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最終更新:2024/08/10

食品表示に関する知識 米トレーサビリティ法とは?

食品表示に関する知識 米トレーサビリティ法とは?

トレーサビリティとは、「その製品がいつ、どこで、だれによって作られたのか」を明らかにすべく、原材料の調達から製品の廃棄まで追跡可能な状態にすることをいいます。近年では製品の品質向上に加え、安全意識の高まりから重要度が増している考え方です。 本記事では、米トレーサビリティ法について解説していきます。

トレーサビリティとは

トレーサビリティ(Traceability)とは、トレース(Trace:追跡)とアビリティ(Ability:能力)からなる造語です。 トレーサビリティにはさまざまな捉え方がありますが、大きく「チェーントレーサビリティ」と「内部トレーサビリティ」に分けられます。

チェーントレーサビリティ

原材料から生産、小売まで複数の段階で製品の移動が把握できる状態を指します。チェーントレーサビリティは原材料・部品の調達から加工、流通、販売まで履歴を追跡(または遡及)できる状態にするため、製造した事業者は自分の作ったものが「どこに行ったのかわかる」、下流工程の事業者や消費者は自分の手もとにある製品が「どこから来たのかわかる」という状態になります。 そのため製造業者にとっては、製品に予期せぬ問題が生じたとき、原因究明や回収作業が容易になるというメリットがあります。また、消費者にとっても信頼性の高い製品を選択する指標となり、表示偽装などの不安を払拭できます。

内部トレーサビリティ

サプライチェーン全体において一つの企業や工場など、特定の範囲に限定して部品・製品の移動を把握するトレーサビリティです。

なぜトレーサビリティが必要なのか

商品の品質問題が発生した場合、そのメーカーはすばやく有効な対策を行う必要があります。もし対応が不適切であったり遅かったりすると、消費者や取引先の不信感を高めてしまい、企業存続が困難となるケースも考えられます。一方で、消費者を保護するための法律が成立し、問題製品を速やかに回収することを義務づけられる事例が年々増加しています。

米トレーサビリティ法について

  1. お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存します。
  2. お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。

対象品目

  • 米穀:もみ、玄米、精米、砕米
  • 主要食糧に該当するもの:米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
  • 米飯類:各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
  • 米加工食品:もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

対象事業者

対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)となります。

対象事業者に課せられる義務と施行日

  • 取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日より) 米・米加工品を(1)取引、(2)事業者間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。
  • 産地情報の伝達(平成23年7月1日より) (1)事業者間における産地情報の伝達 (2)一般消費者への産地情報の伝達

取引の際に記録が必要な項目

以下の項目について、記録が必要です。

  • 品名
  • 産地
  • 数量
  • 年月日
  • 取引先名
  • 搬出入した場所
  • 用途を限定する場合にはその用途 等

産地の記録の注意点

  • 「国産」「○○国産」「○○県産」等と記録。
  • 原材料に占める割合の多い順に記載。
  • 産地が3か国以上ある場合には、上位2か国のみ記載し、その他の産地を「その他」と記載可。
  • 飼料用、バイオエタノール原料用等、非食用のものについては、産地の記録は不要。
  • 米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんについて、最終的な一般消費者販売用の容器・包装に入れられ、当該容器包装に産地が具体的に明記されている場合は、伝票等への産地の記載は不要。
  • 平成23年7月1日より前に a 国内で生産されたものについては、生産者から譲り渡しされた米穀 b 輸入されたものについては、国内需要者等に譲り渡しされた米穀、米加工品 c aの米穀、bの米穀又は米加工品を原料とする米加工品については産地の記録は不要。

記録の保存期間

受領・発行した伝票等や、作成した記録等は3年間保存する必要があります。ただし、消費期限が付された商品については3か月、賞味期限が3年を超える商品については5年の保存が必要となります。

産地情報の伝達が不要となる場合

平成23年7月1日より前に生産者が出荷した米を原料に用いている場合

平成23年7月1日に小売店の棚に並んでいる商品、飲食店で提供される米飯類は、その大部分が7月1日以降に出荷されたものでないと考えられることから、産地情報伝達の義務が発生しないことに注意が必要です。 平成23年産米であっても、7月1日より前に生産者が出荷した超早場米、あるいはその米を原料に使用している米加工品は、産地情報伝達の義務は生じません。 米トレーサビリティ法の産地情報伝達の義務が発生していない米であっても、食品表示法の産地表示の対象となっている場合には、食品表示法に基づく表示をする必要があります。 なお、平成22年産米やそれ以前に生産された米であっても、平成23年7月1日以降に生産者が出荷した米については産地情報伝達の義務が生じます。

平成23年7月1日より前に国内において取引された、輸入された米若しくは米加工品を原料に用いている場合

平成23年7月1日より前に生産者が出荷した米を原料に用いている場合と同様です。

非食用の場合

飼料用、バイオエタノール原料用等の非食用のものについては、産地情報伝達の義務は生じません。

まとめ

本記事では、食品表示に関する知識 米トレーサビリティ法についてご紹介させていただきました。ぜひ参考にしてください。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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