最終更新:2024/08/10
食品表示 干魚(アジの開き)のルール

食品表示とは
食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。
またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。
これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。
なぜ食品表示法が必要なのか
アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。
食品表示するにあたって注意するべきこと
食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。
また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。
ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。
表示基本ルール
必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。
横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、
個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。
干魚(アジの開き)の食品表示について
食品は「加工食品」「生鮮食品」「添加物」の3つに区分されます。アジの開きなどの干し魚は加工食品に分類され、そのなかでさらに水産加工品に分類されます。
干魚の表記項目
干魚に必要な表記項目は、下記のとおりです。
- 名称
- 原材料名、添加物
- 原料原産地
- 原産国名(輸入品の場合)
- 内容量
- 賞味期限・消費期限
- 保存方法
- 製造者
干魚(アジの開き)の表示例
品名 あじの開き干し
原材料名 あじ(オランダ)、食塩
内容量 2枚入り
賞味期限 2023.1.1
保存方法 10℃以下
製造者 株式会社○○ 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
1. 原料原産地
原料水産物が、国産品であるなら国産、輸入品であるなら原産国名を表示し、漁獲した水域名を表示します。水揚げした港名、都道府県名まで国産品であれば表記できます。
本国のもので、主な原材料(全体の50%以上のもの)「塩干魚類」「乾干魚類」「煮干魚類」などは原料原産地の表示が必要となりますが、粉末状にしたものや調味料に浸して干した(みりん干し等)などは原料原産地表示の対象外品となります。
注意点として、加工地と原産地を明確に分けましょう。消費者が誤認する可能性があります。
2. 内容量
グラムまたはキログラムの単位で表記、個数などの単位「枚、杯、尾」などでも表記可能です。また、外見で識別できるものに関しては、内容量の表記の省略が可能です。
名称を他の部分に表記した場合、内容量についても、ともに表記することが出来ます。この場合にも、内容量の表記を省略することが出来ます。
3. 保存方法
表示例では、「10℃以下」と表記しましたが、この他に「直射日光を避け、10℃以下で保存してください」「要冷蔵(10℃以下)」などのようにも表記できます。
家庭などにおいて可能な保存方法を、具体的にわかりやすく表記することが大切です。
開封前と開封後で保存方法が変わらない場合は、開封前について表記します。開封後に保存方法の変更が必要な場合には、「使用上の注意」などと項目名を増やし、保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で記載することが望ましいです。
賞味期限または消費期限をほかの部分に表記する場合、保存方法についての表記事項も一括して表示すれば、賞味期限または消費期限と関連付けることができ、消費者への配慮につながります。
まとめ
今回は、食品表示についてと干し魚(アジの開き)の必要な表示項目について記載しました。食品表示を行う目的は、安心して消費者に購入いただくためです。つまり、簡単に言ってしまえば消費者側の気持ちを汲み取った表記を行えばいいのです。しかし、食品表示にはルールがありますのでしっかり確認した上で、気持ちを汲み取って表記するようにしてください。
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