最終更新:2024/07/04
「効く」「予防」「治る」「根治」を広告で表現できる?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説
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化粧品・健康食品・美容機器の販促に関する法律
化粧品・健康食品・美容機器の販促に関する法律にはどのようのものがあるのかをご紹介いたします。
化粧品・健康食品・美容機器の販促に関する法律で「薬機法」と「景表法」があります。
聞いたことはあるけど、どんな内容かよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「薬機法」とは正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で
「医薬品医療機器等法」と略されることもあります。
「薬機法」は、どのような広告表現が違反となるのかを、「医薬品等適正広告基準」としてまとめており、
厚生労働省が管轄しています。
製造、表示、販売、流通、広告、市販後の安全対策などにも関わる法律で、
保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止・指定薬物の規制・医薬品や医療機器、再生医療等製品の研究開発
の促進を目的としています。
「景表法」は、正式名称「景品表示法」の略称です。
不当な顧客誘因を禁止した広告での規制に関する法律で、消費者庁が管轄しています。
「薬機法」が化粧品などの製造や販売側の視点に立った法律であるのに対し、
「景表法」は消費者の購買と選択の視点から、しっかりと商品やサービスを選択するために、
過度な広告表現をしないように厳しく規制した法律となっています。
「効く」「予防」は謳える?
化粧品・健康食品・美容機器において、「効く」「予防」という広告表現はできるのでしょうか。
化粧品の広告に記載可能な56の効能効果に「肌荒れを防ぐ」という文言があります。
これを「肌荒れ防止」と言い換えることが可能な場合もありますが、
アイテムや前後の文言により異なるので注意が必要です。
「効く」という表現は、必ず効果の保証をすると捉えられると薬機法の抵触可能性があり、
広告の文言、文字のサイズ、画像なども併せて判断されます。
一般化粧品においては、「化粧品等の適正広告ガイドライン」で、56項目の標榜可能な効能効果が定められています。
56項目以外でも、メークアップ効果や使用感の表現など、事実に反しない限り表現可能です。
効能効果のしばり表現があるものもありますが、効果や予防に関して、下記例のように表現可能な場合もあります。
- 化粧くずれを防ぐ
- 乾燥による小ジワを目立たなくする
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
薬機法に触れる恐れのある、「効く」という文言を使用するよりも、
「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた表現可能な言い回しを参考に
文章を作成するのが無難でしょう。
健康食品においては、薬事法第2条、46通知(食薬判定)にて、
医薬品的な効能効果の表現を広告等で標ぼうすることはできないとされています。
病気の診断や治療、予防を目的と、身体の構造や機能に影響を及ぼすことを
目的とするような表現は医薬品のみに認められる表現となっています。
美容機器においては、雑貨か医療機器かによって判断が異なります。
医療機器の場合は薬機法に基づき文言を作成する必要があります。
雑貨の場合は、広告記載内容が事実かどうかなどを、景品表示法に基づいて作成すると良いでしょう。
基本的には、事実に基づくものに限り、一般化粧品で認められている効能効果と
同じ程度の表現が可能とされています。
また、消費者庁から事実かどうかの証明を求められた際には、
15日以内に根拠データを提出しなければなりません。
「治る」「根治」はNG!
広告で○○を使用したら「治る」・「根治」などと書かれていたら、目をひきますが
化粧品・健康食品・美容機器の広告表現での使用はNGです。
薬機法では医薬部外品において、個別に承認を取得している場合は承認効果の範囲内で表現可能となりますが、
基本的には医薬品に対して使用する言葉を化粧品で使用することはNGとされています。
「治る」・「根治」以外にも、「治癒」・「回復」・「改善」・「快方」・「治療」・「再生」・「発毛」・「デトックス」などもNGです。
健康食品においては、景表法及び健康増進法により、虚偽誇大表示が禁止されています。
「これを飲めばガンが治る」など、健康の保持増進の効果が実証されていないのにもかかわらず、
あたかも効果が出るように見える、うその表示や優良誤認表示は絶対にNGです。
化粧品での違反例と言い換え表現(参考)
NG:シワ、たるみの改善
OK:乾燥を防いで小ジワを目立たなくします
健康食品での違反例と言い換え表現(参考)
NG:疲労回復
OK:多忙な方の栄養補給に
美容機器での違反例と言い換え表現(参考)
NG:お肌を蘇らせて老化防止をします
OK:お肌をしっとりさせます
まとめ
化粧品・健康食品・美容機器の販促に関する法律として「薬機法」と「景表法」があります。
「薬機法」は、どのような広告表現が違反となるのかを、「医薬品等適正広告基準」としてまとめており、
厚生労働省が管轄しています。
「景表法」は、不当な顧客誘因を禁止した広告での規制に関する法律で、
消費者庁が管轄しています。
化粧品について広告表現する場合は、
「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた表現可能な言い回しを参考に
すると良いでしょう。
基本的に、「治る」や「根治」など医薬品と誤認されるような表現はNG
なので注意が必要です。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
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