最終更新:2024/08/10
食品表示 納豆のルール

食品表示とは
食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。
またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。
これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。
なぜ食品表示法が必要なのか
アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。
食品表示するにあたって注意するべきこと
食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。
また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。
ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。
表示基本ルール
必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。
横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、
個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。
納豆の表示について
納豆は、蒸した大豆を「納豆菌」によって発酵させた発酵食品です。
納豆の表記項目
納豆の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料 (豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン に準拠)
- 添加物
- 原料原産地 (豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン に準拠)
- 内容量
- 消費期限または、賞味期限
- 保存方法
- 原産国 (輸入品のみ)
- 製造者
1. 名称
「納豆」「ひきわり納豆」等、一般的な名称で表示します。
2. 原材料名
大豆が原材料の大部分を占める場合は、別記様式の「原材料名」に、使用した大豆を以下の例のように表示することが可能です。
- 「丹波黒」等の品種の黒大豆を使用する場合
①黒大豆のみを使用:「原材料名 黒大豆」
②黒大豆以外の大豆をあわせて使用:「原材料名 大豆(黒大豆〇〇%)」
複数の加工食品を原材料に組み合わせている場合は構成要素ごとに分割して表示します。ただし、まとめて表示した方がわかりやすい場合は、使用した原材料と添加物を構成要素ごとに分割しメインとなる構成要素から順に項目名を足して表示します。
3. 原料原産地
原料原産地名の表示は義務付けられていません。身近近な食材であることから、農林水産省によって「大豆・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン」が定められています。
- 国産大豆を使用している納豆:国産であることを表示(都道府県名または一般に知られている地域の名称も可)
- 外国産大豆を使用している納豆:原産国名を表記
4. 内容量
グラムまたはキログラムの単位で表示します。内容数量は個数などの単位で明記します。なお、納豆に添付するからしやたれは、省略することが可能です。
納豆の遺伝子組み替え食品表示に関して
「遺伝子組み換え」や「遺伝子組み換え不分別」等の表示が必要です。 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組み換え大豆が原料の場合は「大豆(遺伝子組み換えでないものを分別)」「大豆(遺伝子組み換えでない)」等を任意で表示することができます。
納豆に使用している大豆の産地の強調食品表示に関して
納豆に使用している大豆の産地の強調表示に関して、「大豆・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン」にて以下の内容が定められます。
- 「国産大豆」の表示:原料大豆に国産大豆のみを使用している場合に可能
- 〇〇県産大豆使用の表示:○○県産大豆のみを使用する場合
- 契約栽培大豆を使用している場合の表示:原料大豆に製造業者と農業者、農業協同組合との間で栽培方法や品種、購入量、作付面積等を取り決めた契約に寄り栽培した大豆を使用する場合
まとめ
今回は、加工食品である納豆の必要な食品表示項目と必要な表記ルールについてまとめました。 ぜひ、この記事を参考にしていただければ幸いです。
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