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最終更新:2024/08/10

食品表示 ジャム類・瓶詰のルール

食品表示 ジャム類・瓶詰のルール

食品表示とは

食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

食品表示法に定められた表示一覧

「食品表示法」によって以下のことを表示するよう義務付けられました。

  • 名称
  • 消費、賞味期限
  • 原材料名
  • 保存方法
  • 添加物
  • 製造者名
  • 原産地
  • アレルゲン
  • 内容量
  • 遺伝子組み換え
  • 栄養表示(エネルギー、炭水化物、脂質、たんぱく質、食塩相当量)

ジャムの表示について

ジャム、瓶詰のでは上記に書かれた内容を下の通りある程度まとめてわかりやすく表示します。

名称   いちごジャム
原材料名 いちご、糖類(砂糖、ブドウ糖)
添加物  ゲル化剤(ペクチン:リンゴ由来)、酸味料
内容量  150g
賞味期限 2023.01.01
保存方法 直射日光を避け、常温で保存ください。
製造者名 株式会社○○ 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
使用上の注意 開封後は10℃以下で保存してください。

名称の仕方

ジャム類は食品表示法基準にのっとり以下のように表記しなければなりません。

  1. ジャム類のうち、1種類のみの果物を使用して作られたものは「いちごジャム」など、2種類以上の果物を使用して作られたものは「ミックスジャム」といいます。
  2. ジャム類のうち、かんきつ系の果物を使用して果皮も使用して作られたものを「マーマレード」といいます。
  3. ジャム類のうち、果実汁などの搾汁を原料として作ったものを「ゼリー」といいます。

原材料名の表記について

重量割合の高いものから表記していきますが、2種類以上の果物を使用した場合「果物類」と表記した後括弧を後ろにつけて該当する果物を表記します。

アレルギー表記について

食品を作るにあたって使われた食材を表記しますが、その中で特定原材料7品目に該当するものが使われている場合、わかりやすい形で表記する必要があります。これはアレルギーを持った人が誤って食べてしまわないよう徹底しなければなりません。

表記の仕方はいくつかありますが、()のなかにアレルギー食品名を書くのが一般的に使われています。

なお特定原材料7品目は卵、乳、小麦、えび、そば、落花生、かにの7つとなっています。 推奨表示品目はオレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、バナナ、あわび、いか、いくら、牛肉、ごま、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、松茸、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目となっています。

こちらは推奨のため必ず表記する必要はありませんが覚えておくとよいでしょう。特にジャム類では果物を使った商品が大多数のため、この20品目に当てはまる場合は表記したほうが良いです。果物のアレルギーを持つ方もいるため、配慮して表記したほうが良いでしょう。

実際何が危険なのか

アレルギーという言葉は聞きますが実際どのような危険があるのか知らない方も多いのではないでしょうか。

アレルギー反応が起こると軽いもので部分的に発疹がでる、軽い嘔吐、下痢などの症状が発生します。しかし重い症状だと全身に発疹がでたり、呼吸困難、血圧の低下、これらにより意識を失うなどの症状がでる場合もあります。重篤な場合はすぐに病院で治療を行わないと命を落とす場合もあります。

これらの症状はアレルギーとなるものに触れたり食べたりしてから数分で症状がでる場合もあり、急激に症状が進むため早期治療が必要となります。

アレルギー反応を起こす分量は人によって違い、1gでも摂取すると症状を起こす人もいるためどれだけ少ない分量でもいれた場合は必ず表記して間違いが起こらないよう注意しましょう。

保存方法について

保存方法には「直射日光、高温多湿を避けて保存してください。」や「要冷蔵(10℃以下で保存)」などその食品に対して家庭で行うべき適切な保存方法を表記しなければなりません。

ジャム類は開封後、要冷蔵で保存しなければならないため、「使用上の注意」などと項目名を増やし、保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で記載することが望ましいです。また記載するときは背景の色と対照的な色を使用してよりわかりやすく表記しましょう。

賞味期限とは

賞味期限は決められた方法で保存しておくことで一定の品質を保つことができると確認された年月日のことを指します。また作ってから3か月以上品質が保たれるものは年月で表記しることもできます。こちらはその日を過ぎると味が落ちてしまいますが、消費期限よりは痛みにくいです。ただし開封した食品は劣化が進むため、開封後は早めに食べることを表記する必要があります。

添加物について

食品添加物とは保存料、香料、甘味料、着色料などが食品加工や保存をする上で必要となり使用したものをいいます。

食品添加物は摂取量によっては人体に影響を及ぼすものもあります。そのため国が成分規格や使用基準を定めており、その基準を満たしたうえで食品を製造しなければなりません。 使用できる添加物の品目や規格、使用可能な食品については厚生労働省のホームページにて一覧が掲載されているため、添加物を使用する場合はこちらを確認しましょう。

またジャム類は栄養強化を目的とした添加物を使用した場合、必ず表記しなければなりませんので注意しましょう。

食品添加物不使用の表記について

現在消費者庁では消費者の誤認を防ぐために「食品添加物不使用」「無添加食品」などの表記に対する政策を検討する予定です。現在2022年1月現在はこの表記についてまだ議論されていませんが、今後改正される場合があるため、製造者の皆様は消費者庁の動きに注意してください。

内容量について

gまたはkgで表記します。1つ1つ袋で小分けされている場合は1つの袋に入った重量の後に括弧をつけて(〇g×〇袋)と表記します。

製造所、製造者の表記方法

製造した場所、もしくは加工した場所の住所と名称または氏名を記載してください。

〇〇農園株式会社 〇〇県〇〇市〇〇町〇―〇などと表記します。

これらはその商品で何か起きた時にすぐ回収、原因追及などの対応を行えるように必要な情報となります。また製造元がわかることで買う側にも安心感を与えられます。買う側の信頼を得るためにも必ず表記しましょう。

まとめ

今回はジャム類(瓶詰)についてまとめました。名称や原材料、保存方法などが重要となるためよく覚えておきましょう。

この知識が皆様にとってお役に立てたら幸いです。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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