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最終更新:2024/07/04

雑貨の「電気バリブラシ」とは? 薬機法解説

雑貨の「電気バリブラシ」とは? 薬機法解説

薬機法とは

薬機法とは、

1.医薬品等の品質・有効性・安全性の確保と、これらの使用による保健衛生上の危害の発生・拡大の防止 2.指定薬物の規制 3.医薬品・医療機器・再生医療等製品の研究開発の促進

の3点を目的とした法律です。 日本では、化粧品や医薬品を広告やホームページなどで紹介する際に必ず守らなくてはいけないのが、この薬機法です。 商品のカテゴリーによって使用してよい文言が異なり、その限られた文言の中から工夫をし、文章を作成しなくてはなりません。

過剰な説明をしていないか、できないことをできると表現していないかなど、厳しくチェックされます。

違反すると罰金を科せられたり、企業名を公表されてしまうため、どの企業も非常に慎重に対応しているのが、この薬機法です。

薬機法は日々更新されます。

新しいカテゴリーの商品が発売されたときには可能だった表現が、時間が経って禁止される表現になってしまうこともあります。

そのため、情報をこまめにアップデートすることをおすすめしていかなくては、ずっと同じ表現をしようすることで、いつの間にか薬機法に違反した表現を使用している、なんてことも起こってしまいますので、注意が必要です。

電気バリブラシはでよく見られる広告表現?

電気バリブラシでは、以下のような表現がよく見られます。

・自宅でエステ感覚のケアができる。 ・肌のハリや弾力を取り戻す。 ・顔だけではなく、全身のケアができる。 ・ちょうど気持ち良い刺激を与える。 ・肌の表面に刺激を与える。 ・自宅でもヘッドスパ気分のお手入れができる! ・気になる部分のリフトアップができる!

電気バリブラシを使用することで得られる効果の他、気持ちよさ、ブラシという言葉から想像するように顔や頭皮だけにしか使用できないのではなく、全身に使用できる、といった点をアピールしているブランド、商品が多いようです。

実際にはどんな効果があるのか、限られた表現では非常にわかりづらい感じもしますが、角質層より奥の部分について触れることができないため、これ以上の表現は難しくなります。

そこで、心地よさそうな表情で電気バリブラシを使用する女性の写真や、電気が点いた状態の電気バリブラシの写真、図など掲載することで、効果をイメージさせるような表現を行っている広告が増えているのが現状です。

化粧品での違反例

化粧品とは?

以下のような定義があります。

人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用いられるもの。

スキンケアもアイシャドウやファンデーションなどのメイク用品も全て化粧品に該当します。

ただし、認定を得ている一部の商品は医薬部外品に該当する場合があります。有効成分が規定量配合されていることが条件となり、申請も必要となりますが、化粧品とは異なる広告表現が可能となりますので、まずは広告や説明文を作成する商品が化粧品なのか、医薬部外品なのかを確認する必要があるでしょう。

具体的な違反例

・シワがなくなる。 ・ハリが出る。 ・抜け毛が減る。 ・髪が増える。 ・細胞が活性化される。 ・色が白くなる。 ・シミがなくなる。 ・肌荒れを治す。

などが違反の例となります。

また、注釈を記載せずに ・肌の奥まで届く。 と記載することも薬機法で違法とされています。

そもそも化粧品は、薬機法で 人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用いられるもの。 と分類されており、治す、なくなる、などと断言することはできません。

言い換え表現(参考)

・シワがなくなる。 ↓ シワの原因は真皮にあります。 薬機法では、化粧品が浸透し、影響を与えることができるのは角質層までとされており、シワをなくす、といった表現はできません。 そのため、 ・シワを予防する。 ・なめらかな肌に導く。 などに言い替えが可能です。

・ハリが出る。 ↓ こちらもシワと同じく原因は真皮にあります。 薬機法では、化粧品が浸透し、影響を与えることができるのは角質層までとされており、ハリがでるという表現はできません。 ・みずみずしい肌に導く。 ・うるおいで満ちた肌に導く。 などに言い替えることで、読んだ方にハリのある肌をイメージしていただくことができます。

・抜け毛が減る。 ↓ ・抜け毛を防ぐ。 ・頭皮を清潔に保つ。 などに言い替えが可能です。

・髪が増える。 ↓ こちらも ・抜け毛を防ぐ。 ・頭皮を清潔に保つ。 などに言い替えが可能です。

・細胞が活性化される。 ↓ 薬機法では、細胞について言及することは禁止されています。そこで、 ・浸透する※ ※角質層まで という表現ができるでしょう。

・色が白くなる。 ↓ あくまで作用が緩和ということが前提にある化粧品ですから、色が白くなるという言い方はできません。 そこで、 ・シミを防ぐ。 ・ターンオーバーをサポートする。 といった表現をすることで美白を連想させることができます。

・シミがなくなる。 ↓ こちらも色が白くなるという表現と同様、あくまで作用が緩和ということが前提にある化粧品ですから、シミがなくなるという表現は禁じられています。 そこで、 ・シミの生成を抑制する。 ・シミを防ぐ。 という表現が可能となります。

例外として、医薬部外品の認証を得ている場合、美白という表現を使用することができます。 ビタミンC誘導体やトラネキサム酸などで美白の有効成分として認証を得ている商品であれば可能な表現です。

・肌荒れを治す。 ↓ 化粧品に治す、という表現は使用できません。 ・肌を健やかに保つ、という言い替えが適切ではないでしょうか。

こちらも例外として、医薬部外品の認証を得ている場合、炎症を抑えるという表現が可能となります。 グリチルリチン酸ジカリウムなどで抗炎症の認証を得てる場合は使用可能な表現です。

健康食品での違反例

健康食品とは?

健康食品とは、実は具体的な定義がありません。あくまで一般食品と一部として扱われます。

具体的な違反例

薬機法で規制されていると思われている方も多い健康食品ですが、実は基本的には薬機法では制限されていません。 しかし、薬機法では医薬品でしか使用できない表現を定めています。 その表現を使用してしまうと、薬機法で違反したことになってしまい、未承認の医薬品・医療機器広告を禁止する第68条違反(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)で罰せられてしまいます。

では、どのような表現が禁止されているのでしょうか。

基本的には、治る、変える、などといった表現が禁止されています。

ダイエット食品で使用したくなる、 ・脂肪の吸収をおだやかにします。

  • 体重を減らす。
  • 飲むだけで痩せる。

乳酸菌の入ったサプリメントなどで使用したくなる ・おなかの調子を整える

  • 便秘を解消する。

美肌を目指すサプリメントで想像してしまう

  • 毛穴がなくなる。
  • 色が白くなる。

などは薬機法に抵触してしまうため、注意が必要となります。

言い換え表現(参考)

  • 脂肪の吸収をおだやかにします

吸収について言及することはできません。

  • 食べ過ぎてしまう方におすすめの
  • 遅い時間に食事を摂る方へ

など、実際の効果には触れない言い方を使用する必要があります。

  • 体重を減らす。

化粧品同様、効果の断言は禁じられています。

  • 体重が気になる方へ。

のような曖昧な言い方がよいでしょう。

  • 便秘を解消する。

便秘を解消、という言い方も禁じられています。

しかし

  • スッキリしたい方へ。
  • 毎日どっさり!
  • スッキリ感をサポート。

など、便秘に触れず、便秘が解消されたことをイメージさせる文言を使用することが好まれます。

  • 毛穴がなくなる。

こちらは化粧品でもよく見られる表現ですね。

  • なめらかな肌へ導く。
  • 毛穴の目立たない肌へ導く。※

※うるおいで満ちた肌のこと

など、注釈を使用して美しい肌をイメージしていただく表現も使用することができます。

  • 色が白くなる。

こちらも禁止された表現です。

  • 透明感のある肌へ導く。
  • ターンオーバーをサポートする。

といった言い替えが可能です。

健康食品ではなく、機能性表示食品の場合は使用できる表現が大幅に増えます。

そのため、その商品が機能性表示食品に認定されているのか、よく確認してから表現を決めるとよいでしょう。

美容機器、雑貨での違反例

美容機器、雑貨とは?

美容機器は、美容目的で使用される電化製品を指します。 マッサージ器具、美顔器、スチーマーなどが美容機器にあたりますが、体の構造に影響を与えるものは医療機器に該当します。 ちなみに、近年たくさんの種類が発売されている家庭用脱毛器は美容機器に該当します。

具体的な違反例

美容機器、雑貨は医薬品や医療機器ではないため、以下のような表現は薬機法に抵触します。

・顔が小さくなる。 ・シワをなくす。 ・たるみがなくなる。 ・輪郭が美しくなる。 ・美白ができる。 ・シミが消える。 ・目が大きくなる。 ・毛がなくなる。 ・毛穴がなくなる。

では、このような表現をしたいとき、どのような表現をすればよいのでしょうか。

言い換え表現(参考)

・顔が小さくなる。 ↓ こちらはすぐに違法と判定される表現かと思います。 ・引き締める。 ・スッキリとした印象に導く。 といった表現であれば使用可能ではないでしょうか。

・シワをなくす。 ↓ 治す、なくす、といった表現は禁じられています。 ・なめらかな肌へ導く。 ・みずみずしい肌へ導く。 といった言い替えが必要になります。

・たるみがなくなる。 ↓ こちらもすぐに違法と判定される表現かと思います。 ・なめらかな肌へ導く。 ・うるおいに満ちた肌へ導く。 ・肌を滑らかに保つ。 であれば許容範囲ではないでしょうか。

・輪郭が美しくなる。 ↓ こちらも問題があります。 実際に美顔器を愛用している方の中には、輪郭が引き締まったことを実感できている方も多いのではないでしょうか。 しかしそれを表現することは禁じられています。 そこで ・引き締める。 ・スッキリとした印象に導く。 ・キメを整える。 といった言い替えを行うことができます。

・美白ができる。 ↓ 美白も医薬部外品でなければ表現が禁じられています。当然、美容機器でも禁じられています。 ・透明感のある肌へ導く。 ・ターンオーバーのペースを整える。 などがは使用可能です。

・シミが消える。 ↓ 消える、という断言は禁じられています。 ・シミを防ぐ。 ・透明感のある肌へ導く。 という表現は使用できるのではないでしょうか。

・目が大きくなる。 ↓ 医薬品でも許されない表現です。 ・肌を引き締める。 ・スッキリとした印象に導く。 といった言い方が良いのではないでしょうか。

・毛がなくなる。 ↓ 脱毛器ではこのような表現を行いたくなりますが、美容機器では毛量に言及することが禁じられています。 ・なめらかな肌へ導く。 この他、 ・自宅で手軽に。 ・お風呂場でも使用できる。 ・手軽にしようできる。 ・いつでも使用できる。 といった美容機器そのものの使用しやすさの部分を強調したり、光の強さを具体的に記載する手法が多くみられます。

・毛穴がなくなる。 ↓ 毛穴は小さくなることはあってもなくなることはありません。 このような表現は禁じられています。 ・なめらかな肌へ導く。 ・みずみずしい肌へ導く。

上記のような表現に言い換えることで表現ができるようになります。

まとめ

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。

医薬部外品や医薬品、医療機器以外は、基本的に限られた表現しか使用することができません。 特に「治す」、「変える」、「変化する」、「なくなる」といった表現は禁じられていますので、注意が必要です。

薬機法は日々変わりますし、言いたいことをストレートに伝えることができず、もどかしいこともあるかもしれません。

しかし、薬機法はこれまでに様々な過剰な表現を規制した歴史を経て現在のような法律になっています。 組み合わせたり前後の文章を変えたり、文章といっしょに掲載する画像を目的のイメージに近づけるものにすることで、読んでいる方に商品のよい部分をイメージしてもらえるような広告や記事を作成することができるようになります。

また、医薬部外品、医薬品、医療機器以外は肌の角質層より奥に届く、変化をもたらす、といった表現を行ってはなりません。 この点も注意が必要です。

このほか、注釈を使用することで、少し表現の幅を広げることができる場合もあります。 例えば、※うるおいで満たされた肌のこと、などの注釈を使用することで、どのような美しい肌になれるのかを表現できる場合もあります。

広告を作成する際に、この記事の言い換え表現を参考にしていただければ幸いです。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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