最終更新:2024/08/10
食品表示ラベル・シールの面積は?

消費者に販売する一般的加工食品に必要な食品表示ラベル・シールの面積には決まり事があります。その様式とはいったいどのようなものなのか。わかりやすく解説していきます。
食品表示には見やすさが求められる
食品表示制度の新たな在り方として、食品表示の見やすさについて、食品表示一元化検討会において、以下の考え方が示されました。
2 新たな食品表示制度の基本的な考え方 (1)~(2) (略) (3)新しい食品表示制度の在り方 食品表示制度は、消費者にとって真に必要な表示について、事業者の実行可能性等を十分に踏まえた上で、表示基準を定め一定の事項の表示を義務付けることを基本とするものである。しかし、これらの表示は、消費者がその表示を見付け、実際に目で見て、その内容を理解し、活用することによって初めて価値を発揮するものである。したがって、新たな食品表示制度の検討に当たっては その表示が 消費者がその表示を見付け 実際に目で見て(見やすさ) その たな食品表示制度の検討に当たっては、その表示が、消費者がその表示を見付け、実際に目で見て(見やすさ)、その内容を理解し、消費者が活用できる(理解しやすさ)ものになっているか否かの視点をもって検討を行う必要がある。 ア~ウ (略) エ 表示の見やすさ(見付けやすさと視認性) 前述のWEBアンケート結果において、 ・ 表示事項毎に、表示の分かりにくい理由を質問したところ、栄養表示の強調表示を除く全ての表示事項で文字が小さ いため分かりにくい」との回答が最も多く、 ・食品表示をより分かりやすく、活用しやすいものにするための観点から、文字の大きさと情報量について質問したところ、「小さい文字でも多くの情報を載せる」が27.4%であったことに対し、「表示項目を絞り、文字を大きくする」が72. 6%であった。 また、前述の内閣府調査からも、見やすさの観点から文字の大きさについて改善する必要性が高いと考えられる。 今後、高齢化が進展する中で、高齢者の方々がきちんと読み取れる文字のサイズにすることが特に必要であり、このような観点からも、文字を大きくすることの必要性は高いと考えられる(文字のサイズについて、現行では原則8ポイント以上とされている。)。 このため、現行の一括表示による記載方法を緩和して一定のルールの下に複数の面に記載できるようにしたり、一定のポイント以上の大きさで商品名等を記載している商品には義務表示事項も原則よりも大きいポイントで記載するなど、食品表示の文字を大きくするために、どのような取組が可能か検討していく必要がある。
食品表示ラベル・シールの面積、表示可能面積とは?
食品表示の文字の大きさは、表示可能面積の大きさから考慮します。表示可能面積とは、表示部分だけの面積でなく、基本的には容器包装の表面積全体を指します。一般的に商品名、写真などがある表面も含まれます。容器包装の形状等によっても異なりますが、表示事項を表示しても判読が困難な部分を除いた容器包装の表面積をいいます。例えば、包装の重なり部分やキャンディ等のひとつひとつ紙などに包まれていて、両サイドがひねってある包装、つまり、「ひねり」の部分、光電管マーク等は、表示事項を記載しても読み取ることが困難なため、その部分は表示可能面積としていません。なお、いたずらに表面積を少なくするような方法による包装は適当ではありません。
(問21) 加工食品品質表示基準の「表示可能面積」とはラベル面積もしくは容器または包装の表面積のどちらですか。 (答) 表示可能面積は、容器または包装の形状等によっても異なりますが、表示事項を記載しても判読が困難な部分を 除いた容器または包装の表面積をいいます。例えば、包装の重なり部分やキャンディ等の「ひねり」の部分等は表 示可能な部分には入りません。従って、容器または包装の表面積から、表示が不可能な部分を差し引いた面積となります。
2 容器包装の面積とは、食品を容れ、又は包んでいる状態における当該容器包装の表面積をいうが、当該面積の算定に当たっては、例えば「あめ」を紙で包装した場合の両端のひねりの部分等、標示事項を記載しても判読が著しく 困難な部分は除かれるものであること。
出典:容器包装の面積が狭いため標示を省略することができる食品について
文字の大きさについて
基本的に文字を大きくすると表示は見やすくなりますが、表示可能面積には限りがあるため、実行可能性を考慮し、文字の大きさを定めます。具体的には、現在、文字の大きさは5.5ポイント以上と8ポイント以上で規定されていますが、特に見にくいと考えられる5.5ポイント以上の文字の大きさの拡大を検討します。 また、文字の大きさの拡大に加え、栄養成分表示の義務化に 伴う表示面積の拡大も踏まえ、省略規定が適用される面積の拡大を検討します。
具体的な文字の大きさの検討の仕方
- 容器包装の面積がおおむね30㎠以下の場合→文字の大きさは5.5ポイント以上
- 容器包装の面積がおおむね30㎠より大きく、かつ、表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合 →文字の大きさは6.5ポイント以上
(参考) 「おおむね30平方センチメートル」及び「おおむね150平方センチメートル」の「おおむね」とはどの範囲まで示すのか?
容器包装の形状、義務表示対象となる事項の字数は、個々の食品により異なる為、表示可能面積30平方センチメートル及び、150平方センチメートル以下を基本としつつ、個々のケースに応じて判断することとなります。
容器又は包装の面積に対する義務表示面積の割合について
容器又は包装の面積と義務表示等の面積は比例しません。なぜなら、容器又は包装の面積が小さくなると、義務表示等を行うことが難しくなる食品が出てくる可能性があるからです。
まとめ
今回は、食品表示ラベル・シールの面積に関する大切なポイントをお伝えいたしました。商品区分によっては、個別に記載する位置や文字の大きさまで細かく決まっているものもありますのでさらに注意が必要になります。 ラベルプリンターを使用していると、印刷範囲に文字を収めるために自動的に縮小され、気づかないうちに文字が小さくなっていることもよくある事例です。
適切な食品表示ラベル・シールの面積の大きさ、それに伴った文字の大きさをしっかり計算して掲載することが大切になります。
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