最終更新:2024/08/22
「脂肪燃焼」「脂肪が減る/体が引き締まる」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

いつの時代もダイエットの広告は、チラシやSNS、エステサロンなどでもよく見かけますよね。 そんなダイエット商品は薬機法に抵触しがちな表現が使われていることが多いです。 そこで、今回は「脂肪燃焼(脂肪が減る/身体が引き締まる)」という広告表現は薬機法に触れないか、景表法での気をつけたい部分とは何かを解説します。
「脂肪燃焼」「体が引き締まる」とは
「脂肪燃焼」や「体が引き締まる」という言葉からどんなイメージが湧くでしょうか。 「身体が細くなりそう」「余分な贅肉が無くなりそう!」など、スラっとした体型になれる期待を個人的には持ってしまいます。 これらの言葉は、広告表現としてOKなのか、虚偽や誇大表現となるのか一つずつ見ていきましょう。
「脂肪燃焼」は効能効果に該当する
脂肪燃焼という言葉は脂肪を分解、体の細胞に影響を及ぼす表現として捉えられます。 そのため、医薬品的な効能効果に該当するのです。 サプリのような健康食品や、美容機器のような美容目的の場合も医薬品には当てはまらないもののため、避けるべき言葉と言えます。
「体が引き締まる」という広告表現
体が引き締まるという言葉も、先ほどの脂肪燃焼と同様です。 体が引き締まる=体が変化する=体の構造に影響を及ぼすものに値するため医療機器に該当する可能性があります。 美容機器や健康食品を販売する際には使えない表現になるのです。
景表法に該当するもの
商品内容が実際とは異なる表示(優良誤認表示)である場合は、消費者に誤った認識を与える恐れがあり、景表法に反する場合があります。 ここでは、脂肪燃焼や体が引き締まるという言葉から、「スリムになりそう」「脂肪が落ちそう」というイメージを持たれることもありえます。 しかし、効能効果が認められていない商品であれば、「誤解を与えた表現」に疑われてしまうでしょう。 どちらの言葉でも、広告表現としては避けるべきだと言えます。
「脂肪燃焼」「体が引き締まる」は薬機法違反?
「脂肪燃焼」や「体が引き締まる」という表現は薬機法に抵触する恐れがあります。 広告として記述する時、SNSで発信するさいは、どちらの言葉も使わずに言い換えて伝えることが大切です。 次に、どんな言葉を使用したらいいかを解説します。
言い換え言葉のポイント
ポイントは「抽象的」な表現であることです。 例えば、「燃焼させる」のような「言い切る言葉」は薬機法違反にあたる恐れがあります。 ぼやかすような感じや、気分を表すような言葉を使うことが大切です。 この場合だと「燃焼させる」は「燃焼をサポートする」であればOK。 また、おなか、足、二の腕などのような、特定部位を表す言葉も使用禁止です。
脂肪燃焼や体が引き締まるの言い換表現
脂肪燃焼は 「着たい服を着よう」 「燃えるあなたに」 「燃焼をサポート」 などのような、ニュアンスで伝えるのであれば問題ありません。 体が引き締まるは 「着たい服を着よう」 「毎日の習慣でスッキリを目指しましょう」 などのような表現を用いるようにしましょう。
化粧品での違反例
化粧品では、標ぼう(主張したり表明できること)可能な効能効果の範囲が決められています。 56項目あり、化粧品の効果と嘘偽りがない限りは使用が可能です。 次に化粧品での認められない表現や、違反例を紹介します。
化粧品の認められない表現とは
「肌トラブルの改善」「健康な肌が甦ります」のように、「改善」や「甦る」という表現は化粧品の効能効果の範囲を超えています。 治療的に回復するイメージをもたらす可能性があるためです。
化粧品での具体的な違反例
「シミが消える」と宣伝して、実際に薬機法違反の疑いで調査されたということが過去にありました。 シミが消えるというのは、肌の細胞に影響をもたらすことになるため、化粧品の効能効果を超えていることになります。 化粧品はあくまでも美容目的であるので、そこに医療的であると思われる要素は入れないのです。
言い換え表現(参考)
「シミが消える」の場合の言い換え表現としては「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」となります。 また、メーキャップ効果により、「シミが消える」という表現は使えませんが、「美白パウダーでシミをカバー」のような表現は問題ありません。 このようにスキンケアとして使うのであれば、NGですが、メーキャップ効果として「カバー」や「隠す」という表現であればOKです。
健康食品での違反例
健康食品とは、健康に良いと謳った食品全般のことです。
薬機法という法律では定義されていないため、一般食品と同じ扱いとなります。
そのため、健康食品なのに、医薬品のような表現がされている場合は薬機法に抵触するので注意が必要です。
つづいて、健康食品での具体的な違反例を紹介します。
健康食品での具体的な違反例
健康食品のなかでも、青汁や健康茶などはドラッグストアやコンビニでも見かける身近なものですよね。 青汁を例にすると、「青汁で便秘改善」「青汁で美肌に」などの表現はNGです。 「飲むだけで便秘が治る」という誤解を与えてしまうことがあり、薬機法に抵触します。 また「美肌」という表現は、化粧品の広告表現ではOKなのですが、健康食品の場合は「特定の部位(この場合だと肌)」を示すのはNGのため、使えない表現です。
言い換え表現(参考)
「青汁で便秘改善」は「青汁で毎日スッキリ」 「青汁で美肌に」は「青汁でキレイに」 などのように言い換えた言葉を使用するようにしましょう。 ここでも、抽象的であることや、気分的なことであるという点がポイントになります。
美容機器、雑貨での違反例
美容機器や雑貨の違反例も見ていきましょう。 ちなみに、雑貨は薬機法という法律で定義がされていないため、基本的には規制の対象外です。 どんな場合に違反となるのか、それぞれ紹介します。
美容機器の違反例
美容機器は美容目的であるという前提のもとで表示しなくてはなりません。 たとえば、「コロコロするだけでリフトアップ」は医薬品的な効果効能があるような表現となってしまいます。
言い換え表現(参考)
雑貨は、実は薬機法では定義されていません。 しかし 「治る」「改善」などの効果効能を示した広告を使用して雑貨として販売すると医薬品扱いになるため、薬機法に抵触します。 たとえば「皮膚に潤いをもたらす入浴剤」という広告で雑貨として販売することはNG。 この場合、この入浴剤は化粧品扱いになるのです。
美容機器の場合の言い換え表現
「コロコロするだけでリフトアップ」は「コロコロすることで、表情筋をトレーニング」という言い換えになります。 成分によるものではなく、ローラーの物理的効果として説明ができるため表情筋をトレーニングという表現はOKなのです。
雑貨の場合言い換え表現
「肌に潤いをもたらす入浴剤」は「香りで入浴時間を楽しもう」のような言い換えになります。 雑貨としての入浴剤で使える表現は「香り」や「色」のみです。 入浴剤に限らず、雑貨に分類される商品の広告上の表現は、非常に限定されています。
まとめ
今回は、薬機法に抵触する違反例や言い換え、注意点を解説しました。 健康食品や、美容機器、雑貨など、どの部類であっても気をつけるポイントとしては、「抽象的」であることが重要です。 抽象的を基準にすること、薬機法にかんして十分に理解して訴求力のある広告作りに取りくんでみましょう。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
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