最終更新:2024/08/10
食品表示 魚肉練り製品(かまぼこ)のルール
食品表示とは
食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。
またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。
これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。
なぜ食品表示法が必要なのか
アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。
食品表示するにあたって注意するべきこと
食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。
また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。
ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。
表示基本ルール
必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。
横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、
個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。
合挽肉の表示について
お肉を単に切っただけのものは「生鮮食品」として取り扱われますが、 合挽肉は加工が施されているため「加工食品」 として取り扱われます。
合挽肉の表記項目について
合挽肉の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名
- 原料原産地名
- 内容量(合挽肉は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をgまたはkgの単位で、単位を明記して表示します。)
- 賞味期限
- 保存方法
- 加工者
1. 名称
「牛・豚合挽肉」等と、重量の割合が大きい種類から順に表示します。混合した食肉の割合を併記して「牛・豚合挽肉(8:2)」等と表示することもできます。なお、「合挽」という表示は食肉の種類が不明瞭であることから、表示は認められていません。
2. 原材料名
原材料に占める割合が大きいものから「牛肉」「豚肉」「鶏肉」等と表示します。
3. 原料原産地名
重量の割合が50%以上の原材料の原産地を表示します。原材料が国産品の場合は、国産である旨の表示をします。都道府県名その他一般に知られている地名でも可能です。原材料が輸入品の場合は、その原産国名を原料原産地名として表示します。
4. 内容量
グラム又はキログラムの単位で単位を明記して表示します。
5. 保存方法
食品衛生法で定められている保存方法の基準(10℃以下)に従って表示します。
まとめ
今回は、畜産加工品である合挽肉の必要な食品表示項目と必要な表記ルールについてまとめました。 ぜひ、この記事を参考にしていただければ幸いです。
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