最終更新:2024/08/10
食品表示 鮮魚のルール
食品表示とは
食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。
またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。
これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。
なぜ食品表示法が必要なのか
アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。
食品表示するにあたって注意するべきこと
食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。
また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。
ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。
表示基本ルール
必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。
横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、
個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。
鮮魚について
鮮魚とは、食用にされる新鮮な魚のことです。魚介類も鮮魚として扱われます。この場合の新鮮さとは、漁獲されてから時間があまりたっていないことを指します。
鮮魚の種類
古くから使われてきた呼び方は、鮮魚でしたが、いくつか派生した言葉があります。それは、「活魚」「生鮮魚」です。
「活魚」とは、鮮魚になる前の状態のことで、生きた魚のことを言います。料理屋やデパートの生け簀で魚を生かしていることがありますが、それが「活魚」です。ただ、生け簀にいる魚はストレスをためやすいので、やせてしまって、あまりいい見方をされない場合があります。
「生鮮魚」とは、鮮魚の中でも特に新鮮な魚のことを言います。新鮮さをより強調するために作られた言葉で、すし屋や高級料理店でよく使用されています。
鮮魚は生鮮食品に分類される
繰り返し、鮮魚は生鮮食品に分類されます。
生鮮食品は、新鮮であることが求められるため、加工食品や添加物以外の食品が分類されます。そのうち鮮魚は、青果、精肉を含め、生鮮三品と呼ばれています。 また、ハムやソーセージなどを生鮮食品として取り扱っている業者もいます。
生鮮食品の問題点
生鮮食品は品質の劣化が早いため、貯蔵が難しいとされています。そのため、一定の品質のものを大量に生産することはほぼ不可能で、産地が分散しています。
また、気候や天候に左右されやすく、安定して生産することが困難です。
流通の際には、温度管理や迅速さが求められるため、生産や仕入れには技術が必要とされます。
生鮮食品全般の表示禁止事項
- 実際のものより著しく優良であると誤認させる用語の使用
- 食品表示基準(第18条、第19条)により表示すべき事項の内容と矛盾する用語の使用
- 商品の品質を誤認させるような文字、絵、写真の表示
鮮魚に必要な食品表示項目
鮮魚に必要な食品表示項目は、生鮮食品に必要な名称と原産地名のほかに、「解凍」「養殖」の表記が必要になります。冷凍したものを解凍したものであれば「解凍」、幼魚等を給仕することにより育成したものであるなら「養殖」と表記します。
鮮魚に必要な項目をまとめると下記のようになります。
- 名称
- 原産地名
- 解凍したものであればその旨
- 養殖したものであればその旨
鮮魚の食品表示例
名称 ブリ(解凍)
原産地 長崎県産
内容量 200g
消費期限 2023.1.1
保存方法 10℃以下
製造者 株式会社○○ ○○県○○市○○町○-○
名称について
名称は、一般的な名称を表記します。ブランド名の使用はできません。
成長に応じての名称や季節によっての名称、地方特有の名称でも一般的に認知された名称であれば表記可能です。また、海外漁業魚介種、交雑種、改良種であればその旨を的確に表記してください。
原産地について
原産地は、国産品と輸入品で表記の仕方が違います。
国産品
漁獲した水域名を表記します。養殖ものなら、養殖場がある都道府県名を表記。
水域名に水揚港名や水揚港のある都道府県を併記することが可能。
輸入品
原産国名を表記します。
まとめ
生鮮食品から、鮮魚の食品表示についてまとめてみました。
横断的義務表示と個別的義務表示など少し難しく感じたと思います。とにかく、鮮魚に必要な表示項目は、名称と原産地、解凍した旨と養殖した旨、ということになります。
そのうえでの注意点が、改良種の場合その旨を、国産品か輸入品なのかを表記するということです。
また、生鮮食品の原産地表示は農産物、畜産物、水産物によって表記が異なります。今回は、水産物について表記していますのでご注意ください。
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