毛髪補修コート成分配合 ・毛髪補修タンパク配合 (化粧品等の適正広告ガイドライン

常に効果がある訳ではなく、化粧品を使用している間のみ補修の効果があることを明示する必要があります。

補修に似ている言葉に「修復」がありますが、これらの表現は化粧品としての効果ではなく、治療的な回復表現です。

化粧品では医療品的な表現は使用できないので、「修復」は薬機法違反となります。

その他、「治癒、回復、改善」なども化粧品広告では使用できません。

「改善」に関しては、医薬部外品で認められた効果の場合は表現できます。

超音波トリートメントで使用する超音波アイロンは、美容雑貨です。

通常、美容関連機器は雑貨なので、薬機法の規制対象ではなく、医薬品的な効果効能を謳うことはできません。

しかし、トリートメントと合わせて使う超音波アイロンの場合は、化粧品の効果効能を標榜できる可能性が高いです。

例えば「超音波トリートメントで本質から髪質改善」という文章では、「本質から髪質改善」という部分が治癒的な回復表現なので、薬機法違反です。

景表法にも注意

景表法とは、不当な表示や景品を取り締まる法律です。

(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの (不当景品類及び不当表示防止法

景表法では、実際の商品よりも良く見せようとする広告によって、本当は良質ではない商品を消費者が選ぶことや、お得に見えて消費者が損をしてしまう事態を防いでいます。

超音波トリートメントで使用するトリートメントや、自宅で使える超音波アイロンも規制の対象です。

たとえば超音波アイロンの広告であれば、他社製品とは違う測定方法で自社製品を良くみせることは違反となります。

トリートメントの広告であれば、初回限定や〇個以上などの決まりを見えづらくして安く見せるなど、消費者が損をする広告は違反です。

正確なデータに基づき、わかりやすい料金表示を心がけ、景表法違反とならないように注意しましょう。

まとめ

超音波トリートメントは、超音波アイロンでトリートメントを浸透させる方法です。

「超音波トリートメント」を広告で謳うことは薬機法違反ではありませんが、トリートメントは化粧品なので、限られた効果効能の表現しか使用できません。

超音波アイロンは美容雑貨。薬機法の規制対象ではありませんが、トリートメントと一緒に使用するので、化粧品と同じ効果効能の表現に留めておくのが安全です。

美容室やヘアサロンの商品・サービスは、薬機法と深い関わりがあります。

薬機法や景表法を頭に入れながら、わかりやすく安全な広告を制作していきましょう。

この記事を書いた人
Beaker media 編集部's picture
株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

資料請求・お問い合わせを増やす方法

資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。

Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?

Beaker mediaで企業情報を掲載

Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。

  • 業界特化型メディアでの露出増加
  • 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
  • 企業情報や製品の逐次更新が可能
ぜひこの機会をご利用いただき、貴社の強みを広く発信してください!

トレンド記事2024/08/22 更新

  1. 化粧品に関する薬機法 「癒し」「リフレッシュ」は謳えない?

  2. 化粧品に関する薬機法 肌構造の知識「角質層」「真皮」って何?

  3. 「美肌」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

  4. 「低刺激」「安全性」を広告で表現できる?言い換えは?薬機法・景表法を解説

  5. 「疲労」「ダメージ」の広告表現はNG?薬機法・景表法を解説

  6. 化粧品・医薬部外品に関する薬機法 洗顔料の広告で「透明感」「白く」は使える?