最終更新:2024/08/10
食品表示 調味料(食酢)のルール

食品表示とは
食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。
またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。
これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。
なぜ食品表示法が必要なのか
アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。
食品表示するにあたって注意するべきこと
食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。
また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。
ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。
調味料(食酢)の表示について
加工食品である食酢は、酢酸を主成分とする酸味調味料ですが、原料や製造方法によって色々な種類の食酢があります。
調味料(食酢)の表記項目
食酢の表示項目は、下記の項目が必要です。
- 名称
- 醸造酢の混合割合 (該当するもののみ)
- 原材料名
- 添加物
- 酸度(%)
- 希釈倍数 (希釈して使用するもののみ)
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 原産国名 (輸入品のみ)
- 製造者 等
- 「醸造酢」「合成酢」の用語
1. 名称
「米酢」「米黒酢」「大麦黒酢」、それ以外の穀物酢は「穀物酢」と表示します。また、「りんご酢」「ぶどう酢」、それ以外の果実酢は「果実酢」と表示します。穀物酢と果実酢以外は「醸造酢」「合成酢」と表示します。
醸造酢は「醸造酢」と、合成酢は「合成酢」と、商品名の表示されている箇所に近接して表示します。
2. 醸造酢の混合割合及び添加物
醸造酢を混合した合成酢は、醸造酢の混合割合を、実混合割合を上回らない10の整数倍の数値(10%未満の場合は実混合割合を上回らない整数値)でパーセント(%)の単位を用いてで明記します。 合成酢に使用される氷酢酸又は酢酸は、「氷酢酸」又は「酢酸」と表示します。
3. 酸度
パーセント(%)の単位で、小数第1位までの数値を表示します。
4. 希釈倍数
希釈して使用されるものは、「〇倍に希釈」と表示します。
5. 内容量
内容体積をミリリットル又はリットルの単位で、単位を明記して表示します。粉末酢においては、グラム又はキログラムの単位で表示します。
まとめ
今回は、加工食品である調味料(食酢)の必要な食品表示項目と必要な表記ルールについてまとめました。 ぜひ、この記事を参考にしていただければ幸いです。
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