最終更新:2024/08/22
食品表示 食用鶏卵のルール
卵焼きやプリンといったスイーツまで幅広い料理に使われる。「鶏卵」、完全栄養食ともいわれるほどに幅広く栄養素が含まれることが知られています。年中比較的お値段も安定し、手軽に使えることから家庭でもよくつかわれる方も多いのではないでしょうか。
そんな食卓には欠かせない「鶏卵」の販売を考えている方「食品表示はどうしたらいいの?」「食品表示する際の注意点は?」などのお悩みを解決いたします。(鶏卵(殻付き卵)を選別し包装する事業を営む場合は、卵選別包装業の届け出が必要です。)
食品表示とは
食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。
またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。
これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。
なぜ食品表示法が必要なのか
アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。
食品表示するにあたって注意するべきこと
食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。
また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。
ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。
表示基本ルール
必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。
横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、
個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。
食用鶏卵の表示について
対面販売と事前包装された卵を販売する場合で異なります。 対面販売の場合:見やすい場所(商品に近接した場所、プライスカードによる掲示など)に表示します。 事前に包装する場合:容器包装の見やすい場所(透明な容器に包装されている場合は表示ラベルに記載可能)に表示します。
事前に包装する場合
- 名称
- 原産地
- 採卵者又は選別包装者の氏名又は名称及び所在地
- 賞味期限または消費期限
- 保存方法
- 使用方法
- 内容量
文字の大きさは8ポイント以上であることが定められています。
表示例:鶏卵(生食用)
名称 鶏卵
原産地 山形県
選別包装者住所 山形県〇〇市〇〇町〇―〇
選別包装者氏名 株式会社〇〇養鶏場
賞味期限 2023.01.01
保存方法 冷蔵庫(10℃以下で)保存してください。
使用方法 生食の場合は賞味期限内に使用し、賞味期限経過後及び殻にひびの入った卵を食す場合はなるべく早く十分に加熱調理してお召し上がりください
表示例:鶏卵(加熱加工用)
名称 鶏卵(加熱加工用)
採卵者 〇〇 〇〇(人名)東京都〇〇区〇〇
包装日 2023.01.01
この鶏卵は加熱加工用ですので、飲食の際には必ず加熱処理をしてください。
1. 名称
一般的には「鶏卵」と表示します。「鶏の殻付き卵」等とも表示でき、栄養強化卵の場合は「栄養強化卵」、「鶏卵(栄養強化卵」等と表示します。
2. 原産地
国産品の場合は「国産」、「都道府県名」、「市町村名」または「その他一般に知られている地名」を表示します。輸入品の場合は原産国名を表示します。
3. 採卵者又は選別包装者の氏名又は名称及び所在地
採卵したまたは殻つき卵を重量ごと等に選別し包装した施設の所在地、及び採卵したまたは殻つき卵を重量ごと等に選別し包装した人の氏名を表示します。輸入品の場合は輸入業者の営業所在地、輸入業者名を表示します。
個人経営の場合は個人名を法人経営の場合は法人名を記載してください。また、養鶏場の屋号のみを記載することはできませんのでご注意ください。
4. 賞味期限または消費期限
生食用の場合は、食品衛生上の問題が生じず鶏卵の品質が保持できる期限を、「賞味期限」である旨の文字を冠して年月日を記載します。加熱加工用の場合は、期限表示の代わりに採卵日や産卵日、格付け日または包装日を記載することもできます。
5. 保存方法
生食用のものは10℃以下で保存することが望ましい旨の表示をします。
6. 使用方法
生食用のものは「生食用」と記載します。または「飲食に供する際に加熱殺菌が必要な旨」を枠で囲む、太字を使うなどして明確に表示します。
また、「賞味期限経過後は、十分に加熱調理する必要があります」の表示など、賞味期限を過ぎたものを飲食に供する場合の加熱処置の必要を示します。
7. 内容量
GP センター等での計量時の重量に基づいて、以下の通り表示してください。
1)農林水産省規格品(単一種類パック詰め)は、「LL」~「SS」までの区分 (卵重区分)と最軽量の鶏卵と最重量の鶏卵の範囲(卵重範囲)
2)農林水産省規格品以外のパック詰め又は混合規格パック詰め品は、 卵重区分、卵重範囲、正味重量のいずれか
3)モウルド品(紙製容器)は1)2)に加えて、1 パック当たりの個数
4)農林水産省規格品の単一種類箱詰めは、卵重区分と正味重量
5)農林水産省規格品以外の箱詰め、シュリンク包装等は、卵重区分、正味重量 又は個数
出典:20200204_02.pdf (jpa.or.jp)
農林水産省規格の鶏卵重量区分
まとめ
今回は「鶏卵」に必要な食品表示項目と必要な表記ルールをまとめました。鶏卵の表示には様々なルールがありますが、ルールに従い表示を作成しましょう。
今後もぜひとも参考にしてください。ご覧いただきありがとうございました。
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