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最終更新:2024/08/10

食品表示 ふぐのルール

食品表示 ふぐのルール

食品表示とは

食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

表示基本ルール

必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。

横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、

個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。

ふぐについて

ふぐは、世界中の温帯から熱帯に分布しており、淡水に生息するものや海水に生息するものなど、様々な種類がいます。

そんなふぐは、テトロドトキシンという猛毒を持ちますが、昔から食べられてきた魚でもあります。なぜ、毒を持つのに昔から食されてきたかということは、ふぐを食べたことのある人にしかわからないそうです。それだけ、魅了されてしまう美味しさであるということは言うまでもありません。

テトロドトキシン

テトロドトキシンとは、餌となるヒトデ類や貝類を通して濃縮され体内に蓄積したものと考えています。人間の経口摂取により、1~2mgで死に至るとされています。また、熱にとても強く、人間の発熱では分解することができません。これを見ただけで、この毒の恐ろしさがわかったと思います。そんな危険なものを扱うのですから、下記にしっかり目を通し、正しい食品表示を行えるようにしましょう。

ヒレが有毒部位とされるふぐ

ふぐはヒレが有毒部位とされている種類がいます。そのため、ヒレが付着しているむき身のふぐは、ふぐ調理師以外の者には販売することができません。

ヒレが有毒部位とされるふぐの種類

  • クサフグ
  • コモンフグ
  • ヒガンフグ
  • メフグ
  • マフグ
  • ゴマフグ
  • ハコフグ   など

ふぐの食品表示について

ふぐは猛毒をもつ生き物です。そのため、ふぐを販売する場合、食品表示をしっかりと表記するようにしましょう。また、生食用かそうでないかで表記方法が違いますのでしっかり確認してください。

生食用でないふぐの表記項目・表示例

  • 名称
  • 原産地名
  • 処理年月日
  • 処理事業者の氏名・処理施設の所在地
  • 原料ふぐの種類
  • 漁獲水域名
  • 解凍した旨
  • 養殖された旨

名称      とらふぐ(身欠きふぐ)
ふぐの種類   標準和名:とらふぐ
原産地     ○○県
処理年月日   2023.1.1
保存方法    要冷凍(-15℃以下)
処理業者氏名  ○○株式会社
処理施設所在地 ○○県○○市○○町○-○
※生食用ではありません ※有毒部位除去済み

生食用のふぐの表記項目・表示例

  • 名称
  • 原産地名
  • アレルゲン
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 添加物
  • 加工年月日
  • 加工者の氏名・施設の所在地
  • ふぐの種類
  • 漁獲水域名
  • 解凍した旨
  • 養殖した旨

名称      ふぐ刺身
ふぐの種類   標準和名:とらふぐ(養殖)
原産地     ○○県
加工年月日   2023.1.1
消費期限    2023.1.11
保存方法    10℃以下で保存してください。
加工者氏名   ○○株式会社
加工施設所在地 ○○県○○市○○町○-○

1. 名称

ふぐにはたくさんの種類があり、世界に約430種と言われています。そんなふぐの名称表記には「標準和名」を用いる必要があります。

標準和名とは、日本において学名の代わりに用いられる生物の名称であり、発音がしやすく、意味を容易に理解できること、馴染みやすいように使われるものです。

2. 原産地

ふぐの原産地は、国産品と輸入品の場合で表記が異なります。

国産品

漁獲した水域名を表記します。養殖ものなら、養殖場がある都道府県名を表記。
水域名に水揚港名や水揚港のある都道府県名を併記することが可能。

輸入品

原産国名を表記します。

3. 処理所の記載

生食用でないふぐは、「処理した年月日」「処理事業者の名称・処理施設の所在地」の表記が必要です。

4. 加工所の記載

ふぐはテトロドトキシンという毒を持つため、都道府県知事が認める者と都道府県知事が認めた施設で処理を行う必要があります。そのため、「加工をした年月日」「加工者の氏名・施設の所在地」が必須の表記事項になります。

フグの加工製品とされるもの

  • 有毒部位が除去等され、塩蔵処理等が行われたもの
  • 内臓を除去し、皮を剥いだもの(身欠きふぐ)
  • 分離したままの形態の精巣

例:身欠きふぐ、精巣、ふぐちり材料、ふぐ塩蔵品、ふぐ調味加工品など

フグの加工製品に該当しないもの

  • 有毒部位の付着した未処理のふぐ
  • ヒレが有毒部位とされるふぐで、ヒレが付着しているむき身のふぐ(ヒレが有毒部位とされるふぐの種類については上記)

注意事項

  • 都道府県知事が有毒部位を確実に除去等できると認めた者が、都道府県知事が認めた処理施設で、出荷する身欠きふぐや精巣の表示をする必要があります。
  • 表示は容器の見やすい箇所に表記するようにしましょう。
  • ふぐの加工製品の場合は、有毒部位が確実に除去されている旨を表記してください。
  • ふぐの精巣である場合は、その旨を表記してください。

まとめ

今回は、ふぐの食品表示についてまとめました。

ふぐは、毒を持つのに昔から食用として親しまれてきた不思議な魅力をもつ魚です。ふぐの販売を考えている方には、その魅力を広めようと躍起になっている方もいるかもしれません。しかし、ふぐは猛毒を持つ魚。一歩間違えれば、とても危険です。そのため、しっかりと食品表示を行えるようご確認ください。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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