化粧品・健康食品業界専門メディア Beaker media「無料企業登録キャンペーン」実施中

最終更新:2024/08/22

「朝起きられない」「寝不足」「不眠」の広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

「朝起きられない」「寝不足」「不眠」の広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

朝起きるのが辛い、機能夜更かしをしたから寝坊したなど、 「寝不足」や「不眠」に悩む人は少なくないはず。 寝つきが良くなるサプリメントや安眠グッズ、リラックスするためのアロマや良い睡眠に導いてくれる食事など、様々な商品やアイディアがあります。 今回は、「朝起きられない」という表現は広告表現は、薬機法や景表法での規制はないのかを紹介します。

薬機法・景表法とは

薬機法も景表法も、どちらも消費者を守るためのものです。 過大な表現や誤解を与えるような表現を用いると規制対象となり、行政指導や課徴金、されには販売停止や商品回収に追われることもあります。 商品を販売するための広告を作る際には必ず細かく確認しないといけないものです。 まずは、それぞれを解説していきます。

薬機法とは

薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」を言います。 具体的には、医療系(医薬品、医薬部外品、医療機器)や化粧品の製造・販売安全対策まで規制し、その適正化をはかる目的としたものです。 医療・化粧品に限らず、健康食品・サプリメント、美容健康器具を取り扱う業者も、薬機法に抵触しないよう、注意が必要です。

景表法とは

景表法とは、「景品表示法」を略したもの。 「実際の商品より良く見せかけるための表示」は景表法にひっかかることがあります。 また、「過大な景品付き販売により消費者に合理的な判断が出来なくなる」ことを防ぐという目的も。 消費者のみなさんがより良い商品を自主的に合理的に選べる環境を守るために制定された法律です。 薬機法で何回もチェックしたから大丈夫と思っても、景表法で違反とならないように、薬機法と景表法は同じタイミングで確認するのが良いでしょう。

「朝起きられない」「寝不足」「不眠」の広告で謳える?

「朝起きられない」という言葉は、私たちも日常生活の会話の中でよく話す言葉ですよね。 「寝不足」や「不眠」も同じように使います。 これらの言葉は、広告表現として規制対象にはならないかを一つずつ解説していきます。

「朝起きられない」は広告表現上ではNG!

朝起きられないという表現は健康食品や雑貨の広告表現として使う場合はNG。 起きられないという表現は、「これを使用すれば、自分も朝起きられる」という印象を与えてしまう恐れがあります。 身体や精神になんらかの影響を及ぼすものは医療機器や医薬品扱いとなります。 一見、使っても良さそうな雰囲気ですが注意が必要な表現の一つなのです。

「寝不足」は広告表現上ではNG!

寝不足の方、多いですよね! 日本人は睡眠時間が世界から見ても少ないという研究データもあるくらいです。 そんな、「寝不足」という表現は広告表現上では、現在の体の状態であるので、この単語だけでは、正直なんとも言えません。 この後に「解消」という言葉が続いて「寝不足解消」という表現になると、これは体に影響を与えるものとなるため、違反となります。 リスクのある言葉であると言えるので、使う際は十分注意が必要です。

「不眠」は広告表現上ではNG!

不眠とは、精神的なストレスや身体的な苦痛により十分に眠れない状態のこと。 不眠は、「入眠障害」、「中途覚醒」、「早朝覚醒」、「熟眠障害」と、主にこの4つの不眠症状のことを表しており、これらは病名です。 病名=医療系という印象を与えます。 そのため、広告表現上で使う時は注意が必要なのです。

化粧品での違反例

香りに癒されてリラックスできたことで、すーっと寝てしまったことってありませんか? 体に塗るマッサージオイルや、お部屋でお香を楽しんだりする方も多いですよね。 実は体に使用するアロマオイルは化粧品扱いです。 そのため、雑貨でアロマオイルを販売するときは注意が必要。 違反例や言い換え表現を交えて解説していきます。

化粧品での違反例|アロマオイルの場合

先ほど述べたようにアロマオイルは化粧品になったり、雑貨になったりと、分類が難しいものの一つです。 化粧品のアロマオイルでは「アロマの香りで精神を安定させる」などの表記はNG。 効能効果が化粧品の範囲を超えてしまっているからですね。 言い換えた時の表現ではどのようなものがあるでしょうか。

言い換え表現(参考)

「精神を安定させる」という表記が薬機法に抵触する部分です。 言い換えるなら「ラベンダーの香りでリフレッシュ」などのように、直接てきな表現は避けましょう。 「気分スッキリ」という表現でも問題ありません。

健康食品での違反例

健康食品は薬機法では一般食品扱いとなるため、規制の対象ではありません。 ですが、「これを食べて元気になった」「これを飲んだら治った」という表現は、わたしたちも良く使いますよね。 もし、このまま広告になると違反となってしまいます。 健康食品の場合でも違反していないかのチェックは必要です。 違反例と言い換え表現を紹介します。

健康食品の違反例|睡眠サポートはOK?

「睡眠サポート」は寝つきをよくしてくれそう、安眠できそうというイメージが浮かびませんか? 実は、睡眠サポートという表現は使用を控えるべき表現です。 「体や精神を改善させる」という扱いになってしまうため、医薬品的な効果効能に該当してしまいます。 サポートという表現はOKですが、「睡眠」という言葉を扱う際は十分注意が必要なのです。 では、どのように言い換えるのが良いのか見ていきましょう。

言い換え表現(参考)

言い換えの一つの例としては、「夢心地へ(夢の世界へ)と誘います。」はOKです。 しかし、ここでも注意点があります。 「夢」という表現は、睡眠を連想させる言葉だからです。 そのため、「夢へと誘います」という表現ではNGとなる可能性が高いので、注意して使いましょう。

美容機器、雑貨での違反例

美容機器は医療機器のような表示は認められておらず、雑貨に関しては薬機法の規制は受けません。 たとえば、美顔スチーマーは美容家電であり、アロマも使えるものが増えているので、お肌のケアだけでなく、リラックスもできて良い睡眠にも繋がりそうですよね。 この「リラックス」という表現はNG。 ちなみに化粧品の場合はリラックスという表現はOKなので、混同しないように気をつけたい部分です。

リラックスはなぜNGなのか

リラックスという言葉は精神的作用に影響を与える表現である恐れがあるため、使用には不向きです。 似たような言葉で「リフレッシュ」という表現がありますが、こちらも使う時には注意が必要です。 どのような場合であれば、広告表現として可能なのか解説します。

言い換え表現(参考)

リラックスではなく、「リラックスタイムに」という使い方であれば美容機器も雑貨もOK。 しかし、「目の疲れを癒してリラックス」という場合はNG。 特定の身体(ここでは目)を表す言葉が入っているからですね。 リフレッシュも同様に「気分をリフレッシュ」はOKでも「疲れをリフレッシュ」は肉体に影響を与える表現となるのでNG。

まとめ

「朝起きられない」が薬機法に抵触の恐れがあるとは、驚きでしたが、薬機法の内容を細かく見ていけば納得できます。 表現の仕方や組み合わせる言葉によっても、薬機法に該当しなくなったり、違反になる可能性があることも分かりました。 十分注意しながら、最大限のアピールができる言葉を見つけていきたいですね。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。

この記事を書いた人
Beaker media 編集部's picture
株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

資料請求・お問い合わせを増やす方法

資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。

Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?

Beaker mediaで企業情報を掲載

Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。

  • 業界特化型メディアでの露出増加
  • 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
  • 企業情報や製品の逐次更新が可能
ぜひこの機会をご利用いただき、貴社の強みを広く発信してください!

トレンド記事2024/08/22 更新

  1. 化粧品に関する薬機法 「癒し」「リフレッシュ」は謳えない?

  2. 化粧品に関する薬機法 肌構造の知識「角質層」「真皮」って何?

  3. 「美肌」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

  4. 「低刺激」「安全性」を広告で表現できる?言い換えは?薬機法・景表法を解説

  5. 「疲労」「ダメージ」の広告表現はNG?薬機法・景表法を解説

  6. 化粧品・医薬部外品に関する薬機法 洗顔料の広告で「透明感」「白く」は使える?