最終更新:2024/08/10
食品表示 生牡蠣のルール

食品表示とは
食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。
またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。
これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。
なぜ食品表示法が必要なのか
アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。
食品表示するにあたって注意するべきこと
食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。
また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。
ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。
表示基本ルール
必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。
横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、
個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。
牡蠣について
旨味成分の多い牡蠣は、河口や沿岸の栄養分やプランクトンが多い場所で育成されていることがほとんどです。沖合で育成することも可能ですが、旨味成分や栄養成分が減少してしまいます。
牡蠣は、1日に300リットルもの海水を吸い込み、その成分を吸収して生きているため、その海域の海水に含まれる様々な成分を体内に保有することになります。そのため、保健所が定期的に水質を検査し、ある成分が規定以上検出された場合、その海域で取れた牡蠣は「加熱用」とされ、ある成分が規定値を超えていなければ「生食用」として販売されます。
生牡蠣の表示について
生牡蠣には、食中毒のリスクがあるため、生牡蠣を販売する場合、生食用か加熱加工用かで食品表示が違ってきます。
加熱加工用の生牡蠣の表記項目・表示例
加熱加工用の生牡蠣は、下記の表記項目が必要になります。
- 名称
- 原産地名
- アレルゲン
- 消費期限
- 保存方法
- 添加物
- 加工者の名称・加工所の所在地
- 生食用なのか
- 解凍した旨
名称 牡蠣(加熱用)
原産地 岩手県
消費期限 2023.1.1
保存方法 10℃以下
加工者 株式会社○○ 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
生食用の生牡蠣の表記項目・表示例
生食用の生牡蠣は、下記の表記項目が必要になります。
- 名称
- 原産地名
- アレルゲン
- 消費期限
- 保存方法
- 添加物
- 加工者の名称・加工所の所在地
- 生食用なのか
- 採取された水域
- 解凍した旨
名称 生牡蠣(生食用)
消費期限 2023.1.1
保存方法 10℃以下
採取水域 ○○県 ○○湾
加工者 株式会社○○ 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
1. 名称
生牡蠣の名称は、「生牡蠣」「むき身かき」「冷凍かき」などの一般的な名称を表記します。
名称の後に、「生食用である旨」、「解凍した旨」を表記すると消費者からもわかりやすく表記項目もすくなく済みます。
2. 原産地
生牡蠣の原産地は、国産品と輸入品の場合で表記が異なります。
国産品
漁獲した水域名を表記します。養殖ものなら、養殖場がある都道府県名を表記。
水域名に水揚港名や水揚港のある都道府県名を併記することが可能。
輸入品
原産国名を表記します。
3. 保存方法
牡蠣の保存方法は、食品衛生法に定められた方法に従って表記する必要があります。
「生食用冷凍かきであれば、-15℃以下」、「生食用のかきであれば、10℃以下」で保存するよう表記します。
4. 採取された水域
生食用の牡蠣には食中毒の危険性があります。そのため、採取された水域の表記が必要になります。採取水域を表記することで、原産地の表記を代えることが出来ます。その際の注意点が以下です。
- 各都道府県が定める採取海域の範囲を適切に表す採取水域の名称であること
- 複数の水域で育成された牡蠣は、原則として採取される直前の水域の名称を表記すること
- 異なる水域の牡蠣を混同して包装する場合、全ての採取水域の名称を表記すること
加熱加工用と生食用の生牡蠣の違い
加熱加工用の生牡蠣と生食用の生牡蠣の表記項目の違いは、2つだけですので簡単に覚えることが出来ます。
加熱加工用の生牡蠣
- 「加熱用」「加熱調理用」などの表記が必要
- 原産地の表記が必要(採取水域の表記は不要)
生食用の生牡蠣
- 「生食用」と表記する
- 採取水域の表記が必要
まとめ
今回は、生牡蠣についてから必要な表示事項などまで表記しました。一通り目を通していただけたと思いますが、最後に要点をまとめますね。
- 生牡蠣を販売する場合は、生食用か加熱加工用かをしっかり表記する
- 「生食用」は、生食用であることと採取水域を表記する
- 「加熱加工用」は、加熱用であることと原産地を表記する(採取水域の表記は不要)
牡蠣は、食中毒の危険があります。販売を考えている方は以上のことを抑えたうえで、しっかりと食品表示を行うようにしてください。
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