最終更新:2024/07/04
健康食品でバストアップの効果は表現できる?実際の摘発事例も交えて紹介
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多くの女性がバストの大きさに関してコンプレックスをいだいています。
バストの大きさに対してコンプレックスをいだいていても、
バストアップサロンや豊胸手術などに行くのはハードルが高いと感じる方も多いようです。 そこで、インターネットで販売している、健康食品のバストアップサプリが手
軽に始めやすいことから需要が高まっています。 実際にInstagramやFacebookなどのインターネット広告で、
バストアップサプリの広告を見たことがある方も多いかと思います。 本記事では、健康食品の広告における「バストアップ」という表現が、
薬機法や景表法、他ガイドライン等に抵触しないかどうかについて解説していきます。
薬機法・景表法とは
バストの大きさに関してコンプレックスをいだいている女性も多くいるのではないでしょうか?
バストの大きさに対して、コンプレックスをいだいていても、
バストアップサロンや豊胸手術などに行くのはハードルが高いと感じる方も多いようです。 そこで、インターネットで販売している健康食品のバストアップサプリが、
手軽に始めやすいことから需要が高まっています。 実際にInstagramやFacebookなどのインターネット広告で、
バストアップサプリの広告を見たことがある方も多いと思います。 本記事では、健康食品の広告における「バストアップ」という表現が、
薬機法や景表法、他ガイドライン等に抵触しないかどうかについて解説していきます。
「薬機法」とは正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で 「医薬品医療機器等法」とも略されます。 「薬機法」は、「医薬品等適正広告基準」でどのような広告表現が違反となるのかをまとめており、 製造、表示、販売、流通、広告、市販後の安全対策などにも関わる法律で、厚生労働省が管轄しています。
保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止・指定薬物の規制・医薬品や医療機器、
再生医療等製品の研究開発の促進を目的としています。 「景表法」は、正式名称「景品表示法」の略称で消費者庁が管轄しています。 消費者がしっかりと商品やサービスを選択できるように、 不当な顧客誘因を禁止した広告での規制に関する法律です。
健康食品でバストアップの効果は表現できる?
健康食品で「バストアップ」の効果を表現しても良いのでしょうか?
健康食品では「バストアップ」の効果を表現することはできません。
「薬機法」は、基本的には医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の品質・有効性および安全性を確保することを
目的とした法律なので、健康食品は、薬機法の規制項目に含まれておらず、一般食品と同じ扱いになります。
しかし、健康食品にもかかわらず医薬品と同等の効果効能を表現した場合は、医薬品とみなされ、
未承認の医薬品・医療機器広告を禁止する薬機法第68条違反になる可能性があるので注意が必要です。
承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(第68条)
何人も、第14条第1項又は、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
引用元:昭和三十五年法律第百四十五号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律厚生労働省
消費者庁が出している「無承認無許可医薬品の指導取り締まりについて」によると、
健康食品は、医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することはできないとあります。
また、疾病の治療または予防を目的とする効能効果や身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果は
医薬品に該当するとあり、健康食品の広告表現では使用できません。
「バストアップ」という表現は、身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果に
該当するので違反となります。
医薬品的な効能効果について
いわゆる健康食品には、医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することはできません。
いわゆる健康食品は、医薬品と違い、病気の治療・予防を目的とするものではありません。病気の治療や予防に役立つことを説明したりほのめかしたりする表示や広告を行っている製品は、「医薬品」と判断します。外国語で記載されていても取り扱いは同じです。疾病の治療や予防効果の表示・広告は、医薬品としての承認を取得して初めて可能になるものなのです。いわゆる健康食品には、栄養補給や健康の維持など一般的な食品の範囲の目的しか持たせることができません。
ただし、特定保健用食品・栄養機能食品に認められている効能効果は、医薬品的とはみなしません。また、医薬品医療機器等法上問題のない表現であっても、食品の説明として適切かどうかなど、食品表示法、食品衛生法、健康増進法、景品表示法の視点からも確認してください。
体の機能の一般的増強、増進を目的とする表現は医薬品的な効能効果に該当します。
医薬品的な表現例
「疲労回復」
「体力増強」
「精力回復」
「老化防止」
「学力向上」
「新陳代謝を高める」
「血液を浄化する」
「風邪を引きにくい体にする」
「肝機能向上」
「細胞の活性化」
など
引用元:「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」
健康食品での違反例
実際に健康食品のバストアップサプリで「景品表」違反となった例をご紹介します。
「ジュエルアップ」、「モテアンジュ」(2021年11月)
消費者庁は11月9日、豊胸効果をうたう健康食品のEC事業者であるアクガレージとアシストの2社に対し、
優良誤認表示で景表法に違反したとして措置命令を行いました。
Instagramの投稿とアフィリエイトサイトで優良誤認表示が行われており、
Instagramの投稿では初めての景表法の違反事例となりました。
具体的には、アフィリエイターがInstagramで「バストアップサプリメントです」
「#胸大きく」などと表現して情報を発信していました。
アフィリエイトサイトでも、「巨乳になっちゃう」
「『巨乳メリハリボディ』成功者続出」などと表現していました。
2社に対して、消費者庁が効能効果の合理的な根拠を示す資料の提出を求めましたが
両社は期間内に資料を提出しなかったそうです。
「pinky plus」(2019年3月)
2019年3月、GLORIAの「pinky plus」が、
摂取するだけで誰でも容易に豊胸効果が得られるかのように広告表現をしていたとして
景表法の課徴金の対象となりました。
「ツイッターやfacebookで話題のバストアップサプリ!」「『プエラリア』で満足できなかった女性」
「94%が2カップ以上U Pを実感」 「10日間でまさかの2カップUP!」 「2大豊胸成分を1粒にギュ~っと濃縮!」
などと記載していました。
記載内容に対しての根拠が認め得られず、同社に対して4598万円の支払いが命じられました。
「B-UP」(2017年3月)
2017年3月、ミーロードの「B-UP」があたかも豊胸効果とともに、
痩身効果が得られるかのような表示をしているとして規制対象となりました。
「バストUPとスリムUPを同時に叶えるスタイルUPサプリの決定版!」「Gカップでも57.8kg→47kg -10.8kg」
「女子力アップに胸ふくらむ!!」などとの記載していました。
効果効能に対し、根拠が認められず、2430万円の支払いを命じられました。
言い換え表現(参考)
「バストアップ」という表現は身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果に当たるため
表現できません。 「女子力アップ」「魅力アップ」「ボディケア」という表現に言い換えることは可能です。
まとめ
バストの大きさにコンプレックスをいだいている方に、手軽に始めやすいバストアップサプリが人気です。 インターネット広告など目にすることも多いですが、
健康食品のバストアップサプリは「バストアップ」という広告表現はできません。
「バストアップ」という表現は体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果に当たるからです。 実際に景表法違反で課徴金請求命令を受けた例もあるので、広告作成の際には注意が必要です。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
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