最終更新:2024/07/25
ご使用上の注意について|化粧品のパッケージ、表記

使用上の注意とは
使用上の注意も薬機法や公正競争規約によって、記載が義務づけられています。
どのような物でも、どうしても肌に合わない物があったり、想定外の使用をしたり、多くの危険が潜んでいます。
「ご使用上の注意」は危険を回避し、安全に製品を使用していただくための表示です。
使用上の注意を書くメリット
製造物責任法(PL法)に対応するための一面もあります。
「製品での事故の責任は作った業者が負うべき」というPL法に対応するための注意喚起です。
表示の面積等から省略されやすい部分でもありますが、事故が起きた際に製品に注意を「記載している」のと「記載していない」のでは、責任に雲泥の差があることから、出来るだけ記載するのが望ましいです。
※PL法とはproduct liabilityの略で製品の欠陥によって消費者が被害を被ったことを証明できた場合に製造会社などに損害賠償を求めることができる円滑かつ適切な被害者救済に役立つ法律です。
化粧品は使用する人の体質や体調によって肌トラブルが生じることがあり、使用上の注意などで適切な使用法が説明されている場合にはPL法が適用されないこともあります。
公正競争規約
使用上又は保管上の注意
第9条
規約第4条第9号に規定する「施行規則で定める化粧品」とは、別表2左欄に掲げる化粧品とし、それぞれ同表右欄に掲げる例示に準じて使用上又は保管上の注意事項を表示する。
業界の自主基準について
化粧品の使用上の注意事項に関しては、日本化粧品工業連合会の自主基準として、下記のような通知があります
[表1]容器に表示する注意事項
<h3 class="f18 red mt30 mb10">[表1]容器に表示する注意事項</h3> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">表示する注意事項</td> <td style="width: 50%;">表示すべき化粧品の範囲</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">(1)-1 お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。</td> <td style="width: 50%;">皮膚に適用する化粧品は原則として表示する。 <span class="text_b">(頭髪用化粧品類、洗顔料を含む)</span>[除外]爪化粧品類、歯みがき類、浴用化粧品類、石けん類、香水類、 <span class="text_b">シャンプー、リンス、ボディシャンプー、マスカラシャンプー、リンス、 ボディシャンプー及びマスカラに表示する。</span></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">(1)-2 お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。</td> <td style="width: 50%;">石けん類、浴用化粧品類、シャンプー、リンス、ボディシャンプー及びマスカラに表示する。</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">(2)唇に異常があらわれたときは、ご使用をおやめください。</td> <td style="width: 50%;">口紅、リップクリームに表示する。</td> </tr> </tbody> </table>
[表2]外箱や貼付文書に表示する注意事項
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">表示する注意事項</td> <td style="width: 50%;">表示すべき化粧品の範囲</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">(1)-1.<span class="text_b">お肌に異常が生じていないかよく注意して使用して下さい。</span> 化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、 症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 (1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、<span class="text_b">色抜け(白斑等)や黒ずみ</span>等の異常があらわれた場合。 (2)使用したお肌に、直接日光があたって上記の様な異常があらわれた場合</td> <td style="width: 50%;">皮膚に適用する化粧品は原則として表示する。 <span class="text_b">(頭髪用化粧品類、洗顔料を含む) </span> [除外]爪化粧品類、歯みがき類、浴用化粧品類、石けん類、香水類、 <span class="text_b">シャンプー、リンス、ボディシャンプー、口紅、リップクリーム、マスカラ</span></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">1-2 化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 (1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合 (2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合</td> <td style="width: 50%;">シャンプー、リンス、ボディシャンプー、口紅、リップクリーム及びマスカラに表示する。</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">2 傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。</td> <td style="width: 50%;">皮膚に適用する化粧品は原則として表示する。(頭髪用化粧品類、洗髪用化粧品類、口紅、リップクリームを含む) <p class="mt10">[除外] 爪化粧品類、浴用化粧品類、石けん類、ボディシャンプー、香水類</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">3 爪に異常のあるときは、お使いにならないでください。</td> <td style="width: 50%;">爪化粧品類</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">4 (1)目に入ったときは、直ちに洗い流してください。 <p class="mt10 mb10">(2)目の周囲を避けてお使いください。</p> <p class="mb10">(3)直射日光のあたるお肌につけますと、まれにかぶれたり、シミになることがありますので、ご注意ください。</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p class="mb10">シャンプー、リンス、ヘアトニック、ヘアリキッド ビニールパック 香水、オーデコロン類 石けん類、洗顔料類も入れておくと良いでしょう</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">5 保管及び取り扱いの注意 (1)使用後は必ずしっかり蓋をしめてください。 (2)乳幼児の手の届かないところに保管してください。 (3)極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。 (4)可燃性であるので、保管及び取扱いにあたっては火気に十分注意してください。</td> <td style="width: 50%;"> <p class="mb10">個々の製品の特性に応じて必要な注意事項を表示する。</p> </td> </tr> </tbody> </table>
注意事項
2[表1]及び[表2]の注意事項以外に、さらに詳しく注意事項を追加補足することは差し支えない。
3. 医薬部外品のうち薬用化粧品及び育毛剤(養毛剤)にも上記注意事項の表示を準用する。
5.サンプルにも、できるだけ[表1]の表示をする
エアゾール製品の注意事項
皮膚外用エアゾール剤(制汗剤、えき臭防止剤等)については[表1]及び[表2]の注意事項以外に、剤型上必要な次の注意事項を表示する
(1)使用前よく振とうすること。
(2)適用部位から約10cmの距離で噴射すること。
(3)同じ個所に連続して3秒以上噴射しないこと
(4)眼瞼の周囲、粘膜などに噴射しないこと。
(5)噴射ガスは、直接吸入しないよう注意すること
https://www.pmda.go.jp/files/000203373.pdf
その他気をつけておきたい注意事項
保管や取り扱い上の注意事項
容器に対する注意事項
配合成分等に対する注意表示
配合成分等に応じた注意表示は、基本的な注意表示に追加して表示すること。
※表示が必要な成分につきましてはご依頼されます製造販売元へお問合せください。
アイテムに応じた注意表示
製品区分等に応じた注意表示は、基本的な注意表示及び配合成分等に応じた注意表示に追加して表示すること。
※表示が必要な製品区分につきましてはご依頼されます製造販売元へお問合せください。
●記載場所
直接の容器、外部の被包または添付文書
●文字の大きさ
文字の大きさの規定があるのは【販売名】【種類別名称】【原産国】の3項目になります。
ご使用上の注意の記載の文字の大きさは定められていません。
※一般的に読める文字の大きさで記載すれば問題はありません。
参考文献
https://www.pmda.go.jp/files/000203373.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/yakujikankeituuchito/seizouhanbai.files/keshouhinnshiyoujou260530.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000051962.pdf
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能