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最終更新:2024/08/10

食品表示 豆腐のルール

食品表示 豆腐のルール

食品表示とは

食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

表示基本ルール

必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。

横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、

個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。

豆腐の食品表示について

豆腐は、大豆が使われていて、アレルギーの原因となってしまう場合があります。そのため、下記の内容をしっかりと確認した上で食品表示を行いましょう。

豆腐の表記項目

豆腐は下記の項目が必要になります。

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 原料原産地
  • 内容量
  • 賞味期限・消費期限
  • 保存方法
  • 原産国(輸入品の場合)
  • 製造者

豆腐の食品表示例

名称   もめん豆腐
原材料名 丸大豆(○○県産)(遺伝子組み換えでない)
添加物  凝固剤(塩化マグネシウム(にがり))
内容量  400g
消費期限 2023.1.1
保存方法 要冷蔵(10℃以下)
製造者  ○○株式会社 ○○県○○市○○町○-○

1. 名称

豆腐には、「もめん豆腐」「きぬごし豆腐」「寄せ豆腐」などがあり、豆腐の種類を表記します。

2. 原材料名

大豆は、加工処理をしているかいないかで、表示が変わります。

<成分を調整するような加工処理をしていない大豆>

  • 大豆
  • 丸大豆など

<成分を調整するような加工処理をしている大豆>

  • 脱脂加工大豆
  • 粉末大豆たん白
  • 全粒粉大豆など

上記のように一般的な名称を表記します。

国内で製造した豆腐は、原材料である大豆の原産地を国別重量順に表示することが可能です。新しく項目を設けるか、原材料名欄の原材料名の後に括弧書きで表記できます。

また、品種を混同させた大豆を使用する場合は、原材料名の後に括弧書きで割合を表記します。

3. 添加物

豆腐に使用する凝固剤は、「物質名」で表記するか、一括名で「凝固剤」「豆腐用凝固剤」と表記します。

凝固剤のうち、塩化マグネシウムと粗製海水塩化マグネシウムを使用した場合は、「にがり」の文字を物質名に括弧を付して表記することが出来ますが、「にがり」だけの表記や、「凝固剤(にがり)」という表記は出来ません。

例:凝固剤(塩化マグネシウム(にがり))、塩化マグネシウム(にがり)など

4. 内容量

豆腐の内容量は、グラムまたはキログラムの単位で表記します。1丁、半丁などと個数による表記も可能です。また、内容量を外見で識別できる場合は表記の省略可能です。

5. 保存方法

「10℃以下」「要冷蔵(10℃以下)」「10℃以下で保存してください」などと表記します。

無菌充填豆腐は、常温で保存可能ということをわかりやすく表記したうえで「直射日光や高温多湿を避け、常温で保存してください。」などと表記します。

家庭などにおいて可能な保存方法を、具体的にわかりやすく表記することが大切です。

開封前と開封後で保存方法が変わらない場合は、開封前について表記します。開封後に保存方法の変更が必要な場合には、「使用上の注意」などと項目名を増やし、保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で表記することが望ましいです。

6. 原料原産地

豆腐の、原料原産地名の表示は義務付けられていません。しかし、上記でもあったように国内で製造した豆腐は、原材料である大豆の原産地を国別重量順に表示します。新しく項目を設けるか、原材料名欄の原材料名の後に括弧書きで表記できます。

輸入品の大豆を使用している場合は、原産国名を表記します。

原料の大豆が国産の大豆のみを使用している場合は産地の強調表示をすることができます。

遺伝子組み換えについて

豆腐の原料となる大豆が、遺伝子組み換えされたものである場合は「遺伝子組み換え」、遺伝子組み換えされてないものの場合は「遺伝子組み換え不分別」などの表記が必要になります。

まとめ

今回は、加工食品である豆腐について必要な表示事項などをまとめました。

豆腐の食品表示において注意すべき点は、凝固剤のうち塩化マグネシウムと粗製海水塩化マグネシウムを使用した場合、「にがり」と物質名に括弧を付けて表示するということです。

また、豆腐は、大豆を原料とした食品ですので、アレルギーの心配があります。そのため、豆腐の販売を考えている方は、しっかりと食品表示ができるようご確認ください。

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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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