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最終更新:2024/08/08

化粧品・健康食品のパッケージに表示しなければいけない内容・注意点

化粧品・健康食品のパッケージに表示しなければいけない内容・注意点

化粧品や健康食品においては、各種法令により、パッケージに必ず表示しなければならない義務事項が定められています。 表示する項目が決められているだけでなく、書き方にもさまざまなルールがあるため、それぞれのルールに従ってパッケージを作り、それを用いて商品を販売しなければなりません。

この記事では、化粧品と健康食品のパッケージに表示しなければならない内容についてまとめています。主要項目に関しては、記載にあたっての注意事項について解説を加えています。 ルールは変更になることがありますので、詳細情報や最新情報については、必ず各省庁のホームページなどを参照してください。

化粧品のパッケージに表示しなければならない内容

まず、化粧品のパッケージに表示しなければならない内容についてご紹介します。化粧品パッケージへの表示義務は、「医薬品医療機器法(薬機法)」「化粧品の表示に関する公正競争規約」「容器包装リサイクル法」などの法令に基づくものです。ここでは表示が義務付けられている項目のうち、以下の6項目を取り上げます。

  • 種類別名称
  • 販売名
  • 製造販売業者の氏名または名称及び住所
  • 内容量
  • 厚生労働大臣の指定する成分(全成分表示)
  • 原産国名

※「種類別名称」「販売名」「原産国名」の表示には、文字の大きさに規定があります(原則7ポイント以上)。

種類別名称

一般消費者が商品を選択するとき、どのような商品なのかがわかりやすいように表示する名称です。表示する名称は「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1」に商品のカテゴリーごとに示されています。

必ずしも表の通りの名称にしなければならないとは限らず、使用部位、用途、剤型(ジェル、リキッドなど)を名称に追加したり、同じ意味の名称で置き換えたりすることも認められています。表示は、「括弧」「枠組み」「色替え」「肉太」などにより目立つように表示することとされています。

種類別名称の例:「保湿液」「クリーム」「眉墨」

販売名

薬機法に基づき、厚生労働省に承認された名称もしくは都道府県に届出を行った名称を記載します。販売名の中に種類別名称もしくはそれに代わるべき名称が含まれている場合は、種類別名称の記載を省略することが可能です。

製造販売業者の氏名または名称及び住所

製造販売業者の氏名または名称を記載します。住所は総括製造販売責任者がその業務を行う事業所の所在地を記載します。

内容量

容器やパッケージの容量を除く、内容物の量を表示します。表示単位は重量(「g」または「グラム」)、体積(「mL」または「ミリリットル」)、数量(「個」など)を使います。グラム表示とミリリットル表示の使い分けの規定はありませんが、一般的に粘度の低いものはミリリットル、高いものはグラムで表示されます。

内容量として表示する重量や体積は平均量(最少量も可)としますが、表示している量と実際の内容量との誤差は-3%以内に収めなくてはなりません。

また、内容量が10グラムまたは10ミリリットル以下の小容量の場合には、内容量の表示を省略してもよいとされています。

厚生労働大臣の指定する成分(全成分表示)

原則として配合されているすべての成分を、配合量の多い順に記載します。ただし、キャリーオーバーと呼ばれる、商品中の配合量では効能効果を発揮しない成分などは表示を省略できるとされています。

さまざまな成分名が混在することを防ぐため、成分の表示名は、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」などを利用することが求められています。

原産国名

化粧品の内容物を製造した事業所の所在する国名を記載します。地名による表示が適切である場合は、原産地表示とする場合もあります。

例:原産国〇〇、〇〇製、Madein〇〇(〇〇は原産国名または地名)

その他の表示義務項目

上記のほかに、「製造番号又は製造記号」「使用の期限(厚生労働大臣が定める化粧品)」「使用上又は保管上の注意(施行規則で定められている場合)」「お問い合わせ先」「識別マーク(リサイクルマーク)」の表示が義務付けられています。

義務ではないがよく表示される内容

使用方法の表示は義務ではありませんが、使用者にとって使い方がわかりやすいよう表示されることがあります。

例:適量を手に取り、顔や体の乾燥が気になる部分に十分になじませてください。

参考:

化粧品の表示に関する公正競争規約-化粧品公正取引協議会 (cftc.jp) 化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則-化粧品公正取引協議会 (cftc.jp) 化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1【種類別名称】-化粧品公正取引協議会 (cftc.jp) 化粧品の成分表示名称リスト | 日本化粧品工業連合会 (jcia.org) 環境省_容器包装リサイクル法とは (env.go.jp)

健康食品のパッケージに表示しなければならない内容

次に、健康食品、ここでは栄養機能食品のパッケージに表示しなければならない内容についてご紹介します。栄養機能食品のパッケージへの表示義務は、「食品表示法」「容器包装リサイクル法」などの法令に基づくものです。ここでは表示が義務付けられている項目のうち、以下の4項目を取り上げます。

  • 名称
  • 原材料名
  • 内容量
  • 栄養成分表示

※「名称」「原材料名」「内容量」「消費期限または賞味期限」「保存方法」「事業者」は、四角の枠で囲み、一括表示します。 ※必要表示事項は原則8 ポイント以上の大きさの文字で表示することとされています。

名称

商品の内容を表す一般的な名称を表示します。

例:【名称】ビタミン加工食品

原材料名

重量の割合の高いものから順に並べて表示します。最も配合量の多い材料のみ、原産地も併せて記します。また、添加物はそれ以外の材料をすべて記載した後に、/(スラッシュ)で区切って記載します。

例:【原材料名】デンプン(国内製造)/ビタミンB1、パントテン酸Ca、・・・

内容量

内容重量(グラム、キログラムなど)、内容体積(ミリリットル、リットルなど)、内容数量(個など)のいずれかまたは複数によって表示します。

例:【内容量】60粒(1粒重量4.42mg)

栄養成分表示

パッケージに機能を持つ栄養成分を表示した場合、「栄養機能食品」の表示に続けてその栄養成分の名称を記載します。併せて、食品表示基準に従って栄養成分の機能を表示できますが、併せて成分ごとに決められた注意喚起表示も必要になります。(食品表示基準第7条及び第21条)

例:栄養機能食品(ビタミンC)

  • ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。(栄養機能表示)
  • 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。(注意喚起表示)

また、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量を表示します。エネルギー、たんぱく質、脂質などに加えて、機能を表示する成分の量も記載します。

その他の表示義務項目

上記に加えて、「消費期限または賞味期限」「保存方法」「事業者」「バランスのとれた食生活の啓発文言『食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。』」「識別マーク(リサイクルマーク)」を表示します。

義務ではないがよく表示される内容

「1日当たりの摂取目安量(摂取方法)」「摂取上の注意」は、表示されることの多い項目です。

例:【摂取方法】1日1粒を目安に、水またはお湯とともにお召し上がりください。
例:【摂取上の注意】乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。

参考:
食品表示について | 消費者庁 (caa.go.jp)
栄養機能食品について | 消費者庁 (caa.go.jp)
環境省_容器包装リサイクル法とは (env.go.jp)

化粧品・健康食品パッケージの表示内容を正しく理解しよう

この記事では、化粧品と健康食品のパッケージに表示しなければならない内容を項目ごとにご紹介しました。 消費者が安全に商品を利用することができるよう、化粧品や健康食品の販売に携わる方は法令で定められたルールへの理解を深め、ぜひ商品のパッケージ製作に生かしてください。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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