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最終更新:2024/08/10

食品表示 乾めん・即席めんのルール

食品表示 乾めん・即席めんのルール

食品表示とは

食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

表示基本ルール

必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。

横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、

個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。

乾めんの表示について

乾麺類とは、小麦粉またはそば粉に食塩、やまのいも、卵等を加えて練り合わせたあと製麺して乾燥させたものをいいます。 そのうち、そば粉を利用したものは「干しそば」、それ以外を「干しめん」といいます。

1. 名称

  • 手延べ干しそば以外の干しそば :「干しそば」又は「そば」
  • 手延べ干しめん以外の干しめん:「干しめん」
  • 長径を1.7mm以上に成形したもの :「干しうどん」又は「うどん」
  • 長径を1.3mm以上1.7mm未満に成形したもの :「干しひやむぎ」、「ひやむぎ」又は「細うどん」
  • 長径を1.3mm未満に成形したもの :「干しそうめん」又は「そうめん」
  • 幅を4.5mm以上とし、かつ、厚さを2.0mm未満の帯状に形成したもの :「干しひらめん」、「ひらめん」、「きしめん」又は「ひもかわ」
  • かんすいを使用したもの :「干し中華めん」又は「中華めん」

参考:食品表示基準

2. 原材料名および添加物

原材料に占める重量の割合の高いものから順に、一般的な名称で表示します。 調味料、やくみ等を添付したものは「添付調味料」「つゆ」「たれ」「やくみ」等の文字の次に括弧書きでやくみに使用した原材料を表示します。

栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用されないため、他の添加物と同様に表示することが必要です。

3. そば粉の配合割合

干しそばにおいては、そば粉の配合割合が0%未満の場合、実配合割合を上回らない数値により「2割」「20%」等と表示します。そば粉の配合割合が10%未満のものは、「1割未満」「10%未満」等と表示します。

商品名に近接した箇所に、14ポイント以上の文字で「そば粉の配合割合○割」と表示した場合は、別記様式のそば粉の配合割合の事項を省略することができます。

4. 内容量

内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。 添付調味料またはかやくを添付したものは、内容重量及びめんの重量をグラム又はキログラムの単位で表示します。

5. 調理方法

特性に応じて表示します。 一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示することで、他の箇所に表示してもかまいません。

まとめ

今回は、加工食品である乾めん・即席めんの必要な食品表示項目と必要な表記ルールについてまとめました。 ぜひ、この記事を参考にしていただければ幸いです。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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