最終更新:2024/07/04
「トレーニング効果促進」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説
健康食品や美容機器を扱う際に「トレーニング効果促進」という表現には注意が必要です。
広告や製品のパッケージの内容など、薬機法や景表法に違反してしまう可能性があります。商品の良さを伝えるために使った表現が、法律違反になってしまう事態は事前に対策して避けたいところです。
そこで本記事では「どのような表現であれば法律違反しないか」ということを実例を交えながら詳しく解説していきます。
健康食品や美容機器などで「トレーニング効果」の表現に迷われている方などはぜひ最後まで読んで参考にしてください。
「トレーニング効果促進」は謳える?
健康食品や美容機器を広告で伝える際に「トレーニング促進」という表現は使えるのでしょうか?
結論を言うと健康食品や美容機器の広告等で「トレーニング効果促進」という表現を使う場合は薬機法や景表法に抵触する可能性があります。
しかし、類似の表現などを使うことにより法律違反にならないように魅力を伝えることも可能です。具体例も交えながら適切な表現を見ていきましょう。
広告表現に注意!薬機法、景表法とは
まず適切な広告表現をみていくにあたり、「薬機法」「景表法」がどのような法律なのかの概要を知ることにより、理解を深めていきましょう。
薬機法とは
薬機法は正式名所を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と呼びます。一般的には「薬機法」「医薬品医療機器等法」などと省略して呼ばれることが多いです。
厚生労働省は医薬品や医療機器などの安全性や有効性を確保する目的、「開発」「製造」「販売」「流通」「使用」などについて細かく規制をつくっています。
主に下記の薬品類や医療機器などが薬機法の対象になります。
薬機法の対象
- 医薬品(医療用医薬品、市販薬、血液学的検査薬等)
- 医薬部外品(うがい薬、殺虫剤、染毛剤、栄養ドリンク等)
- 化粧品(一般的な化粧品、シャンプー、スキンケア用品等)
- 医薬機器(ペースメーカー、人工関節、超音波画像診断装置など)
- 再生医療等製品(心筋の細胞シート等)
出典:厚生労働省
医薬品や医薬部外品、化粧品や医療機器などが薬機法の対象となっていることが分かるでしょう。
(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
医薬品や医療機器などに該当する場合は広告の表現に関して規制があります。誤解を招くような誇大表現が禁止されているため注意が必要です。
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止) 第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
「トレーニング効果促進」を謳う可能性のある健康食品や美容機器は基本的には薬機法の対象外です。しかし、効果などを伝える表現の方法によっては薬機法の対象となる可能性があるため十分注意が必要でしょう。
景表法とは
薬機法の他にも関わってくる法律があります。続いて景表法を見ていきます。
景表法は正式名称が「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。誇大な広告などで商品販売の場で顧客が不利益を被らないため防止する法律です。
もう少し詳細を見ていきましょう。
<優良誤認表示の概要> 景品表示法では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。
出典:消費者庁
「優良誤認表示」という製品について実態よりもよく見せることを明確に禁止しています。広告の訴求でも十分に注意すべきでしょう。
<不実証広告規制の概要> 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます。
出典:消費者庁
「不実証広告規制」も合わせて注意を払う必要があると言えます。商品やサービスの効果について伝えるときに「合理的な根拠なし」で伝えること法律違反になると認識しておくべきでしょう。
健康食品での違反例
実際に健康食品を扱う場合はどのような表現が違反になるのでしょうか。
健康食品の効果を謳う場面で「トレーニング効果促進」は薬機法に違反している可能性があります。
「身体の一部や機能」への変化を暗示的にでもイメージさせる内容の場合、「医薬的な効果」を謳っていることになるので注意が必要です。「この食品を摂取することによりトレーニング効果促進」という表現は避けるべきと言えるでしょう。
使用が認められる表現
実際にどのような表現であれば薬機法は景表法の対象外となるのでしょうか。
前述の通り「トレーニング効果促進」という表現は身体の機能の変化を暗示させるため薬機法に抵触してしまう恐れがあります。
そのためより抽象的な表現など、身体への効果を謳うものでない内容が望ましいと言えます。
言い換え表現(参考)
ここまでの内容をもとに健康食品のケースの言い換え表現などを見ていきましょう。実際の広告を考える際などの参考にしてください。
NG:この健康食品はトレーニング効果促進がある OK:トレーニングのお供に
NG:この健康食品はトレーニング効果促進がある OK:トレーニング時にぴったり
美容機器での違反例
美容機器を扱う場合はどのような表現が違反になるのでしょうか。
美容機器の場合も「トレーニング効果促進」は薬機法違反になる可能性があるため要注意です。
「この機器を使うことでトレーニング効果促進になります」は暗示的に「身体の機能の変化」を表現してしまい、薬機法の違反になる可能性があるためです。広告などで美容機器について扱う場合は気を付けるべき内容と言えるでしょう。
使用が認められる表現
美容機器を扱う場合、どのような表現であれば法律違反にならずに済むのでしょうか。
前述の通り「トレーニング効果促進」という表現は「身体の機能の変化」を表現しているため薬機法違反の可能性があります。
抽象的な表現や「身体の機能の変化」を暗示しない表現に変えることにより使用が認められると言えるでしょう。
言い換え表現(参考)
美容機器の場合、具体的にどのような表現で言い換え可能でしょうか。具体的な言い換え表現の例を見ていきましょう。
NG:この美容機器によりトレーニング効果促進になる OK:トレーニングのお供に
NG:この美容機器によりトレーニング効果促進になる OK:トレーニングとご一緒に
まとめ
本記事では「トレーニング効果促進」という表現が法律違反にならないかを薬機法や景表法の詳細や具体例を交えながら解説しました。
「トレーニング効果促進」を健康食品や美容機器の広告にそのまま使うと法律違反の可能性があり、表現を見直すべきと言えるでしょう。健康食品や美容機器のすばらしさを伝える広告での表現で、知らずに法律違反になることは避けたいところです。
ぜひ今回の内容を参考に健康食品や美容機器の広告などをご検討してみてください。
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