最終更新:2024/07/04
「イボ」を広告で表現できる?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説
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イボが気になる方には、顔に塗るクリームやサプリメントなど市販されている商品でイボ対策をしている場合も多いようです。また、最近ではレーザーを使った家庭用のイボ除去機器も普及しています。
ただし、これらの製品の広告制作の際は、定められた範囲を超えた効果効能表現を行うと薬機法や景表法に違反するため、十分気を付けましょう。
本記事では、イボに関する商品の広告表現で注意すべきポイントについて解説します。
薬機法・景表法とは?
薬機法(医薬品医療機器等法)とは、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の品質や有効性・安全性を確保し、消費者を健康被害から守るための法律です。
薬機法において、その製品に対して事実と異なる表現や過剰な表現を広告に記載することは、虚偽・誇大広告として禁止しています。
(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
(薬機法第66条より引用)
景表法(景品表示法)は、商品やサービスについての不当な広告表示から消費者を守るための法律です。
景表法では、その商品が事実よりも過剰に良い物であるような広告表示は「優良誤認表示」として景表法違反と判断されます。
(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
(景表法第5条より引用)
「イボ」を広告で表現できる?
イボがなくなるクリームやイボに効くサプリなど、イボに関する商品は様々な種類のものが販売されています。これらの広告制作の際は、化粧品や健康食品に定められた効能効果の範囲内での表現を心がけましょう。
特に、「イボ」というワードは薬機法によって医薬品のみ表現が認められているため、化粧品や健康食品の広告に使用することはできません。
したがって、医薬品に分類されていない化粧品や健康食品、美容機器の広告でデトックスと表現することは「未承認の医薬品・医療機器の広告」として薬機法違反にあたります。
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止) 第六十八条 何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
(薬機法第68条より引用)
家庭用レーザー機器でのイボ除去には大きなリスクが
最近では、イボ除去用の家庭用レーザー機器も普及しています。しかし、これらの機器を使って自分でイボを除去することには次のようなリスクがあることも知っておきましょう。
- トラブルがあったときに医師に診てもらえない
- 傷跡が残ってしまう
- イボが再発しやすい
- 感染症の発生
- イボやホクロのガン化
化粧品での違反例
化粧品の広告において使用がNGとなるワードには次のようなものがあります。
- 医療機器と同じような効能効果表現(治す、治療、再生)
- 身体の変化についての表現(イボが治る、イボが消える)
- 用法用量の指定(毎日必ず使ってください、就寝前に)
- その製品を使うだけで良いといった表現(使うだけで、これだけで)
- 不安を煽る表現(異性に嫌われる、病気のサインですよ)
- 最大級表現(最大、最小、世界初、最高峰)
- 安全性の保証(安心安全、保証されています、副作用はありません)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(芸能人がおすすめ、大学教授が認めた)
- 他社を誹謗中傷するような内容(従来とは違って、他社製品にはない)
化粧品の広告で使用が認められる表現
化粧品の広告に使用がOKとなる効能効果は、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られています。肌や皮膚に関係している効能効果としては、次のようなものがあります。
(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 肌を整える。 肌のキメを整える。 皮膚をすこやかに保つ。 肌荒れを防ぐ。 肌をひきしめる。 皮膚にうるおいを与える。 皮膚の水分、油分を補い保つ。 皮膚の柔軟性を保つ。 皮膚を保護する。 皮膚の乾燥を防ぐ。 肌を柔らげる。 肌にはりを与える。 肌にツヤを与える。 肌を滑らかにする。 ひげを剃りやすくする。 ひがそり後の肌を整える。 あせもを防ぐ(打粉)。 日やけを防ぐ。 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(化粧品等の適正広告ガイドラインより引用)
言い換え表現(参考)
イボに関する化粧品の広告に使用が認められている言い換え表現をまとめました。広告制作の際は、ぜひ参考にしてみてください。
NG:イボを治す OK:肌を整える、肌荒れを防ぐ
NG:イボに効く OK:皮膚を保護する
健康食品での違反例
サプリメントなどの健康食品の広告において、使用がNGとなるワードには次のようなものがあります。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(改善、分解)
- 身体の変化についての表現(毒出し、細くなる)
- 特定部位を表す表現(イボ、肌、皮膚、脂肪)
- 症状や病名の記載(肌荒れ、アトピー、肥満)
- 用法用量の指定(1日1回必ずにお召し上がりください、夕食後に)
- 不安を煽る表現(病気のサインですよ、このままでいいの?)
- 安全性の保証(安心安全、無害、副作用はありません、保証します)
- その製品を使うだけで良いといった表現(病院いらず、飲むだけで)
- 最大級表現(もっとも、最大、最高峰、ナンバーワン)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(芸能人がおすすめ、医師が認めた)
- 他社を誹謗中傷するような内容(○○社製品にない、従来とは違って)
健康食品の広告で使用が認められる表現
健康食品の広告では、サポート表現や使用感についての表現であれば、標榜が認められています。
- サポート表現(健康維持のために、美容のために)
- 使用感の表現(おいしい、香りがいい、さらさら)
使用には注意が必要となる表現
身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGです。
- 毎朝スッキリ
- 甘いもの、脂っこいものが好きな方に
言い換え表現(参考)
イボに関する健康食品の広告に使用が認められている言い換え表現をまとめました。広告制作の際は、ぜひ参考にしてみてください。
NG:イボに効く OK:健康維持に役立つ
NG:肌荒れを治す OK:美容のために
美容機器、雑貨での違反例
美容機器や雑貨の広告において、使用がNGとなるワードには次のようなものがあります。
- 医薬品的な効果効能があるような表現(治療、分解、抑制)
- 特定部位を表す表現(肌、イボ、皮膚)
- 身体の変化についての表現(毒出し、細くなる、発汗作用)
- 症状や病名の記載(肌荒れ、アトピー、メタボ)
- 用法用量の指定(毎日5分だけ、就寝前にに使用すると効果的)
- その製品を使うだけで良いといった表現(使うだけで、医師の診断なく)
- 不安を煽る表現(病気の信号ですよ、このままでいいの?)
- 最大級表現(最高、最小、最大、ナンバーワン、高級)
- 安全性の保証(安全、無害、大丈夫、疲れない)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(芸能人が推薦、教授監修)
- 他社を誹謗中傷するような内容(従来とは違って、○○社製品にない)
美容機器、雑貨の広告で使用が認められる表現
美容機器や雑貨の広告では、次のようなサポート表現や使用感についての表現であれば、標榜が認められています。
- サポート表現(美容のために、運動をサポート)
- 使用感の表現(使いやすい、持ち運びに便利)
使用には注意が必要となる表現
身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGです。
- 甘いもの、脂っこいものが好きな方に
- スポーツを楽しむ方に
- 生活習慣が気になる方に
言い換え表現(参考)
イボに関する美容機器や雑貨の広告に使用が認められている言い換え表現をまとめました。広告制作の際は、ぜひ参考にしてみてください。
NG:効果があります OK:実感が得られます
NG:イボに効く OK:美容のために
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
まとめ
イボ対策のための商品は、クリームやサプリメントなど様々な種類が販売されています。
しかし「イボ」というワードは医薬品の広告にしか使用が認められていません。化粧品や健康食品、美容機器においてイボの治療に効果があるといった広告表現を行うと、薬機法や景表法に違反するため、注意が必要です。
化粧品や健康食品、美容機器はあくまで健康維持の補助として使用するものであり、身体の機能や症状を改善するものではないことを明記しておきましょう。
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