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最終更新:2024/08/22

「自律神経」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

「自律神経」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

なんだか疲れが取れない、胃の不調が続いている、などのようなハッキリとした体調不良の原因に心当たりがないなら、自律神経が関係しているかもしれません。 自律神経が乱れる原因の一つとして有名なのはストレスです。 そのため、ストレスを溜めないようなサプリメントや、ストレス解消グッズなどは常に注目されいているのではないでしょうか。 そこで今回は、自律神経を広告表現として使用したい時の注意点や、言い換えを解説します。

「自律神経」とは

自律神経とは、体の機能を24時間体制でコントロールしてくれる抹消神経の一つのことを言います。 自分の意志とは関係なく働いてくれる神経なのです。 内臓、呼吸、血液循環などの様々な器官は、この自律神経があるお陰で機能することができています。 わたしたちの身体は自律神経なしには生きられないのです。

自律神経は2つに分けられる

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」の2つから成ります。 人間を車に例えたとき、交感神経は車のアクセル、副交感神経はブレーキの関係と同じ役割だと言われています。 アクセルの調子が悪いと、全然進まないし、ブレーキに不備があると速度を落とせなくなりますよね。 どちらが良いとか、悪いではなく、「バランス」を保つことが非常に重要です。 この働きが崩れてしまったときに、さまざまな不調や病気になってしいます。

自律神経を整える方法

先ほどでも紹介しましたが、自律神経が乱れる原因の一つが、ストレスを溜め込むことです。 ストレスを発散する、癒しグッズを使用するなどは自律神経の乱れを整える効果があります。 具体的な商品では、興奮を沈める作用のある成分が入った、サプリメントやハーブティーはかなり種類が豊富。 他にも、首を正しい位置にし、頸部の負担を和らげることで睡眠の質をあげてくれる枕などもあります。 このように、様々な分野から自律神経をテーマとしたアイテムはたくさんあるのです。

「自律神経」を改善するような表現を広告でするのはNG?

自律神経という言葉は、「特定部位を表す表現」に該当するため、医療機器や医薬品、医薬部外品以外での使用はNGです。 また、合理的な根拠がない効果の商品が「これを使えば自律神経の乱れが改善される」と消費者を誤認させるような表示も、もちろん違反となります。 この場合は「優良誤認表示」となり、「景表法」の規制対象です。 商品広告として、病名を載せたり、効能効果があるような表現はかなりリスクを伴います。 では、ここから様々な分野の違反例を解説していきます。 薬機法、景表法は違反すると課徴金や行政指導など処せられる場合も。 誰もが落とし穴にはまる可能性があるので、参考にしてみてください

化粧品での違反例

化粧品には事実であれば使用してよい表現が56個あります。 逆に言うと、この56個から外れてしまう言葉を使用するときはリスクが高いといういうことです。 自律神経のような、精神・メンタルに関連するケア商品の違反例としては「ストレス」「イライラ」は、医薬品的効果効能があるような表現に該当します。 また、「放っておくと大変」などのような不安を誘う表現もNG。 他にも、「名医がおすすめする」のような専門家や有名人が推薦しているとした表現や、他社を誹謗中傷するような内容も違反です。

言い換え表現(参考)

「ストレス」は「慌ただしい日々をお過ごしの方に」や、「イライラ」は「余裕のない毎日に」のように、やんわりとした表現を使うのが良いです。 似た表現で、「リラックス」という言葉もありますが、これも効能効果以外に該当します。 「〇〇化粧品で心地よいリラックスタイムを」のような表現であれば、「リラックスする時間に」という解釈が可能なのでOK。

健康食品は薬機法の規制はない

自律神経を整える方法のところで、ハーブティーのことを少し記載しましたが、健康を目的とした飲料、健康茶や青汁のような商品は健康食品に分類されます。 そして、健康食品は薬機法の規制の対象外なのです。 ただ、医薬品のような効能効果を用いたり、病名を記載することはNGなので、薬機法を意識した広告表現を取り入れる必要はあります。 つぎに、具体的な健康食品での違反例を紹介します。

健康食品での違反例

メンタルや精神に関連する健康食品を広告表現として取り入れる時は「疲労」や「ダメージ」という表現はNG。 「疲労」は肉体や精神が疲れている状態のことを差し、「ダメージ」は「傷を負った」状態のことを意味します。 これらの表現は、身体の変化についての表現に当てはまるため、使用は認められません。 また、特定部位・病名・症状名の記載も違反となるので「自律神経」は使えないです。

言い換え表現(参考)

「疲労」の場合は「ハツラツとした毎日を」「毎日元気に過ごしたい方に」 「ダメージ」は「内側からイキイキ」「エネルギッシュに」などような表現であればOKです。 ちなみに、疲労やダメージから「回復」という言葉をイメージされた方もいるかもしれません。 この回復も効能効果を用いた表現となるため、規制対象となる可能性が高いです。 避けることをお勧めします。

美容機器、雑貨での違反例

美容機器とは美容を目的とするものを言います。 美顔器や目元用のマッサージャー、爪磨き機などが当てはまります。 美容機器を広告表現で効能効果を表現したいときは注意が必要。 化粧品で認められている56の効能効果と同等の表現に留めなければならないからです。 体の構造や機能に影響が与えるものは医療機器に該当する可能性が高いため、注意しましょう。 そして、雑貨とは化粧品にも医薬部外品にも入らないものとなります。 例としては、マスクや除菌スプレーなどです。 ちなみに、雑貨は薬機法上の定義規定はありません。 しかし、効能効果があるような広告表現をしようすると、薬機法に抵触します。

美容機器や雑貨の違反例

メンタルや精神に関連する美容機器の場合で、「頭痛改善」などの広告表現はNG。 病名の記載や特定部位を表す表現を使ってはいけないからです。 また、目元のマッサージャーの場合だと「付けるだけで」という表現をしてしまうと、「その製品を使うだけで効果が得られる」という誤解を与えるため注意が必要。 雑貨の場合は、「弱った体を修復する」はNG。 医薬品的な効能効果があるような表現に該当するため、使用は控えましょう。

言い換え表現(参考)

「頭痛改善」は、「気分スッキリ」「あたなの1日をリフレッシュ」程度に留めましょう。 「弱った体を修復する」は、「忙しい日々に癒しを」「1日の終わりに気持ちをほっこり・・・」のように、抽象的なニュアンスで訴求することがポイントです。 美容機器や雑貨で使ってよい表現としては、サポートするような表現(日々の健康をサポート)であったり、使用感の表現(使いやすい、あたたかい)であれば使用はOKです。

まとめ

たとえ、事実であったとしても、定められた効能効果以外の表示はNGなのが、薬機法のこわいところですね。 そして、薬機法の第66条では「何人も」と記されています。 これは、商品を販売する人だけでなく、広告代理店やアフェリエイターも責任を追及されることがあるという意味です。 薬機法を違反すると、課徴金もですが、信用の低下という大きなリスクがあります。 しっかり内容を理解把握することが大事ですね。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します

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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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