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最終更新:2024/07/04

「永久脱毛」を広告で表現できる?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

「永久脱毛」を広告で表現できる?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

医療機関やエステで人気の「永久脱毛」

「永久脱毛」という言葉は自身の毛に対してコンプレックスを持つ方に注目を集めそうな表現といえます。 このようにインパクトのある「永久脱毛」という広告表現は可能なのでしょうか? クリニックで行う医療脱毛において、「永久脱毛」は科学的根拠がある場合は、

医療法に基づき、虚偽や誇大に該当しないため「永久脱毛」という表現は可能となります。 最近では、クリニックの医療脱毛やエステサロンの美容脱毛が、

初回100円で受けることができるなど、昔に比べて施術代がかなり安くなった印象です。 メンズのヒゲ脱毛が流行っていたり、小学生から脱毛をしたりと、

老若男女問わず脱毛が身近な存在となりました。 脱毛サロンが飽和状態なので、競合に勝つためには、

いかに効果的な広告を出すかが重要になってきています。 本記事では、「永久脱毛」とは何を指すのか、

「永久脱毛」という広告表現は薬機法や景表法などの広告規制に触れずに表現できるか

について解説していきます。 クリニックの医療脱毛やエステサロンの美容脱毛の広告を作成する際の参考にしてみてください。

薬機法とは?

「薬機法」とは正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で

「医薬品医療機器等法」と略されることもあります。

「薬機法」は、どのような広告表現が違反となるのかを、

「医薬品等適正広告基準」としてまとめており、厚生労働省が管轄しています。

製造、表示、販売、流通、広告、市販後の安全対策などにも関わる法律で、

保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止・指定薬物の規制・医薬品や医療機器、

再生医療等製品の研究開発の促進を目的としています。

一般化粧品と医薬部外品で表現可能な効能効果も違うので、

広告を作成する際には日本化粧品工業連合会の「化粧品等の適正広告ガイドライン」を参考にすると良いでしょう。

景表法とは?

「景表法」は、正式名称「景品表示法」の略称で消費者庁が管轄しています。

企業が商品やサービスを提供する際に、消費者を誤認させるような不当な広告を出すことや、

消費が正しく判断できないような過大な景品の提供をすることを禁止する法律です。

具体的には実際よりも著しく優良であるかのように表示する優良誤認表示や、

実際より著しく有利であるかのように誤認させる表示をする有利誤認表示を禁止しています。

また、違反事業者に対しては、再発防止措置や課徴金の納付が命じられます。

つまり、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示し、不当に顧客誘因することを規制して、消費者が商品やサービスをしっかりと選択できる環境を守る法律です。

「永久脱毛」とは?

ここからは、最近人気の「永久脱毛」はどのような脱毛なのか説明していきます。

「永久脱毛」というと、一度脱毛した箇所は一生涯毛が生えてこないという

イメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか?

しかし、実際は「永久脱毛」といっても一生毛が生えてこない訳ではないのです。

「永久脱毛」はアメリカの電気脱毛協会(American Electrology Association)が定義していますが、

『最終脱毛から1ヶ月後の毛の再生率が20%以下である脱毛法』とされています。

また、FDA(アメリカ食品医薬品局) によると、

『一定の脱毛施術を行った後に再発毛する本数が、長期間において減少し、

その状態が長期間に渡って維持されること』とされています。

つまり、「永久脱毛」は一生毛が生えてこないのではなく、

施術を行うたびに以前よりも生えてくる毛の本数が減り、

脱毛を繰り返すことで毛がない状態をキープすることができるようになってくるということです。

ちなみに「永久脱毛」は毛周期に合わせて脱毛すると、

効果的に毛のない状態をキープすることができるようになります。

毛周期とは、毛が抜け変わるまでのサイクルのことをいいます。

成長初期→成長期→退行期→休止期というサイクルで毛が生え変わります。

脱毛はメラニンの色素に反応して行うので、毛が抜け落ちている時期や、

白髪のような色素がない箇所は反応しないので効果が出にくいです。

そのため、メラニン色素が濃くなる成長初期、成長期に行うのが効果的です。

皮膚全体に見えている毛は、全体の10〜20%と言われているので、

脱毛時に反応可能な毛も、全体の10〜20%だけになります。

よって、「永久脱毛」完了までにある程度の回数が必要となるのです。

車内広告などで見かける「永久保証プラン」などは、あくまで脱毛回数を保証するもので、

一生毛が生えてこないことを保証するものではありません。

「永久脱毛」を広告で謳える?

「永久脱毛」というインパクトのある広告表現は可能なのでしょうか? クリニックで行う医療脱毛と、エステサロンで行う美容脱毛では、広告で謳える表現が変わってきます。 クリニックで行う医療脱毛では、医療機器にあたる脱毛器を使用している場合が多いです。 医療機器は薬機法の対象となります。 レーザーを照射して毛根を破壊することで毛を再生しにくくする脱毛法がこれにあたります。 医師法第17条により、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、

毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為なので医師以外の者が行うことは認められていません。 医者が施術を行い、毛根を破壊するという科学的根拠が明確な場合は、

広告において「永久脱毛」というワードを使用することが可能です。 美容機器にあたる脱毛器は、薬機法の規制の対象とはなりませんが、 エステサロンで行うことができる脱毛は、あくまで「減毛」「除毛」なので、

「永久脱毛」と表現することは、消費者の利益を守る特定商取引法に触れてしまいます。 また、エステサロンで「永久脱毛」ができる医療機器のような

出力が強い脱毛器を使用することは禁じられています。

実際に逮捕された事例もあるので注意が必要です。 エステサロンで脱毛に関する広告を作成する際、

「永久脱毛」という表現は誇大広告に当たるので使用できません。

家庭用美容機器でも注意

コロナ禍で、脱毛サロンに通いにくくなったため、家庭用の脱毛器を購入する方も増えているようです。 それでは、家庭用の美容機器ではどのような規制があるかみていきましょう。 家庭用の美容機器の中で、医療機器でないものは雑貨扱いとなります。 他に、家庭でできる毛の処理方法としては、肌に薬剤を塗布して毛を溶かして取り除く除毛剤や、

シェーバーなどがあります。 除毛剤は医薬部外品、シェーバーは雑貨扱いとなります。 雑貨本来、薬機法の対象外ですが、身体の構造や機能に影響を与えるような 表現や、治療や予防ができるような医療行為と誤認する表現は薬機法に触れる可能性があります。 そのため、家庭用の脱毛器においても「永久脱毛」という広告表現はしないほうが良いでしょう。

まとめ

今回は「永久脱毛」という広告表現は薬機法や景表法に抵触するのか詳しくみていきました。 ・「永久脱毛」の定義は、最終脱毛から1ヶ月後の毛の再生率が20%以下である脱毛法で、

一定の脱毛施術を行った後に再発毛する本数が、長期間において減少し、

その状態が長期間に渡って維持されることを指し、脱毛を行った後一本も生えてこない訳ではないこと

・広告において「永久脱毛」という表現をして良いのは、

医療脱毛で毛根を破壊するという科学的根拠があり、医師が施術を行う場合のみで、

エステサロンでの美容脱毛や家庭用脱毛器では不可

これらの点をふまえて、広告作成の参考にしていただければと思います。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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