最終更新:2024/08/10
食品表示 栄養成分表示のルール

栄養とは、生体が外界から物質を取り込むことや、取り込むことによって体の機能を維持したり高めたりすることです。そして栄養は健康に生きてゆく上で欠かせないものとなっています。
しかし、この栄養成分表示なしには商品の販売は成立しません。栄養成分表示は、商品に関する適切な情報を提供することで、食べることを通しての健康づくりを推進することができます。
そこで今回は、食品表示における栄養成分表について解説します。これで消費者に安心安全の食品を届けることができ、健康づくりのサポートを手助けできるでしょう。
食品表示制度の変更について
前提条件として、2020年4月1日から新たな食品表示制度が完全施行となりました。これによって、それまで義務化されていなかった栄養成分表示が義務化となったのです。
このため、2020年3月31日までに製造された食品について以前の通りの表示されてるものがあり、当面の間はそのような表示の食品も販売されてます。
容器包装に入ってる一般用加工食品と添加物には、食品表示基準に基づき栄養成分の量とエネルギーの表示(栄養成分表示)が義務付けられています。そして、栄養成分の量とエネルギーについて強調表示をするとき、含有量が一定の基準を満たすことが必要です。
栄養成分表示と栄養強調表示
食品表示基準に規定される栄養成分は、以下の資料の平成27年度内閣府令第10号の食品表示基準別表第9に掲げられています。そのうちのたんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウムの量とエネルギーは、必ず表示する必要があります。
栄養成分表示は、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウムの順で、ナトリウムについては食塩相当量で表示されることになっております。
また、栄養成分の量及びエネルギーについて「○○含有」、「低○○」などのような強調表示を行う場合も定められています。
栄養成分表示とは
容器包装に入れられた加工食品および添加物には、食品に含まれる栄養成分に関する情報を明確にし、消費者に適切な食生活を実践していただくために、栄養成分表示が表示されています。
また、食品に含まれる栄養成分とエネルギーだけではなく、その表示がある定められた栄養成分とエネルギーを強調する場合には、含有量が一定の基準を満たすことが必要です。また、水や香辛料などの栄養の量が供給源としてあまり大きくない食品や小規模事業者が販売した食品などには、栄養成分表示が書かれていないことがあります。
表示の方法
熱量(エネルギー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウムの順で表示されています。ただし、注意すべき点としてナトリウムは食塩相当量として表示されているという点です。また、表示が推奨されている栄養成分や任意で表示される成分もあります。
表示が義務付けられている栄養成分
熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム(食塩相当量で表示)
表示が推奨されている栄養成分
飽和脂肪酸、食物繊維
任意で表示されている栄養成分
ミネラル(亜鉛・カリウム・カルシウムなど)、ビタミン(ビタミンA・ビタミンB・ビタミンCなど)など
なお、ナトリウム塩が添加されてない食品には、ナトリウムの量が表示されていることがあります。また、表示が義務付けられている栄養成分以外の成分が表示されていることがあります。
栄養強調表示とは
健康の保持推進に関わる栄養成分を強調する表示です。基準を満たすことができた食品のみに使用されています。
補給ができる旨の表示
三種類ありそれぞれ、高い旨と含む旨と強化された旨があります。該当する栄養成分はたんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミン、A、B、B₂、B₆、B₁₂、C、D、E、Kおよび葉酸です。 それぞれの表示を見ていきましょう
高い旨の場合
- 基準値が(※1)以上であること
- 表現例として高○○・○○豊富
含む旨の場合
- 基準値が(※1)以上であること
- 表現例として○○源・○○供給・○○含有
強化された旨の場合
- 基準値が(※1)以上の絶対差で相対差は25%以上
- 強化された量又は割合と比較対象食品を表示
- ○○30%アップ○○2倍
適切な摂取ができる旨の表示
それぞれ3種類です。含まない旨と低い旨と低減された旨です。 該当する栄養成分は、エネルギー、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム
含まない旨
- 基準値が(※3)未満であること。
- 表現例として無○○、○○ゼロ、ノン○○
低い旨
- 基準値が(※3)未満であること。
- 表現例として低○○、○○控えめ、○○ライト
低減された旨
- 基準値が(※3)以上の絶対差で相対差が25%以上
- 低減された量又は割合と比較対象食品を表示
- 表現例として○○30%カット、○○gオフ、○○ハーフ
糖類を添加してない旨の表示
基準
- いかなる糖類も添加していない
- 糖類に代わる原材料もしくは添加物を使用していない
- 糖類の含有量が原材料および添加物に含まれていた量を超えない
- 糖類の含有量を表示する。
表現例
糖類無添加
ナトリウム塩を添加していない旨の表示
基準
- いかなるナトリウムも塩も添加していない
- ナトリウム塩に代わる原材料又は添加物を使用していない
表現例
食塩無添加
商品の内容が明確になるように表示
2015年4月に、よりわかりやすい表示を目指して新たな「食品表示法」が施行されました。新たに加えられた点は、原材料名やアレルギーの表示方法・栄養成分表示の義務化・表示事項のナトリウムが食塩量になったことです。
加工食品は、2020年3月31日までに新基準に基づく表示に変更されました。
エネルギー表示
食品に含まれるたんぱく質・脂質・炭水化物が体内で利用できるエネルギーの量(熱量)を表しています。エネルギーは、たんぱく質・脂質・炭水化物のそれぞれについて定められたエネルギー換算係数(各成分1gあたりの利用エネルギー量)を用いて算出します。
食塩相当量
2015年4月に施行された新しい「食品表示法」によって、表示項目が「ナトリウム」から「食塩相当量」に変わりました。ナトリウム塩を添加していない食品に限り、「ナトリウム〇mg(食塩相当量〇mg)」と表示することができます。
2020年3月31日までに新基準に基づく表示に変更され、しばらくは「ナトリウム」表示の商品と「食塩相当量」の表示の商品が販売されています。
「食塩相当量」は含まれるナトリウムを食塩とみなした場合にどれくらいの量になるか計算したものです。
換算式はこちらになります。
食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000
まとめ
いかがだったでしょう。法律と制度の改正によって少しややこしくなってしまった部分もありますが、栄養成分表示は消費者の食事を通しての健康づくりに欠かせないものです。これで安心安全の食品販売をする手助けになったでしょう。
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