最終更新:2024/08/10
食品表示 農産物・野菜果物のルール

食品表示とは
食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。
またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。
これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。
なぜ食品表示法が必要なのか
アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。
食品表示するにあたって注意するべきこと
食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。
また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。
ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。
表示基本ルール
必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。
横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、
個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。
農産物・野菜果物の表示について(横断的表示義務)
必要な表記項目は以下の通りです。
名称
内容を表す一般的な名称を表示します。
原産地
国産品と輸入品で分かれます。 国産品の場合、都道府県名を表示します。また、市町村名やその他一般に認知されている地名を原産地として表示することもできます。
例)にんにく(青森県産)、みかん(土佐)
輸入品の場合、原産国名を表示します。また、一般に認知されている地名を原産地として表示することもできます。
例)レモン(アメリカ産)、たまねぎ(福建省)
同じ農産物であり、複数の産地が混在している場合、製品に占める重量の割合が大きいものから順に表示します。
例)にんにく(青森県産、北海道産)、みかん(高知県産、愛媛県産、長野県産)
また、スーパーなどで見かけるフルーツ盛りかごのように、複数の農産物かつ複数の原産地のものを詰め合わせた場合、農産物それぞれの名称に併記します。
例)「みかん(高知県産)、いちご(栃木県産)、レモン(広島県産)」
個別に表示が必要な農産物について(個別的表示義務)
玄米と精米の場合
- 名称 「精米」、「玄米」、「もち精米」、「胚芽玄米」のどれかを記載します。 原料玄米 「産地」、「品種」、「産年」、「使用割合」を表示します。
- 産地 国内品の場合は国内産、輸入品は原料国名を使用割合と一緒に表示します。
- 内容量 gまたはkg単位で表示します。
- 精米年月日 精米は精米した年月日、玄米の場合は調整年月日(もみすりした日) 精米年月日や調整年月日が不明な輸入品は輸入年月日を記入します。食品ロス削減や物流の効率化の観点から、令和2年3月27日より、年月日に加えて「年月旬(上旬、中旬、下旬)」の表示もできるようになりました。
- 販売者 氏名または名称、住所、電話番号(文字の大きさは12ポイント以上、内容量3kg以下のものは8ポイント以上)を記載します。
しいたけの場合
名称や原産地のほかに「栽培方法」を表示する必要があります。
- 栽培方法 原木栽培の場合「原木」、菌床栽培の場合「菌床」 これら2つを混合する場合は重量割合の高いものから順に「原木・菌床」や「菌床・原木」と表示します。
柑橘類、アボガド、あんず、おうとう等の場合
「アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、 マルメロ、マンゴー、もも、りんご」については防かび剤(防ばい剤)を使用した際には、添加物表示が必要となりますのでご注意ください。この場合、陳列用容器、値札、品名札またはこれらに近接した提示物に、表示します。
※バラ売り食品への表示については、食品表示法上の表示の義務がありません。しかし、防かび剤として使用されるイマザリル、オルトフェニルフェノール、ジフェニル、チアベンダゾール及びフルジオキソニルについてはバラ売りの場合でも、表示義務があります。ご注意ください。
添加物表記が必要な柑橘類は下記果物です。(みかんは除きます) かんきつ類(オレンジ、グレープフルーツ、伊予柑、レモン、デコポン)・おうとう・あんず・ざくろ・すもも・ネクタリアン・キウィー・西洋なし・りんご・バナナ・琵琶・マルメ・もも
豆類(シアン化合物を含むもの)の場合
シアン化物(シアンかぶつ、英: cyanide)とは、シアン化物イオン (CN-) をアニオンとして持つ塩を指す呼称。シアン化合物(シアンかごうぶつ)、青酸化合物(せいさんかごうぶつ)、青酸塩(せいさんえん)、青化物(せいかぶつ)とも呼ばれる。代表例としてはシアン化ナトリウム (NaCN)、シアン化カリウム (KCN) など。
このシアン(青酸)化合物を含有する豆類(バター豆、ホワイト豆など)は、輸入年月日を表示することとなっています。 使用方法については、食品衛生法に定められた使用基準に合う方法で表示します。 また、生あんの原料のみにシアン(青酸)化合物の使用を限定しています。
義務表示の特例(表示不要事項)
以下に示す場合にあっては、一部の表示事項が免除となります。
生産した場所で販売する(無人野菜販売所など)または不特定多数の者に対する譲渡の場合
この場合の不要となる表示事項は以下のとおりです。
- 名称(アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご、容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類を除く。)
- 原産地
- 内容量
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 玄米及び精米に関する事項
- 栽培方法(しいたけに限る)
容器包装に入れないで販売する場合
この場合の不要となる表示事項は以下のとおりです。
- 名称(生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合に限る。)
- 内容量
- 放射線照射に関する事項
- 乳児用規格適用食品である旨
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
まとめ
今回は農産物 野菜果物の必要な表示事項表をまとめてみました。野菜や果物はご家庭でも簡単に栽培ができるものも多く、販売を検討されている方も多いのではないでしょうか。
食品の表示はお客様に安心して買ってもらうための商品の顔です。食品表示にはルールがありますのでしっかり確認した上で、表記するようお心がけ下さい。
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