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最終更新:2024/08/10

食品表示 玄米および精米のルール

食品表示 玄米および精米のルール

日本人の主食といえば「米」、精白されていない「玄米」もビタミン、ミネラル、食物繊維を多く含んでおり、人が健康のために必要な栄養をほとんど摂取できる完全栄養素とも言われています。そんな、日本人の健康を支える「精米」、「玄米」の販売を考えている方のために「食品表示はどうしたらいいの?」「食品表示する際の注意点は?」などのお悩み解決いたします。 れから農業をはじめたいと考えている「新米」の農家様、改めて表示について確認したいと考えている方も、ぜひご覧になってください。

食品表示とは

食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

表示基本ルール

必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。

横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、

個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。

精米、玄米とは

精米とは

玄米の外層の糠(ぬか)層および胚(はい)(胚芽)を除去して白米にすること。精白あるいは搗精(とうせい)ともいう。また玄米を精米した精白米のことも精米という。

出典:精米とは - コトバンク

玄米とは

籾(もみ)米から籾殻のみを除いた精白していない米をいう。

出典:玄米とは - コトバンク

玄米、精米 表示のポイントについて

前提として表示は見やすい箇所に一括して行ってください。

  • 産地:国内品の場合は「国内産」、輸入品は「原産国名」を「使用割合」とともに記載します。
  • 原料玄米(農産物検査法の証明を受けたもの)は「産地・品種・産年」に該当する項目とその「使用割合」を記載することができます。
  • 文字の大きさ:12ポイント以上、内容量3㎏以下のものは8ポイント以上で表示します。
  • 量り売りの場合は、名称・原産地の立て札(POP)等で表示します。
  • 販売者は、電話番号の表示も必要です。

食品表示 精米および玄米のルール

  • 名称
    「精米」、「玄米」、「もち精米」、「胚芽玄米」のどれかを記載します。 原料玄米 「産地」、「品種」、「産年」、「使用割合」を表示します。
  • 産地
    国内品の場合は国内産、輸入品は原料国名を使用割合と一緒に表示します。
  • 内容量
    gまたはkg単位で表示します。
  • 精米年月日
    精米は精米した年月日、玄米の場合は調整年月日(もみすりした日) 精米年月日や調整年月日が不明な輸入品は輸入年月日を記入します。食品ロス削減や物流の効率化の観点から、令和2年3月27日より、年月日に加えて「年月旬(上旬、中旬、下旬)」の表示もできるようになりました。
  • 販売者
    氏名または名称、住所、電話番号(文字の大きさは12ポイント以上、内容量3kg以下のものは8ポイント以上)を記載します。

単一原料米の表示例です。

名称     精米
原料玄米   産地:○○県、品種:○○、産年:○○年
内容量    ○○kg
精米年月日  ○○.○○.○○(新米の表示ができるのは、原料玄米が生産された年の12月31日までに精米されて包装された精米やもみすりした玄米に限られます。)
販売者    株式会社○○ 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇

複数原料米の原料玄米が国内産のみの場合の表示例は以下の通りです。

原料玄米   産地 品種 産年 使用割合
複数原料米
国内産 10割
○○県産 ○○ ○○年産 6割
○○県産 ○○ ○○年産 3割
○○県産 ○○ ○○年産 1割

ブレンド米の表示について

ブレンド米とは複数の米の品種が混合されたもので、ブレンドすることで品質や味、価格を調整する効果があります。表示の方法は大まかに下記2点があります。

  • 原料の使用割合が50%以上で産地、品種、産年を表示する場合には、「ブレンド」等の文字をこれらのうち最も大きな文字と同程度以上の大きさで表示する必要があります。
  • 原料の使用割合が50%未満の場合は、「使用割合」を産地、品種、産年のうち最も大きな文字と同程度以上の大きさで表示する必要があります。

表示をする者

生産者~最終消費者、直接販売する小売業者までの流通過程全ての食品関連事業者が該当します。海外から輸入する輸入者も表示義務があります。販売者に代わり表示を行う精米工場も食品関連事業者に該当します。

玄米及び精米に関する食品表示のルールが変わりました(令和3年7月1日~)

1.農産物検査による証明を受けていない場合であっても、産地、品種及び産年の根拠を示す資料の保管を要件として、当該産地、品種及び産年の表示が可能となりました。
2.産地、品種及び産年の表示事項の根拠の確認方法について、農産物検査証明による等の表示が可能となりました。
3.生産者名等、消費者が食品を選択する上で適切な情報を一括表示枠内に表示できるようになりました。

引用:令和3年7月1日から玄米及び精米に関する食品表示のルールが変わりました - 新潟県ホームページ (niigata.lg.jp)

まとめ

今回は「玄米」および「精米」の食品表示ルールについてまとめました。日本人の主食でもあるお米。普段から慣れ親しんだお米の表示にも様々なルールがあります。また、ルールについても変更される場合もありますので随時最新情報をチェックするように心がけてください。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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