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最終更新:2024/08/10

食品表示 農産物漬物のルール

食品表示 農産物漬物のルール

食品表示とは

食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

表示基本ルール

必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。

横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、

個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。

農産物漬物の表示について

農産物漬物は、農産物を塩漬けし、干し、もしくは湯で煮たものなどに脱塩などの処理をしたものを塩、しょうゆ、食酢、ぬか類などに漬けたもの、またはこれを干したものと定義づけられております。具体的には、たくあん、福神漬、梅干し、ぬか漬け、漬物などが挙げられます。

農産物漬物の表記項目

農産物漬物の表示項目は、下記の項目が必要になります。

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 原料原産地
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 原産国(輸入品のみ)
  • 製造者

1. 名称

食品表示基準に基づき、表示できる名称が決まっています。「たくあん漬」「ふくじん漬」「わさび漬」「らっきょう酢漬」「梅干」「キムチ」等定められた名称があるものは、その名称を表示し、その他のものは「ぬか漬」「しょうゆ漬」「酢漬」「塩漬」等、一般的な名称を表示します。 薄切り、細刻、小切りしたものは、名称の次に括弧を付けて「〇〇漬(薄切り」等と表示します。 1種類の農産物を漬けたものは「きゅうり〇〇漬」等と、はくさい以外の農産物のキムチは、主原料の名称を付け「きゅうりキムチ」「だいこんキムチ」等と表示することができます。

2. 原材料名

漬けた原材料は、一般的な名称で表示します。原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。ただし、漬けた原材料が5種類(内容重量が300g以下のものの場合は4種類)以上のものは、原材料に占める重量の割合の高いものから順に4種類(内容重量が300g以下のものの場合は3種類)以上を表示し、その他の原材料は「その他」と表示することが可能です。 漬けた原材料以外の原材料についても、最も一般的な名称で、占める重量の割合の高いものから順に表示します。このうち使用した砂糖類が2種類以上の場合は、「(砂糖、ぶどう糖)」等と、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。 添加物を使用している場合、占める重量の割合の高いものから順に規定に従い表示します。ただし栄養強化の目的で使用される場合、表示の省略規定は適用されないため、他の添加物と同様に表示します。

3. 原料原産地名

農産物又は水産物であって、原材料及び添加物の重量に占める割合が上位4位(内容重量が300g以下のものの場合は上位3位)までのもので、かつ、5%以上のものの原産地名は、原材料に占める重量の割合の高い原産地の順に、原料原産地名の事項欄を設けて表示するか、原材料名欄のそれぞれの原材料の次に括弧書きで表示します。

  • 農産物の原材料が国産品の場合、「国産」に代え、都道府県名その他一般に知られている地名を表示することができます。
  • 水産物の原材料が国産品の場合、「国産」に代えて水域名、水揚げした港名又は港、主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名で表示することができます。
  • 原材料が輸入品の場合は、その原産国名を原料原産地名として、製品として輸入したものは、その製品の原産国名を表示します。

4. 内容量

グラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。 農産物ぬか漬け類は、塩ぬか及び調味液を除いた重量を表示します。また、ふくじん漬け以外の農産物しょうゆ漬け類(薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの(山菜及び菜類を主原料としたものを除く。)又はしその実を主原料としたものを除く。)は、酒かす等を除いた重量を表示します。

参考:農産物漬物の計量方法

表示禁止事項

乾しいたけの表示項目における禁止事項は以下のとおりです。

  • 官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語
  • 品評会等で受賞したものであるかのように見せる表現

まとめ

今回は、加工食品である農産物漬物の必要な食品表示項目と必要な表記ルールについてまとめました。 ぜひ参考にしてください。

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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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