最終更新:2024/08/08
パッケージの識別表示義務とは?「プラ」「紙」マークについて
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製品パッケージを作った時、「識別表示」を明記することが義務付けられていることはご存知でしょうか? パッケージの識別表示とは、「プラ」や「紙」等が記載されたマークのことで、今まで一度は目にしたことがあるはずです。
試しに今手に届く範囲にある製品パッケージを手に取ってみてください。どこかに、「プラ」「紙」とマークが付いていませんか? それがまさに識別表示です。
この記事では、識別表示の概要や表示のルールについてを解説します。
パッケージの識別表示の概要
識別表示とは、リサイクルマークとも呼称され、日本において「資源有効利用促進法」により表示が義務付けられている、ゴミ分別のためのマークです。 種類ごとに分けてゴミを回収することによりリサイクルを促進するために表示されるマークで、例えばアルミ缶とスチール缶のように見分けが付きにくい素材等に表示が義務付けられています。
近年は紙のような触り心地のプラ素材や、逆にプラスチックのような紙素材も登場しておりますので、分別の際に間違いがないようにしっかりと表示しましょう。
パッケージの識別表示の種類
では、識別表示はどのような素材に表示する必要があるのでしょうか? 種目は法律により決められており、パッケージに使用される素材全てではなく、特定のものとなります。
- プラスチック(ショッピングバッグ等)
- 紙(袋や外箱等)
- PET(ペットボトルや調味料容器)
- スチール(飲料缶)
- アルミ(飲料缶)
これらの5種類が識別表示が義務付けられた素材です。 商品パッケージはほとんどがこの5種類の素材により製作されていますので、商品パッケージと識別表示は切っても切れない関係と言えるでしょう。
識別表示には該当しないマーク
識別表示として表示が義務があるわけではありませんが、素材を表すためによく用いられるマークもあります。 これらのマークも、主にリサイルクルの促進のために表示されるマークです。法律で表示が定められているわけではありませんので、自主的な表示となります。
- 段ボール 段ボールは規格が決まっており、波打った形状の内層が1枚、内装を挟むように表層が表と裏に1枚ずつ、計3枚の紙で構成されたものが段ボール紙と呼ばれます。 段ボールマークについては識別表示が義務付けられているわけではなく、業者が自主的に表示しているものです。 こちらも識別表示と同じように、分かりやすい分別、リサイクルの促進を目的としています。
- 紙パック 牛乳やジュースなどの紙パック製品にも、紙パックを表す特定のマークが表示されていますね。 自治体にもよりますが、紙パックは紙と区別して回収される場合が多いため、このようなマークが付いています。
- その他 環境に配慮した素材であるということを示すためのマークなどもありますが、識別表示とは違い表示が義務付けられたものではありません。 どちらかというとリサイクルや分別のためというよりは、消費者の商品選択の参考のための表示としての意味合いが強いでしょう。 また、もちろん分別は必要ですが、ガラス製品にも識別表示は不要となります。
識別表示のルール
識別表示は、パッケージを作った事業者と、パッケージの製作を発注した事業者双方に表示の義務があります。 ルールを守らなかった場合は法律違反となり罰則が課せられますので忘れずに表示しましょう。
識別表示はパッケージの内側の見えない場所ではなく、外から見える箇所に表示しなければならず、商品タグや取扱説明書のように容器包装ではない部分に表示することは認められていません。 また、デザインについても規格が決められており、変更できる箇所とできない箇所があります。
識別表示のデザイン
色味や線幅、文字のフォントや装飾の変更は、はっきり識別表示であることが判別できる範囲であれば可能です。 縦のサイズは印刷の場合6mm、刻印の場合は8mm以上と決められており、比率などは定められた固定のものとなります。 識別表示は鮮明であれば印刷に限らず、箔押し等での対応もできます。 パッケージデザインにこだわりがある場合もルールの範囲内で識別表示のデザインも工夫することは可能でしょう。
多重容器包装
紙の箱をプラスチックのフィルムで包んでいるようなパッケージの場合、識別表示はどのようにすれば良いのでしょう。 これは、多重容器放送と呼ばれ、識別表示も多重容器包装に対応したルールがあります。
基本的には紙には紙マーク、プラスチックにはプラマークとそれぞれに表示することが必要な識別表示ですが、包装が同時に捨てられる場合に限り、いずれかのパッケージにまとめて表記することが認められます。
その場合、識別表示とは別に「外装フィルム」「蓋」のように、どの箇所がどの素材になるのかを併せて明記する必要があります。 複数の違う素材で構成されており、捨てる際に分離することが難しい造りになっているパッケージの場合は、重量比が大きい方のマークを表示します。
識別表示をしなくても良い場合
識別表示がなくても問題がないパッケージもあります。 ここでは、どのような場合に識別表示が不要になるのかを解説します。
無地
印刷や刻印がなく、ラベルやシールも貼っていない無地のパッケージには識別表示の必要はありません。 一色だけでの全面印刷も無地あたりますが、会社名や商品名のロゴが入っている場合は無地とはみなされず期別表示が必要となります。
また、同じ柄の繰り返しによるデザインは印刷になりますので、こちらも識別表示が必要です。 パッケージ自体が無地でも、商品内容等を示すラベルを貼った場合は識別表示が必要となりますので、法令違反にならないよう注意しましょう。
スペースが小さい場合
商品自体が小さく、パッケージにスペースがない場合も、識別表示の記載は省略ができます。 ただし、スペースがない小さな個包装でも、それを入れる外袋に識別表示の義務がある場合、外袋に小さな個包装の分も一括で識別表示を記載する必要があります。こういった、パッケージが複数に分かれている場合は、どの箇所がどの素材になるのかも表記するという、多重容器包装のルールも適用されますのでチェックしておきましょう。
また、パッケージが、包む商品の面積の二分の一以下である場合も、「容器」や「包装」にあたらない、つまりパッケージとはみなされないため識別表示は不要となります。
分離できず、主な素材が識別表示義務のないもの
分離させて捨てることが難しい素材で、かつ重量比が大きい方の素材が段ボールやガラスのように識別表示義務がないものの場合、識別表示の対象外となります。 その場合、マークの表示は不要ですが、素材に関する情報は明記することが望ましいでしょう。
まとめ
正しい分別によるリサイクルの促進のために表示される識別表示。特定の素材でパッケージを制作する場合は表示が義務付けられます。
無地のパッケージやスペースが小さいものなど表示の対象外となる場合もありますが、必要なものに表示しなかった場合、法令違反となり罰則が科せられますので、漏れがないように気を付けましょう。 はっきりと識別ができて鮮明であれば、印刷以外にも箔押しや刻印、デザインや色の調整もできるなので、パッケージデザインに雰囲気を合わせることも可能です。
海外では識別表示のデザイン性が高く評価されているそうで、より目立つように大きく表示される場合もあるようです。 今までなんとなく記載していたのであれば、識別表示の役割やデザイン性について改めて見直してみるのも良いでしょう。
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