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最終更新:2024/08/10

食品表示 うなぎ加工品のルール

食品表示 うなぎ加工品のルール

食品表示とは

食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

表示基本ルール

必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。

横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、

個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。

うなぎ加工品の表示について

うなぎとは、ウナギ属に属するものです。うなぎの蒲焼き、白焼きなどのうなぎ加工品は、「水産加工品」に分類されます。 うなぎ加工品の定義は、うなぎを開き、焼きもしくは蒸したもの、または醤油やみりん等の調味液につけて焼いたもの(これらを細切りにしたものを除く)です。

うなぎ加工品の表記項目

うなぎ加工品の表示項目は、下記の項目が必要になります。

  • 名称
  • 原材料名(原料原産地名)
  • 添加物
  • 内容量
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 原産国名 (輸入品のみ)
  • 製造者

1. 原材料名

輸入品以外のうなぎ加工品(蒲焼き、白焼き)は、原料となるうなぎの原産地表示が必要です。 原料原産地名の欄は設けず、原材料名欄に記載した「うなぎ」の文字の後に括弧書きで、原料うなぎの原産地を表示します。 国産品の場合は、水域名、水揚げした港名、都道府県名を記載してもかまいません。輸入品の場合は、原産国名(原産国名に水域名を併記可)を表示します。

なお、うなぎ加工品を細切りにしたものは原料原産地表示の対象とはなりません。

養殖・天然の表示について

  • 養殖:養殖と表示する義務はありません。
  • 天然:養殖の定義に該当しないものすべてが天然と表示できるわけではなく、事実として自然に生育したものであることを証明できるものにのみ「天然」と表示ができます。

2. 内容量

グラムまたはキログラムの単位で表示します。または個数等の単位「〇尾」と表示することも可能です。

食品表示ラベル例

名称     うなぎの蒲焼き
原材料名   ニホンウナギ(国産)、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、みりん、清酒/調味料(アミノ酸等)、アナトー色素
内容量    1尾
賞味期限   2022.1.1
保存方法   要冷蔵(10℃以下)
製造者    株式会社〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇―〇―〇

バルク輸入したものを国内で最終包装した場合

名称     うなぎの蒲焼き
原材料名   ウナギ、しょうゆ、砂糖、発酵調味料(米、米こうじ、砂糖、食塩)、水あめ、(一部に小麦・大豆を含む)
内容量    1尾
賞味期限   2022.1.1
保存方法   要冷蔵(10℃以下)
原産国名   中国
製造者    株式会社〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇―〇―〇

まとめ

今回は、水産加工品であるうなぎ加工品の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめました。 ぜひ、この記事を参考にしていただければ幸いです。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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