最終更新:2024/06/27
しわ取り効果等を標ぼうする化粧品の広告等の注意点
しわ取り効果等を標ぼうする化粧品の広告等の注意点(チェックポイント)(厚生省62.11.25)
第1はじめに
化粧品の広告等において、しわ取り効果、素肌の若返り効果、顔痩せ効果等を標ぼうしたものが多く見受けられる。化粧品の効能の範囲については、昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知により、おおむね同通知の別表第1(昭和55年10月9日薬発第1341号薬務局長通知により改正)のとおりとされているが、化粧品を使用することにより「しわを解消する」等の表現は、この範囲を逸脱するものであり、これを表示し、広告することは認められない。
また、同通知別表第1に掲げる効能以外に「小じわを目立たなくみせる」、「みずみずしい肌にみせる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」等の使用感を表示し、広告することは事実に反しない限り認められるが、この場合であっても、それが確実である保証をするような表現は認められない。このような観点から、しわ等に関する標ぼうを行う化粧品の広告等については、次の各点についてチェックを行うほか、医薬品等適正広告基準に基づいてチェックを行う必要がある。
第2チェックポイント
1.化粧品の効能として範囲を逸脱しないものであること
化粧品の効能として表示し、広告することができる事実は、おおむね上記通知別表第Iに掲げる化粧品の類別ごとに対応する効能とし、かつ当該化粧品について該当する効能の範囲である
(1)しわに対する効果について
化粧品を使用することにより、次のような効能効果がある旨標ぼうすることは、化粧品の効能の範囲を逸脱するので認められない。
ア しわを解消する効果
イ しわを予防する効果
ウ その他認められない標ぼうの例示は次のとおりである。
認められない標ぼうの例示は次のとおりである。
ア しわを解消する効果
イ しわを予防する効果
ウその他
洗顔効果等の2次的、3次的効果により、シワが解消される等の標ぼう、及び「シワが気になる方」等の標ぼうで、上記ア、イを暗示することは認められない。
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