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最終更新:2024/08/10

食品表示 マーガリン類(マーガリン・ファストスプレッド)のルール

食品表示 マーガリン類(マーガリン・ファストスプレッド)のルール

食品表示とは

食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

食品表示法に定められた表示一覧

「食品表示法」によって以下のことを表示するよう義務付けられました。

  • 名称
  • 消費、賞味期限
  • 原材料名
  • 保存方法
  • 添加物
  • 製造者名
  • 原産地
  • アレルゲン
  • 内容量
  • 遺伝子組み換え
  • 栄養表示(エネルギー、炭水化物、脂質、たんぱく質、食塩相当量)

マーガリン類の表示について

一言でマーガリンといっても、実は細かい定義が求められています。

マーガリン類の食品表示基準における種類と用語の定義

マーガリン

食用油脂(乳脂肪を含まないもの又は乳脂肪を主原料としないものに限る。以下同じ。)に水等を加えて乳化した後、急冷練り合わせをし、又は急冷練り合わせをしないでつくられた可そ性のもの又は流動状のものであって、油脂含有率(食用油脂の製品に占める重量の割合をいう。以下同じ。)が 80%以上のものをいう。

出典:マーガリン類の表示に関する公正競争規約及び同施行規則

ファットスプレッド

次に掲げるものであって、油脂含有率が 80%未満のものをいう。
ア 食用油脂に水等を加えて乳化した後、急冷練り合わせをし、又は急冷練り合わせをしないでつくられた可そ性のもの又は流動状のもの
イ 食用油脂に水等を加えて乳化した後、果実及び果実の加工品、チョコレート、ナッツ類のペースト等の風味原料を加えて急冷練り合わせをしてつくられた可そ性のものであって、風味原料の原材料に占める重量の割合が油脂含有率を下回るもの。ただし、チョコレートを加えたものにあっては、カカオ分が2.5%未満であって、かつ、ココアバターが2%未満のものに限る。

出典:マーガリン類の表示に関する公正競争規約及び同施行規則

マーガリン類の表記項目

マーガリン類の表示項目は、下記の項目が必要です。

  • 名称
  • 油脂含有量 (ファットスプレッドのみ)
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 原産国名 (輸入品のみ)
  • 製造者 等
  • 名称の用語 (該当する場合のみで商品名に近い個所に14pt以上の大きさの文字で表示)

1. 名称

マーガリンの定義に合致するものは「マーガリン」、ファットスプレッドの定義に合致するものは「ファットスプレッド」と表示します。 また、それぞれ流動状のものは、名称の後に「(流動状)」と表示します。 ファットスプレッドの定義に合致するもので、風味原料を加えたものは「風味ファットスプレッド」、糖類又ははちみつを加えたものは「(加糖)」と表示します。

商品名に「マーガリン」「ファットスプレッド」等の名称が含まれない場合は、商品名に近い箇所に14ポイント以上の文字で名称を表示します。

2. 油脂含有率

ファットスプレッドについてのみ、油脂含有率を%の単位で明記します。

3. 原材料名

食用油脂

原材料に占める重量の割合の高いものから順に、「大豆油」「綿実油」「牛脂」「硬化油」等の一般的な名称で表示します。(大豆油等の食用植物油脂は「食用植物油脂」、牛脂等の動物油脂は「食用動物油脂」硬化油等の食用精製加工油脂は「食用精製加工油脂」)

食用油脂以外

原材料に占める重量の割合の高いものから順に以下の規定に沿って表示します。

  • 一般的な名称で表示:いちごジャム、粉乳、食塩、カゼイン等。その他の香辛料は「香辛料」と表示することができます。
  • 2種類以上の砂糖類を使用した場合は「砂糖類」または、「糖類」の文字の次に「(砂糖、水あめ)」と表示。(砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖使用時は「砂糖、ぶどう糖果糖液糖」と表示することができます)

3. 添加物

重量の大きいものから順に表示します。

4. 内容量について

内容重量をグラムまたはキログラムの単位で表示します。

まとめ

今回は、加工食品であるマーガリン類の必要な食品表示項目と必要な表記ルールについてまとめました。 ぜひ、この記事を参考にしていただければ幸いです。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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