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最終更新:2024/08/10

食品表示に関する知識 景品表示法・公正競争規約とは?

食品表示に関する知識 景品表示法・公正競争規約とは?

消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまうトラブルを防ぐためのルールがあります。 本記事では、そのルール、食品表示に関する知識 景品表示法・公正競争規約について説明していきます。

景品表示法とは

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。 消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。 景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

不当な表示とは

優良誤認(4条1項1号)

(品質、規格等に関する不当表示の禁止)
自社の商品・サービスの品質、規格、その他の内容について実際よりも著しく優良であると消費者に認識される表示
例)品質:原材料・純度・添加物・性能・鮮度・栄養価等
規格:国等が定めた規格(例:JIS)、等級、基準等
その他の内容:原産地、有効期限、製造方法

有利誤認(4条1項2号)

(価格や取引条件に関する不当表示の禁止) 商品の価格、サービス、取引条件が競争事業者よりも著しく優良であると消費者に誤認される表示 例)取引条件・・・数量、アフターサービス、保障期間、支払い条件等

違反行為に対しては措置命令が出される

景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁は事業者への事情聴取、資料収集などを行い調査を実施します。措置命令が出される前に、一旦書面による弁明、証拠提出の機会を与えた上で、消費者に与えた誤認を排除すること、再発防止を遵守すること、その違反行為を取りやめることを命じます。

公正競争規約とは

公正競争規約で定めることのできる内容は、表示又は景品類に関する事項に限られますが、このほか、規約を運用するために必要な組織や手続に関する規定を定めることもできます。具体的にどのような内容を規定するかは、規約を設定する事業者又は事業者団体の決めることですが、例えば、表示に関する公正競争規約では、通常次のようなものが考えられます。

  1. 必要な表示事項を定めるもの(原材料名、内容量、賞味期限、製造業者名等の表示を義務付けることなど)
  2. 特定事項の表示の基準を定めるもの(不動産広告の徒歩による所要時間は、80メートルにつき1分の換算で表示することなど)
  3. 特定用語の表示を禁止するもの(加工乳及び乳飲料には、「牛乳」の用語を使用しないことなど)

公正競争規約制度の目的

公正競争規約(景品表示法第31条に基づく協定又は規約)とは、景品表示法第31条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。

一般消費者の利益を保護するためには、商品・サービスの選択に必要な情報が正しく提供されること、そして、過大な景品類が提供されないことが大切です。公正競争規約は、その業界の商品特性や取引の実態に即して、広告やカタログに必ず表示すべきことや、特定の表現を表示する場合の基準、景品類の提供制限などを定めており、一般消費者がより良い商品・サービスを安心して選ぶことができる環境作りのための大切な役割を担っています。

また、販売競争は、本来の姿としては品質と価格による競争であるべきですが、ある事業者が誇大な広告宣伝や過大な景品提供を行うと、他の事業者もこれに対抗して、誇大な広告宣伝や景品の額による競争に陥りやすく、しかもこのような競争は、影響が徐々に広い範囲に及びやすく、繰り返されやすいという性格を持っています。例えば、ある会社が1万円の景品付販売を実施すれば、競争相手は3万円、5万円とより多額の景品をもって対抗するというように次第にエスカレートしますし、表示についても、果汁が10%しか入っていない飲料に、ある会社が「果汁たっぷり」と表示すれば、他社は「搾りたての果汁」等と表示してこれに対抗するようになりやすいものです。

そこで、不当な表示や過大な景品類の提供による競争を防止し、業界大多数の良識を「商慣習」として明文化し、この「商慣習」を自分も守れば他の事業者も守るという保証を与え、とかくエスカレートしがちな不当表示や過大な景品類の提供を未然に防止するというところに公正競争規約制度の目的があります。

公正競争規約の認定要件

公正取引委員会及び消費者庁長官は、公正競争規約の設定又は変更の認定についての申請を受けた場合、必要に応じ、パブリックコメントを募集するなどして消費者、関係事業者、学識経験者等の意見を聴いた上で、その規約の内容が次の4つの要件に適合すると認められるものでなければ、これを認定することができません。

  • 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
  • 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
  • 不当に差別的でないこと。
  • 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。

公正競争規約が設定されている業種一覧と公正マーク

「公正競争規約」とはどんな制度で、どのような業種に設定されているのかなどをご案内します。

適正な表示の目印「公正マーク」

公正マークと会員証は、安心ショッピングの目じるしです。 公正マークは、公正取引協議会が構成事業者の商品で、公正競争規約に従い適正な表示をしていると認められるものに表示しています。これと同じものとして、公正競争規約に参加している会員の店頭に表示している会員証があります。 「公正マーク」はその商品が公正取引協議会の表示の審査会などで合格した適正な表示をしていることを保障したものであり、消費者はそれを信用して商品選択をすることができます。

公正競争規約が設定されている業種一覧(総数:102件)

表示に関する公正競争規約(65件)
※公正マークがある業種には★がついています。

乳製品等(5業種)
・マーガリン類
・飲用乳★
・チーズ
・アイスクリーム類及び氷菓
・発酵乳
・乳酸菌飲料

飲料(6業種)
・果実飲料等
・トマト加工品
・コーヒー飲料等
・豆乳類
・レギュラーコーヒー等★
・もろみ酢★

食卓食品(11業種)
・食品缶詰
・粉わさび
・削りぶし
・凍り豆腐
・生めん類★
・辛子めんたいこ食品★
・ハム
・ソーセージ類★
・食肉★
・即席めん
・包装食パン
・鶏卵★

調味料(5業種)
・食酢
・みそ★
・ドレッシング類★
・しょうゆ
・食用塩★

菓子類等(8業種)
・観光土産品★
・はちみつ類★
・ビスケット類
・チョコレート類
・チョコレート利用食品
・ローヤルゼリー★
・チューインガム
・特定保健用食品★

酒等(7業種)
・ビール
・輸入ビール
・ウイスキー
・輸入ウイスキー
・泡盛
・酒類小売業
・単式蒸留焼酎

家電
・家庭用品等(10業種)
・ペットフード
・帯締め及び羽織ひも
・家庭電気製品製造業★
・家庭電気製品小売業★
・釣竿★
・ピアノ★
・電子鍵盤楽器★
・眼鏡類★
・スポーツ用品★
・仏壇★

化粧品等(5業種)
・防虫剤★
・化粧品
・化粧石けん
・歯みがき類
・洗剤
・石けん

出版
・サービス(2業種)
・旅行業★
・指定自動車教習所★

自動車等(4業種)
・自動車★
・二輪自動車★
・タイヤ★
・農業機械★

不動産(1業種)
・不動産★

金融(1業種)
・銀行業

景品に関する公正競争規約(37件)

乳製品等(1業種)
・アイスクリーム類及び氷菓業

飲料(1業種)
・トマト加工品業

食卓食品(3業種)
・即席めん類製造業
・カレー業
・凍豆腐製造業

調味料(3業種)
・みそ業
・ソース業
・しょうゆ業

菓子類等(3業種)
・チョコレート業
・チューインガム業
・ビスケット業

酒等(7業種)
・合成清酒等製造業
・清酒製造業
・果実酒製造業
・ビール製造業
・洋酒製造業
・酒類輸入販売業
・単式蒸留焼酎製造業

家電
・家庭用品等(2業種)
・ペットフード業
・家庭電気製品業

化粧品等(3業種)
・化粧石けん業
・歯みがき業
・洗剤
・石けん業

出版
・サービス(5業種)
・新聞業
・出版物小売業
・雑誌業
・旅行業
・指定自動車教習所業

自動車等(3業種)
・自動車業(二輪自動車)
・農業機械業
・タイヤ業

不動産(1業種)
・不動産業 医療(4業種)
・医療用医薬品製造販売業
・医療用医薬品卸売業
・衛生検査所業
・医療機器業

金融(1業種)
銀行業

 

まとめ

本記事では、食品表示に関する知識 景品表示法・公正競争規約についてご紹介させていただきました。ぜひ参考にしてください。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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