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最終更新:2024/08/10

食品表示 はちみつのルール

食品表示 はちみつのルール

食品表示とは

食品表示とは食品を購入者がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を購入する人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

食品表示法に定められた表示一覧

「食品表示法」によって以下のことを表示するよう義務付けられました。

  • 名称
  • 消費、賞味期限
  • 原材料名
  • 保存方法
  • 添加物
  • 製造者名
  • 原産地
  • アレルゲン
  • 内容量
  • 遺伝子組み換え
  • 栄養表示(エネルギー、炭水化物、脂質、たんぱく質、食塩相当量)

はちみつの表示方法

はちみつは上記に書かれた内容を下の通りある程度まとめてわかりやすく表示します。

名称   はちみつ
原材料名 れんげはちみつ(国産)
内容量  250g
賞味期限 2023.01.01
保存方法 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。
製造者名 株式会社○○ 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
※1歳児未満の乳児には与えないでください。

はちみつの名称

はちみつ類は以下の種類別に表記します。

  • はちみつ(ミツバチが蜜を集めて巣で熟成させた天然もの甘味物質のこと)
  • 甘露はちみつ(ミツバチが植物の蜜もしくはその蜜を持った昆虫の排泄物を集めて、巣で熟成させた天然ものの甘味物質のこと)
  • 巣はちみつ(幼虫のいない巣にミツバチがはちみつもしくは甘露はちみつが蓄えられ、それを巣全体もしくは一部を販売したもの)
  • 巣はちみつ入りはちみつ(はちみつもしくは甘露はちみつに巣はちみつを加えたもののこと)

原材料

「れんげはちみつ」など、採蜜した花の名前を付けた表示ができます。

はちみつ類の表示に関する公正競争規約

はちみつは消費者が欲しい商品を安心して選べるように景品表示法に基づき「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」というものが定められています。

こちらの規約ではちみつ類についての商品名、原材料名、採蜜国などの必要事項の表示について、また乳児ボツリヌス菌についての注意表示基準などを定めています。この規約ははちみつを販売するうえで重要なことが書かれているためよく読んで覚えましょう。

公正競争規約の変更

令和元年5月に公正競争規約が変更されたことにより、加糖はちみつ、精製はちみつ、はちみつに精製はちみつ、ロイヤルゼリー、花粉などを添加したものの3つがはちみつの定義から外れました。事業者の方々はこの規約変更にのっとり、上の3つは表示しないよう気を付けましょう。

採蜜国とは

原材料名のあとに括弧の中に採蜜した国名を入れます。国内で採蜜された場合は「国産」、外国で採蜜された場合は「〇〇産」もしくは「〇〇」と表示します。複数国で採蜜した場合は量の多いものから順番に表示し、3番目からはその他と表示することができます。

例としては「中国、カナダ、その他」と表示します。

内容量

gまたはkgで表記します。

保存方法の表記

「直射日光・高温多湿を避けて保存してください。」などと表記します。

乳児ボツリヌス菌とは

1歳未満の乳児は腸内環境がまだ整っていないため、腸管内にボツリヌス菌の繁殖が起こりやすくなっています。このボツリヌス菌に汚染された食品を食べてしまうと腸管内で発芽、増殖をして毒素を出すことで乳児ボツリヌス菌が発症してしまう可能性があります。

1歳になると腸内環境が整ってくるため、はちみつを食べてもほかの腸内細菌のほうがボツリヌス菌に勝つので食べられるようになります。

ボツリヌス菌は熱に強い

ボツリヌス菌は芽胞形成する細菌であるため熱、乾燥などに非常に強く100℃以上の熱で消毒をしても菌が残ります。そのため熱殺菌は効力がありません。このボツリヌス菌の出すボツリヌス毒素により麻痺性の症状を起こします。

症状としては筋力低下や脱力状態、哺乳力もなくなり声も小さくなります。さらに顔がこわばり無表情となるなどの症状がでてきます。治療によってほとんどの場合回復しますが、まれに死亡する場合もあります。

そのためはちみつの表示には必ず「1歳児未満の乳児には与えないでください」などの注意書きをわかりやすいよう色を変えるなどをして表記しましょう。

アレルギー表記について

食品を作るにあたって使われた食材を表記しますが、その中で特定原材料7品目に該当するものが使われている場合、わかりやすい形で表記する必要があります。これはアレルギーを持った人が誤って食べてしまわないよう徹底しなければなりません。

特定原材料7品目は卵、乳、小麦、えび、そば、落花生、かにの7つとなっています。

この特定原材料7品目で注目すべきは「そば」です。はちみつには「そばはちみつ」があり、そばはちみつにはそばの花粉が含まれているためこの場合そばアレルギーの人は避けたほうが良いです。

「そばはちみつ」はアレルゲン表示の義務にはなっていませんが、そば花粉がアレルゲンとなる可能性はないと現段階では言いきれていないため表記したほうが良いでしょう。そのためそばアレルギーの方が「そばはちみつ」が含まれていることがわかるようにどこかに表記することをおすすめします。

賞味期限とは

賞味期限は決められた方法で保存しておくことで一定の品質を保つことができると確認された年月日のことを指します。決められたその日を過ぎると味が落ちてしまいます。作ってから3か月以上開封しないで保存した場合品質が劣化しないと確認されたときは年月で賞味期限を表記することもできます。

また開封した食品は劣化が進むため、開封後は早めに食べることを表記する必要があります。はちみつの場合は開封後冷蔵庫に入れると結晶化して固まってしまうため、冷蔵庫には入れずきちんと蓋を閉めて高温多湿を避けて保存しましょう。

製造所、製造者の表記方法

製造した場所、もしくは加工した場所の住所と名称または氏名を記載してください。

〇〇会社〇〇県〇〇市〇〇―〇などと表記します。

これらはその商品で何か起きた時にすぐ回収、原因追及などの対応を行えるように必要な情報となります。また製造元がわかることで買う側にも安心感を与えられます。購入者の信頼を得るためにも必ず表記しましょう。

製造者の本社所在地と製造所の所在地が違う場合、また「表示責任者」が「販売者」となる場合は枠の内もしくは枠の外に製造所の所在地と製造者名の表記が必要となりますので注意しなければなりません。

まとめ

今回はちみつの表示についてまとめました。公正競争規約について、乳児ボツリヌス菌についてなど気を付けるべき点は多いので注意してください。

この知識が皆様にとってお役に立てたら幸いです。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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