最終更新:2024/08/09
化粧品・健康食品のパッケージに関するルール

化粧品や健康食品のパッケージ製作において、避けて通れないのがさまざまな法令による規制です。 私たちの身の回りにある多種多様な商品の中でも、化粧品や健康食品は、パッケージへの表示義務などにおいて特に注意が必要な分野です。消費者にメリットのあるすばらしい商品に、魅力的なパッケージデザインを施しても、ルールが守られていなければ法令違反となってしまうことがあります。
厳しい法令は、消費者が不利益を被ることなく、安全かつ適正に化粧品や健康食品を利用できるようにすることを目的としていますので、規制の内容を正しく理解してパッケージの製作を行うことが大切です。
この記事では、化粧品・健康食品の販売に携わる方に役立つ情報として、化粧品や健康食品のパッケージに関連するさまざまなルールについてまとめています。ここでは代表的な規制についてわかりやすく紹介することを目的としていますので、詳細情報や最新情報は必ず各省庁のホームページなどを確認してください。
化粧品・健康食品は要注意!パッケージに関連するルール
ここでは、化粧品・健康食品のパッケージに関連する法令を取り上げ、それぞれに定められたルールについてご紹介します。ここで取り上げる法令は以下の6つです。
- 医薬品医療機器等法(薬機法)
- 食品表示法
- 景品表示法
- 製造物責任法(PL法)
- 容器包装リサイクル法
- 過大包装基準
医薬品医療機器等法(薬機法)
医薬品医療機器等法は薬機法とも呼ばれ、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことを言います。医薬品や医薬部外品、化粧品などの有効性や安全性を確保し、人々がこれらの製品を安全に利用できるようにすることを目的としています。薬機法において化粧品について定められている内容のうち、ここではパッケージ製作に関連の深い「表示義務事項」と「誇大広告の禁止」についてお伝えします。
また、健康食品は食品であるため、薬機法の対象外です。
表示義務事項
化粧品が入っている容器やパッケージに記載しなければならない項目が定められています。表示が義務づけられている項目には、「製造販売業者の名称及び住所」「製造番号又は製造記号」「成分の名称」「使用の期限」などがあります(医薬品医療機器等法第61条)。 上記の表示義務項目は、原則として化粧品が入っている直接の容器に書かなければならないとされていますが、箱などに入れることで書かれた内容が見えなくなってしまう場合には、外箱などのパッケージにも同様の内容を記載しなければならないと定められています。
さらに、景品表示法の規定に従って定められている公正競争規約においても、化粧品のパッケージへの表示義務が課されていますので、併せて確認する必要があります(化粧品の表示に関する公正競争規約第4条)。
https://pakexpo.jp/blog/rule/package_cosme_health-foot_contents/
誇大広告の禁止
薬機法では、化粧品の名称、製造方法、効能効果などに関する虚偽広告や誇大広告を禁止しています。どのような広告が虚偽誇大広告にあたるのかについての具体的な解釈は、医薬品等適正広告基準に定められています。パッケージに記載するキャッチフレーズなどは、誇大広告にならないよう注意が必要です。
医薬品等適正広告基準で禁止または制限されている広告表現の例には、以下のようなものがあります。
- 効能効果等または安全性の保証表現の禁止 NG例:「どなたでも安心してお使いいただけます」「~の効果をお約束します」
- 効能効果等または安全性の最大級表現の禁止 NG例:「最高級の~を配合しています」「最高の技術を用いた~」
- 医薬関係者の推薦表現の禁止 医師等がその商品の使用を薦めている旨を示すことは、たとえ推薦が事実であっても基本的に禁止されています。
- 他社製品を誹謗する表現の禁止 他社製品を貶めたり、他社製品と比較して自社製品が優れていることを示したりすることは禁止されています。
- 効能効果表現の制限 化粧品や薬用化粧品(医薬部外品)は、それぞれ表現できる効能効果の範囲が具体的に定められています。定められた効能効果表現を逸脱する表現はできません。
化粧品に認められている効能効果表現の例:「肌のキメを整える」「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」
参考:
厚生労働省「医薬品・医療機器」
厚生労働省「医薬品等の広告規制について」
化粧品公正取引協議会「化粧品の表示に関する公正競争規約」
食品表示法
食品表示法では、健康食品を含む食品のパッケージへの表示義務について定められています。食品表示法の具体的な運用ルールを定めた食品表示基準において、健康食品は「加工食品」に分類され、「保存の方法」「消費期限または賞味期限」「原材料名」「添加物」などの項目について四角の枠で囲って表示することが義務づけられています(食品表示基準第3条)。
さらに栄養機能食品の場合、栄養成分や摂取方法、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の文言の表示など、表示義務事項が追加されます。 また、栄養機能食品は、食品表示基準に従って栄養成分の機能を表示できますが、併せて成分ごとに決められた注意喚起表示も必要になります(食品表示基準第7条及び第21条)。
(例)栄養機能食品(ビタミンC) 栄養機能表示:ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 注意喚起表示:本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
参考:
消費者庁「食品表示について」
消費者庁「栄養機能食品について」
景品表示法
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、商品やサービスの品質や内容などを偽って表示することを禁じ、過剰な景品類の提供を防ぐことによって、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。 化粧品や健康食品に関しても、事実と異なる内容をパッケージに表示すると「不当表示」となり、景品表示法違反になることがあります。 景品表示法で禁止されている不当表示には、優良誤認表示と有利誤認表示の2種類があります。
優良誤認表示
商品の品質や規格などについて、実際よりも著しく優れていると示したり、事実と異なるにもかかわらず他社と比較して著しく優れていることを示したりすることを言います。
NG例:実際には10種類の栄養成分しか配合されていないのに、30種類配合と表示した。
有利誤認表示
商品の価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であるように誤解を与える表示のことを言います。
NG例:複数商品をまとめて梱包し「お徳用セット」と表示していたが、実際には個別に購入しても同じ価格だった。
参考:消費者庁「景品表示法」
製造物責任法(PL法)
PL法は、商品の安全性が満たされていないことが原因で人が生命や身体などに被害を被った場合、被害者が製造業者などに対して損害賠償を求めることができることを定めた法律です。例えば、化粧品のパッケージや説明書に使用上のリスクを正しく表示しておらず、知らずに使用した消費者に被害が及んだ場合は、PL法違反になる場合があります。
容器包装リサイクル法
容器包装リサイクル法は、容器包装のリサイクルを促進することによって、ごみの削減や資源の有効利用を目指すための法律です。ごみの分別を行いやすくしたり、リサイクルが円滑に行われるようにしたりするために、定められた容器に関しては識別マークの表示が義務づけられています。例えば、紙製のパッケージには「紙マーク」、プラスチック製のパッケージには「プラマーク」を表示します。
過大包装基準
過大包装基準は、商品を過剰に包装することによって、中身を実際よりも大きく、または多く見せたり、無駄なごみを増やしたりすることを防ぐために定められた基準です。例えば、商品に対して必要以上に大きなパッケージを使うと、過大包装と見なされる場合があります。具体的には各自治体において「空間容積○%以上」や「包装経費○%以上」のように過大包装の基準が決められています。
ルールを遵守した化粧品・健康食品のパッケージ製作を
この記事では、化粧品や健康食品を販売するにあたって遵守しなければならない数々の法令について、パッケージに関連するものをまとめてご紹介しました。 化粧品や健康食品のパッケージを製作する際は、ルールの趣旨を理解し、法令を遵守することを前提に、消費者への訴求力をもつデザインを目指していきましょう。
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