最終更新:2024/08/10
食品表示 識別表示のルール

本記事では、容器包装リサイクル法による食品表示や識別表示のルールについて解説します。
識別表示とは
資源有効利用促進法に基づき、指定表示製品と定められた容器包装に、プラスチックや紙、PETなどの材質を表示することです。 資源有効利用促進法と容器包装リサイクル法では、容器包装のリサイクルの促進について定められています。識別表示は、消費者が分別を行いやすくすることを目的としています。
識別マークとは
識別表示を表すためのマークのことです。「リサイクルマーク」「プラマーク」と呼ばれることもあります。
食品を包んでいるパッケージやペットボトル、ジュースの缶などにマークが表示されているものを誰もが一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。 プラスチック容器包装、紙製容器包装、飲料・酒類・特定調味料用PETボトル、飲料・酒類用スチール缶、飲料・酒類用アルミ缶には、識別マークの表示が義務付けられています。
識別表示義務者
「容器」「包装」の利用事業者、「容器」の製造事業者、「容器」「包装」を付した商品の輸入販売事業者が表示義務を負います。 なお、事業のために消費する商品の「容器」「包装」には、原則として適用外です。
プラマーク・紙マークの規則
識別マークのデザイン
同一性が損なわれず、はっきり識別されれば、多少の変更や装飾が可能です。
識別マークのサイズ
上下のが長さが印刷、ラベルの場合:6mm以上、刻印の場合:8mm以上と決まっています。
表示方法
容器包装の表面1箇所以上に、刻印やラベルによって表示します。
多重容器包装について
化粧品のボトルやカップ麺のように、分離できるいくつかの部分で構成されているものは、構成部分のそれぞれ をひとつの容器包装とみなします。 各構成部分に識別マークを表示することが原則ですが、ほぼ同時に捨てられる構成部分については、まとめていずれかの部分に表示することが可能です。その場合、 「キャップ」「フィルム」などの各構成部分の名称をその識別マークに併記する必要があります。
複合素材の容器包装について
プラスチック製の容器に紙のシールが貼ってある消費など、異なる素材の部分が容易に分離できないものや、 アルミとプラスチックを貼り合わせた材料で作った容器包装の場合は、分離できないかたまりをひとつの容器包装とみなします。 そして、その中で最も重い材質のマークを分離できない部分に表示します。
無地や表示不可能な容器包装について
無地や表示不可能な容器包装はでは、識別表示の義務はありません。(刻印可能な成型工程で作られているもの(現に刻印がなくても)は、無地に該当しない) この場合、ほぼ同時に捨てられる「一体容器包装」がある場合には、そこに表示します。
小売業者が商品の販売時に利用する包装紙について
1,300平方cm以下の場合は識別表示義務がありません。 なお、特定の商品のために製造される包装紙である場合は、1,300平方cm以下でも識別表示が必要です。
輸入品について
次の場合には識別表示の義務があります。
- 輸入する商品の容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示をした場合
- 輸入の容器包装に印刷、ラベルまたは刻印で日本語が表示されている場合
プラスチック製容器包装の材質の表示について
プラスチック製容器包装について、使用されているプラスチック等の種類を表示することは、法的義務はありませんが、望ましいこととされています。 複合素材については、主要な構成材料を含め、2つ以上を表記し、主要な材料に下線を付すことを推奨します。
罰則
識別表示の義務を負う事業者が、定められた表示をせず、また、遵守事項を守らない場合は、国による「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。 ただし、売上高と従業員の両方につき以下の要件を満たす小規模事業者については、識別表示の義務はあるものの、罰則等は適用されません。(小規模事業者…業種が製造業等の場合は売上高2億4,000万円以下かつ従業員20名以下、業種が商業、サービス業の場合は売上高7,000万円以下かつ従業員5名以下)
なお、「プラスチック製容器包装」の区分であった特定調味料用のPETボトルは、平成20年4月から「PETボトル」の区分に変更されました。 このため、特定調味料用のPETボトルは、識別マークを変更する必要があります。 ただし、特定調味料用のPETボトルに係る表示事項の遵守については、平成21年3月31日までの猶予期間が設けられています。
まとめ
本記事では、容器包装リサイクル法による食品表示や識別表示のルールついてご紹介させていただきました。ぜひ参考にしてください。
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