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最終更新:2024/06/25

医療広告に関する薬機法 広告の対象外になるケースとは?

医療広告に関する薬機法 広告の対象外になるケースとは?

医療広告に関する規制は医療法・薬機法・景品表示法などによって定められています。

規制の内容だけ見ると医業に関わる広告は一切できないように感じられる方も多いかと思います。 ですが、規制の対象外になる広告についても同様に各法律で定められています。

今回は医療広告の規制対象外になる広告について説明していきます。

 

医療広告とは

まずは医療広告とはどういったものを指すのか確認していきましょう。厚生労働省から出ている医療広告ガイドラインに医療広告の定義が記載されていたので引用します。

1 広告の定義 次の①及び②のいずれの要件も満たす場合に、法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務 等の広告」の規定による規制の対象となる医療広告に該当するものと判断されたい。 ① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性) ② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可 能であること(特定性) なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘 引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容で あったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病 院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当 すること(その上で省令第 1 条の 9 第 1 号の規定に基づき禁止されること)。 また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当す るものであること。

出典:医療広告ガイドライン

となっており、「誘引性」と「特定性」が有る物が医療広告に該当します。 また、広告の媒体についても定められており、具体例も医療広告ガイドラインに記載されていたのでまとめたものを下記に記載します。

  • チラシ、パンフレットなど
  • ポスター、看板など
  • 新聞、雑誌など
  • Eメール、インターネット上の物など
  • 説明会、相談会など

医療法と広告規制対象外のケース

上記で医療法によって医療広告に該当する物とその媒体を説明しましたが、広告と見なされない物も存在します。主に「誘引性」と「特定性」がある物が広告に該当するとしており、それらの特性を持たない一部の媒体や内容があります。 医療広告ガイドラインに医療広告とみなされない物の具体例の記載があったので引用します。

通常、医療広告とは見なされないものの具体例 (1) 学術論文、学術発表等 学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等は、社会通念上、広告と見なされる ことはない。これらは、本指針第2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①の「誘引性」を有さ ないため、本指針上も原則として、広告に該当しないものである。 ただし、学術論文等を装いつつ、不特定多数にダイレクトメールで送る等により、実際には特 定の医療機関(複数の場合を含む。)に対する患者の受診等を増やすことを目的としていると認 められる場合には、①の「誘引性」を有すると判断し、①及び②の要件を満たす場合には、広告 として取り扱うことが適当である。 (2) 新聞や雑誌等での記事 新聞や雑誌等での記事は、本指針第2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①の「誘引性」を 通常は有さないため、本指針上も原則として、広告に該当しないものであるが、費用を負担して 記事の掲載を依頼することにより、患者等を誘引するいわゆる記事風広告は、広告規制の対象と なるものである。 (3) 患者等が自ら掲載する体験談、手記等 自らや家族等からの伝聞により、実際の体験に基づいて、例えば、A病院を推薦する手記を個 人Xが作成し、出版物やしおり等により公表した場合や口頭で評判を広める場合には、一見する と本指針第2の1に掲げた①及び②の要件を満たすが、この場合には、個人XがA病院を推薦し たにすぎず、①の「誘引性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。 ただし、A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている又 はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものとして取り扱うことが適当である。ま た、個人XがA病院の経営に関与する者の家族等である場合にも、病院の利益のためと認められ る場合には、①の「誘引性」を有するものとして、取り扱うものであること。 (4) 院内掲示、院内で配布するパンフレット等 院内掲示、院内で配布するパンフレット等はその情報の受け手が、通常、既に受診している患 者等に限定されるため、本指針第2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①「患者の受診等を誘 引する意図があること」(誘引性)を満たすものではなく、情報提供や広報と解される。 (5) 医療機関の職員募集に関する広告 医療機関に従事する職員の採用を目的としたいわゆる求人広告は、通常、医療機関の名称や連 絡先等が記載されているが、当該医療機関への受診を誘引するものではないことから、本指針第 2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①の「誘引性」を有するものではない。そのため、本指 針の対象となる医療広告ではない。

出典:医療広告ガイドライン

となっており、上記の具体例たちは「誘引性」や「特定性」を持たないとして医療広告規制の対象外とされています。

薬機法と広告規制

医薬品等の広告規制については主に薬機法によって細かく定められています。 基本的に一般人に医薬品等の広告を行うのは禁止されていますが、医療従事者などの関係者に対しては一部広告可能な事項が有ります。

(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限) 第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第十五章 指定薬物の取扱い (広告の制限) 第七十六条の五 指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除き、何人も、その広告を行つてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

となっており、医療関係者に対しては「特定疾患用の医薬品及び再生医療等製品の広告」や「指定薬物の新聞や雑誌などによる広告」は規制の対象外となるケースがあります。

まとめ

今回は医療広告の規制対象外のケースについて説明しました。

あらゆる医療広告を規制すると患者の情報収集や医療の研究などに差し支えるので、規制の対象外になる物もしっかりと存在します。 ただ、一般人へ向けた広告というよりも医療関係者への広告が主に該当するため多くの人が閲覧できるインターネット上などでの医療広告を作成する際は細心の注意が必要かと思います。

本記事が少しでも広告作成の参考になれば嬉しいです。

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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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