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最終更新:2024/08/10

食品表示 食肉製品(ハム・ベーコン・ソーセージ)のルール

食品表示 食肉製品(ハム・ベーコン・ソーセージ)のルール

食品表示とは

食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

表示基本ルール

必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。

横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、

個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。

食肉製品(ハム・ベーコン・ソーセージ)の表示について

ハム・ベーコン・ソーセージは食肉製品といいます。食肉製品には、非加熱食品、特定加熱食品、乾燥食肉製品、加熱食肉製品があります。

食肉製品(ハム・ベーコン・ソーセージ)の表記項目

食肉製品(ハム・ベーコン・ソーセージ)の表示項目は、下記の項目が必要になります。

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • でん粉含有率(でん粉含有量が5%を超えるソーセージのみ)
  • 内容量
  • 賞味期限または消費期限
  • 保存方法
  • 原産国名(輸入品のみ)
  • 製造者等
  • 食肉製品の区分
  • 包装後加熱か加熱後包装か(加熱食肉製品のみ)
  • pH(非加熱食肉製品のみ)
  • 水分活性(非加熱食肉製品または特定加熱食肉製品のみ)
  • 殺菌方法(該当する場合のみ)
  • 国産である旨(国産品で外国製と誤認のおそれがあるのもののみ)
  • 無縁せきソーセージである旨(該当する場合 のみ)

1. 名称

食品表示基準の定める名称を表示します。 ただし、1種類の家畜と同種類の原料臓器類を使用し、原料魚肉類を加えていないものの場合は「ポークソーセージ(フランクフルト)」「チキンソーセージ(ウィンナー)」等と表示することが可能です。 ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものは、名称の次に括弧書きで形状を「ボロニアソーセージ(ブロック)」「ポークソーセージ(フランクフルト・スライス)」のように表示します。 塩せき(製造工程で、食塩や糖類、発色剤などに肉を漬け込む工程)を使用せずに漬け込んだ製品は「無塩せきボロニアソーセージ」と表示することが可能です。

2. 原材料名・添加物

原材料に占める割合の高いものから、一般的な名称で表示します。 使用した家畜や結着材料などが2種類以上の場合は「家畜」「結着材」等のあとに、原材料に占める重量の割合の高いものから「〇〇〇(牛肉、豚肉)」や「〇〇〇(小麦粉)」のように表示します。 添加物についても、重量の割合が多いものから表示します。

3. でん粉含有率

ソーセージ類において、でん粉(加工でん粉を含む)、小麦粉、コーンミールなどの結着材料の含有量が5%を超える場合は、でん粉含有率を表示します。

4.保存方法

下記の通り表示することが求められます。

  • 非加熱食肉製品・特定加熱食肉製品で水分活性が0.95以上:4℃以下
  • 非加熱食肉製品・特定加熱食肉製品で水分活性が0.95未満:10℃以下
  • 加熱食肉製品:10℃以下
  • 冷凍食肉製品:-15℃以下

5. 殺菌方法

ソーセージ類においては、気密性のある包装容器に充填した後、120℃で4分加熱する方法かこれ以上の効果を有する方法により殺菌されたものは、その温度と時間を表示します。

表示禁止事項

表示禁止事項は以下のとおりです。

  • 「特級」「上級」等と紛らわしい擁護
  • 原料肉を2種類以上使用したものに、一部の名称を特に表示すること
  • でん粉などを使用したものに、原材料の全てが食肉であるかのような表示をすること
  • 品評会で受賞したものであるかのような表記
  • 官公庁が推薦しているかのような表記

まとめ

今回は、畜産加工品である食肉製品の4区分とハム・ベーコン・ソーセージの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめました。 ぜひ参考にしてください。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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